供託有価証券取扱規程《本則》

法番号:1922年大蔵省令第9号

略称:

附則 >  

制定文 供託有価証券取扱規程左の通定む


1条

1項 供託所の保管に係る供託有価証券は之を日本銀行に寄託すべし

2条

1項 供託所前条の寄託を為さむとするときは供託有価証券寄託書(書式は政府所有有価証券取扱規程第1号書式政府所有有価証券寄託書に準す)及供託書を添へ有価証券を日本銀行に提出し供託有価証券受託証書(書式は政府所有有価証券取扱規程第1号書式政府所有有価証券受託証書に準ズ)の交付を受くへし

3条

1項 供託所日本銀行に寄託せる有価証券の払渡を請求せむとするときは供託有価証券払渡請求書(書式は政府所有有価証券取扱規程第2号書式政府所有有価証券払渡請求書に準す)を日本銀行に提出し之か交付を受くへし但し供託有価証券の還付又は取戻を受くる権利を有する者の提出したる請求書に証明を為したるものを以て供託有価証券払渡請求書に代ふることを得

2項 供託所日本銀行に寄託せる有価証券の一部払渡を請求せむとするときは供託有価証券一部払渡請求書(書式は政府所有有価証券取扱規程第2号の二書式政府所有有価証券一部払渡請求書に準ズ)を日本銀行に提出し之ガ交付を受くベし此の場合に於て前項但書の規定は之を準用す

3項 前2項の請求書又は一部払渡請求書は正副二通作成し副本は払渡の請求を為したる旨を記載し之を供託所に保管すベし

4項 第1項の場合に於て供託所代供託を認べしたるときは代供託請求書を第1項の払渡請求書に添附すべし

5項 供託所供託有価証券附属賦札に於ける元金に付代供託を認べしたる場合に於て代供託せんとする者は最後の賦札に於ける元金に対する場合は第1項及第4項の規定に準し其の他の場合は代供託請求書を供託有価証券利札・賦札請求書(書式は政府所有有価証券取扱規程第3号書式政府所有有価証券利札・賦札請求書に準ズ)に添附し日本銀行に提出すべし

4条

1項 供託所供託有価証券附属利札又は供託有価証券附属賦札の交付を請求せむとするときは供託有価証券利札・賦札請求書を日本銀行に提出し之か交付を受くへし但し附属利札又は附属賦札を受くる権利を有する者の提出したる請求書に証明を為したるものを以て供託有価証券利札・賦札請求書に代ふることを得但し最後の供託有価証券附属賦札の交付を請求せむとする者は前条第1項の例に従ひ有価証券の交付を受くへし

5条

1項 供託所供託有価証券の利息又は配当金に付附属供託を認べしたるときは供託有価証券利息(配当金)請求書(書式は政府所有有価証券取扱規程第3号書式政府所有有価証券利札・賦札請求書に準す)及附属供託請求書を日本銀行に提出すべし

6条

1項 政府所有有価証券取扱規程 第2条 《 供託所前条の寄託を為さむとするときは供…》 託有価証券寄託書書式は政府所有有価証券取扱規程第1号書式政府所有有価証券寄託書に準す及供託書を添へ有価証券を日本銀行に提出し供託有価証券受託証書書式は政府所有有価証券取扱規程第1号書式政府所有有価証券第6条 《 政府所有有価証券取扱規程第2条及ないし…》 [から〜まで]第10条の規定並政府保管有価証券取扱規程第24条の二の規定は供託有価証券の取扱手続に付之を準用す ないし[から〜まで]第10条の規定並政府保管有価証券取扱規程第24条の二の規定は供託有価証券の取扱手続に付之を準用す

《本則》 ここまで 附則 >  

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