附 則
1項 本令は1922年4月1日より之を施行す
附 則(1950年3月30日大蔵省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年1月19日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
法番号:1922年大蔵省令第9号
略称:
1項 本令は1922年4月1日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
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