制定文 政府保管有価証券取扱規程左の通定む
1章 総則
1条
1項 政府の保管に係る有価証券は別段の定ある場合を除くの外本令の定むる所に依り之か受払保管を為すべし
2条
1項 政府の保管に係る有価証券は取扱官庁之を日本銀行(本店、支店又は代理店を謂ふ以下同し)に寄託すべし但し数日内に払渡を為す必要あるもの又は特殊の事由あるものに付ては此限に在らす
2項 取扱官庁前項の寄託を為す場合に於ては其の所在地日本銀行を以て又其の地に日本銀行なきときは最寄の日本銀行を以て保管有価証券取扱店(取扱店と謂ふ以下同し)と為すべし
3条
1項 取扱官庁は取扱主任官を新設したる場合、取扱主任官に異動ありたる場合又は取扱主任官を廃止したる場合は直ちに第9号書式の取引関係通知書を作成し之を取扱店に送付すベし
2項 前項の規定は取扱主任官を廃止したる場合に於て当該取扱主任官の残務を引継グベき取扱主任官を定めたるときに之を準用す
3項 前2項の取扱主任官は照較の用に供するため其の印鑑を取扱店に提出すベし但し廃止されたる取扱主任官は此の限に在らズ
4条
1項 削除
2章 保管有価証券の提出及寄託
5条
1項 保管有価証券を提出する者は第1号書式の政府保管有価証券提出書を添へ有価証券を取扱官庁に提出すべし
2項 取扱官庁前項の提出書の必要なしと認めたる場合に於ては之を省略せしむることを得
6条
1項 取扱官庁は保管有価証券を提出する者をして予め有価証券を其の取扱店に払込ましむることを得
6条の2
1項 取扱官庁は保管有価証券提出者の便宜に供する為其の請求ありたるときは提出者をして予め有価証券を取扱店以外の日本銀行本店又は支店に払込ましむることを得
2項 前項の場合に於ては有価証券の払込を受けたる日本銀行本店又は支店を取扱官庁の保管有価証券臨時取扱店(臨時取扱店と謂ふ以下同し)とし
第3条
《 取扱官庁は取扱主任官を新設したる場合、…》
取扱主任官に異動ありたる場合又は取扱主任官を廃止したる場合は直ちに第9号書式の取引関係通知書を作成し之を取扱店に送付すベし 前項の規定は取扱主任官を廃止したる場合に於て当該取扱主任官の残務を引継グベき
の規定を準用す
3項 第1項の場合に於ては取扱官庁は第2号の二書式の政府保管有価証券隔地払込認可書を保管有価証券を提出する者に交付すべし
7条
1項 保管有価証券を提出する者
第6条
《 取扱官庁は保管有価証券を提出する者をし…》
て予め有価証券を其の取扱店に払込ましむることを得
の規定により払込を為さむとするときは第2号書式の政府保管有価証券払込書を添へ有価証券を取扱店に提出し政府保管有価証券払込済通知書の交付を受くへし
2項 保管有価証券を提出する者前条第1項の規定に依り払込を為さむとするときは政府保管有価証券払込書及前条第3項に依る政府保管有価証券隔地払込認可書を添へ有価証券を臨時取扱店に提出し政府保管有価証券払込済通知書の交付を受くへし
3項 保管有価証券を提出する者前2項の手続を為したるときは其の交付を受けたる政府保管有価証券払込済通知書を取扱官庁に提出すベし
8条
1項 取扱官庁
第5条
《 保管有価証券を提出する者は第1号書式の…》
政府保管有価証券提出書を添へ有価証券を取扱官庁に提出すべし 取扱官庁前項の提出書の必要なしと認めたる場合に於ては之を省略せしむることを得
又は前条第3項の規定に依り有価証券又は政府保管有価証券払込済通知書の提出を受けたるときは第3号書式の政府保管有価証券受領証書を提出者に交付すべし
9条
1項 取扱官庁
第5条
《 保管有価証券を提出する者は第1号書式の…》
政府保管有価証券提出書を添へ有価証券を取扱官庁に提出すべし 取扱官庁前項の提出書の必要なしと認めたる場合に於ては之を省略せしむることを得
の規定に依り提出を受けたる政府保管有価証券を取扱店に寄託せむとするときは政府保管有価証券提出書を添へ之を取扱店に送付し政府保管有価証券受託証書の交付を受くへし但し
第5条第2項
《取扱官庁前項の提出書の必要なしと認めたる…》
場合に於ては之を省略せしむることを得
の規定に依り政府保管有価証券提出書を省略せしめたるものに付ては第4号書式の政府保管有価証券内訳書を添附するものとす
10条
1項 取扱官庁は 国税徴収法 の規定又は国税徴収の例に依り差押へたる有価証券を寄託せむとするときは前条の手続を為すの外其の旨を取扱店に通知すべし
11条
1項 削除
3章 保管有価証券の払渡
12条
1項 保管有価証券の払渡を受くる権利を有する者は第5号書式の政府保管有価証券払渡請求書又は
第8条
《 取扱官庁第5条又は前条第3項の規定に依…》
り有価証券又は政府保管有価証券払込済通知書の提出を受けたるときは第3号書式の政府保管有価証券受領証書を提出者に交付すべし
の規定に依り交付を受けたる政府保管有価証券受領証書を取扱官庁に提出するとともに本人確認書類を提示し其の払渡を請求すベし
13条
1項 取扱官庁前条の請求を受けたるときは政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書に払渡を要する旨を記入し之を請求者に交付すべし
2項 取扱官庁前条の請求に依り政府保管有価証券の一部の払渡を要するときは政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書に一部払渡を要する旨を記入し之を取扱店又は臨時取扱店に送付し請求者に対しては第6号書式の政府保管有価証券一部払渡請求書を交付すべし
3項 前2項の規定に依り受託証書、通知書又は一部払渡請求書の交付を受けたる者は之を取扱店又は臨時取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示し有価証券の払渡を受くベし
14条
1項 取扱官庁
第12条
《 保管有価証券の払渡を受くる権利を有する…》
者は第5号書式の政府保管有価証券払渡請求書又は第8条の規定に依り交付を受けたる政府保管有価証券受領証書を取扱官庁に提出するとともに本人確認書類を提示し其の払渡を請求すベし
の請求を受けたるとき
第2条第1項
《政府の保管に係る有価証券は取扱官庁之を日…》
本銀行本店、支店又は代理店を謂ふ以下同しに寄託すべし 但し数日内に払渡を為す必要あるもの又は特殊の事由あるものに付ては此限に在らす
但書の規定に依り有価証券を保管する場合に於ては之を請求者に払渡すべし
15条
1項 保管有価証券附属利札又は保管有価証券附属賦札の交付を受くる権利を有する者其の支払期到来したるものの交付を請求せむとするときは第7号書式の政府保管有価証券利札・賦札請求書を取扱店又は臨時取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示し之か交付を受くベし但し取扱店又は臨時取扱店に対し政府保管有価証券附属賦札の交付を請求せむとする者は政府保管有価証券賦札の請求書に当該賦札を交付するも妨なき旨の取扱官庁の承認を受くへし又取扱店又は臨時取扱店に対し最後の政府保管有価証券附属賦札の交付を請求せむとする者は
第12条
《 保管有価証券の払渡を受くる権利を有する…》
者は第5号書式の政府保管有価証券払渡請求書又は第8条の規定に依り交付を受けたる政府保管有価証券受領証書を取扱官庁に提出するとともに本人確認書類を提示し其の払渡を請求すベし
及
第13条
《 取扱官庁前条の請求を受けたるときは政府…》
保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書に払渡を要する旨を記入し之を請求者に交付すべし 取扱官庁前条の請求に依り政府保管有価証券の一部の払渡を要するときは政府保管有価証券受託証書又は政府保
の例に従ひ有価証券の交付を受くへし
2項 第2条第1項
《政府の保管に係る有価証券は取扱官庁之を日…》
本銀行本店、支店又は代理店を謂ふ以下同しに寄託すべし 但し数日内に払渡を為す必要あるもの又は特殊の事由あるものに付ては此限に在らす
但書の規定に依り取扱官庁に於て有価証券を保管する場合に於ては前項の権利者は前項の請求書を取扱官庁に提出すべし
3項 取扱官庁前項の請求を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を請求者に交付すべし
16条
1項 削除
4章 保管有価証券の保管替
17条
1項 甲官庁に身元保証金として有価証券を提出したる者乙官庁に保管替を請求せむとするときは第8号書式の政府保管有価証券保管請求書二通を甲官庁に提出すべし
18条
1項 甲官庁前条の請求を受けたる場合に於て該有価証券にして
第2条第1項
《政府の保管に係る有価証券は取扱官庁之を日…》
本銀行本店、支店又は代理店を謂ふ以下同しに寄託すべし 但し数日内に払渡を為す必要あるもの又は特殊の事由あるものに付ては此限に在らす
但書の規定に依り保管するものなるときは其の請求を拒絶し、甲官庁の取扱店に寄託せるものにして保管替の理由ありと認めたるときは政府保管有価証券保管替請求書の一通に承認の旨を記入し之を乙官庁に送付し政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書に寄託替を要する旨を記入し之を甲官庁の取扱店に送付すべし
19条
1項 乙官庁前条の請求書の送付及乙官庁の取扱店より政府保管有価証券受託証書の送付を受けたるときは政府保管有価証券受領証書を保管替請求者に交付すべし
5章 政府の所得に帰したる保管有価証券
20条
1項 政府保管有価証券にして法令の規定又は契約に依り政府の所得に帰したるものあるときは取扱官庁は其の都度之を所管大臣の指定する主務官庁に報告すべし
2項 主務官庁前項の報告を受けたるときは別に定むる所に依り該有価証券を換価し歳入に納付するの手続を為すべし但し特殊の資金に組入を要するものに付ては当該資金に組入の手続を為すものとす
6章 調査等
21条
1項 取扱官庁日本銀行本店より政府保管有価証券払渡の請求書の番号を記載したる書類を添へ政府保管有価証券月計突合表の送付を受けたるときは之を調査し適正デあると認めたるときは当該突合表に記名すベし但し相違ある点に付ては其の事由を付記するものとす
2項 各官庁前項の規定に依り送付を受けたる政府保管有価証券月計突合表に誤りガあることを発見したるときは当該突合表の送付を受けたる月の第十二営業日(「営業日」とは日本銀行の休日を除く日を謂ふ)迄に日本銀行統轄店に通知すベし
3項 第1項の規定は各官庁ガ前項の通知をしたる後本店より再度政府保管有価証券月計突合表の送付を受けたる場合に於て之を準用す
7章 雑則
22条
1項 取扱官庁政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書を亡失又は毀損したるときは証明請求書を取扱店又は臨時取扱店に提出し之か証明を請求することを得
第7条第1項
《保管有価証券を提出する者第6条の規定によ…》
り払込を為さむとするときは第2号書式の政府保管有価証券払込書を添へ有価証券を取扱店に提出し政府保管有価証券払込済通知書の交付を受くへし
又は第2項の払込人政府保管有価証券払込済通知書を亡失又は毀損したるときまた同し
23条
1項 政府保管有価証券の払渡を受くる権利を有する者政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又は政府保管有価証券一部払渡請求書を亡失又は毀損したるときは証明請求書を取扱官庁に提出し之か証明を請求することを得
2項 取扱官庁前項の請求を受け其の理由ありと認めたるときは之か証明を為し其の旨を取扱店又は臨時取扱店に通知すべし
24条
1項 削除
24条の2
1項 取扱官庁は本省令に規定する書式(次項の書式は除く)の記載に付其の記載に係る政府保管有価証券ガ外貨表示のものなるときは支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号の規定に基き定められたる外国貨幣換算率に依り換算したる邦貨額及当該換算率を附記すベし
2項 取扱官庁は有価証券を提出する者ガ作成する本省令に規定する書式の提出を受けたる場合に於て当該有価証券ガ外貨表示のものなるときは前項の規定の例に従ひ邦貨額及当該換算率を附記するものとす