1項 本令は1922年4月1日より之を施行す
1項 本令施行前保管物取扱規程に依り金庫に寄託したる保管有価証券は当該金庫の政府有価証券取扱の事務を引継きたる日本銀行に寄託したるものと看做す
2項 前項の保管有価証券は従前の規定に依り之か受払保管を為すべし
1項 郵政事業特別会計の取扱主任官は2003年3月31日まデの間に日本銀行に有価証券の払渡を請求するときは第5号書式に記載すベき事項のうち受領証書及ビ当該有価証券の内容に係るものを記載し之を保存し政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書を日本銀行に提出すベし
1項 本令は1926年4月1日より之を施行す
1項 本令は1944年12月1日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1954年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際までに、改正前の政府保管有価証券取扱規程第6条第2項の規定により提出した政府保管有価証券は、これを改正後の同規程
第6条の2第1項
《取扱官庁は保管有価証券提出者の便宜に供す…》
る為其の請求ありたるときは提出者をして予め有価証券を取扱店以外の日本銀行本店又は支店に払込ましむることを得
の規定により払込をした政府保管有価証券とみなし、同条第2項の規定を適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年7月1日から適用する。
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2020年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。