1項 本令は1922年4月1日より之を施行す
1項 本令は1926年4月1日より之を施行す
1項 本令は1944年12月1日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1954年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際改正前の政府所有有価証券取扱規程の書式により作製された用紙で現に存するものは、当分の間これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2020年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。