制定文 日本銀行政府有価証券取扱規程左の通定む
1章 総則
1条
1項 日本銀行(本店、支店又は代理店を謂ふ以下同し)は別段の定ある場合を除くの外本令の定むる所に依り政府の所有又は保管に係る有価証券の受払保管を為すべし
2項 前項の代理店は日本銀行財務大臣の認可を経て之を定むへし
2条
1項 日本銀行は地方に統轄店を設け其の所属店に於ける政府の有価証券受払の事務を統轄すべし
2項 前項の統轄店及其の所属店は日本銀行財務大臣の認可を経て之を定むへし
3条
1項 日本銀行は政府の有価証券と其の他の有価証券とを混同して保管することを得す
4条
1項 日本銀行は政府の有価証券を該証券の受払を為すへき日本銀行当該店に於て保管すべし但し財務大臣の特に指定したるものに付ては此の限に在らす
5条
1項 日本銀行は政府の有価証券を政府所有の有価証券と政府保管の有価証券とに区分し政府保管の有価証券は更に之を保管有価証券及供託有価証券の区分に依り之か受払保管を為すべし
5条の2
1項 日本銀行の取扱ふ有価証券にして各店間に振替受払を要するものの取扱手続に付ては本令に定むるものを除くの外日本銀行財務大臣の認可を経て之を定むへし
2章 政府所有の有価証券
6条
1項 日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱規程
第3条
《 日本銀行は政府の有価証券と其の他の有価…》
証券とを混同して保管することを得す
の規定に依り政府所有有価証券寄託書を添へ有価証券の送付を受けたるときは政府所有有価証券受託証書を当該官庁に交付すべし
7条
1項 削除
8条
1項 日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱規程
第4条
《 日本銀行は政府の有価証券を該証券の受払…》
を為すへき日本銀行当該店に於て保管すべし 但し財務大臣の特に指定したるものに付ては此の限に在らす
の規定に依り政府所有有価証券払渡請求書又は政府所有有価証券一部払渡請求書を受けたるときは有価証券を払渡すべし
8条の2
1項 日本銀行前条の場合に於て政府所有有価証券の一部払渡を為したるときは政府所有有価証券取扱規程第4条第2項の規定に依り送付を受けたる政府所有有価証券受託証書に一部払渡を為したる旨を記入し之を当該官庁に返付すベし
9条
1項 日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱規程
第5条
《 日本銀行は政府の有価証券を政府所有の有…》
価証券と政府保管の有価証券とに区分し政府保管の有価証券は更に之を保管有価証券及供託有価証券の区分に依り之か受払保管を為すべし
の規定に依り政府所有有価証券利札・賦札請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を交付すべし但し同条但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては
第8条
《 日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱…》
規程第4条の規定に依り政府所有有価証券払渡請求書又は政府所有有価証券一部払渡請求書を受けたるときは有価証券を払渡すべし
の例に従ふへし
3章 政府保管の有価証券 > 1節 保管有価証券
10条
1項 日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程 第7条第1項 《削除…》 の規定に依り政府保管有価証券払込書を添へ有価証券の提出を受けたるときは之を領収し提出者に第2号書式の政府保管有価証券払込済通知書を交付すると共に当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為すべし
2項 日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第7条第2項の規定に依り政府保管有価証券払込書及政府保管有価証券隔地払込認可書を添へ有価証券の提出を受けたるときは之を領収し提出者に政府保管有価証券払込済通知書を交付すると共に当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為し第2号の二書式の政府保管有価証券払込受入済報告書を当該取扱官庁に送付すべし
11条
1項 日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程
第9条
《 日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱…》
規程第5条の規定に依り政府所有有価証券利札・賦札請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を交付すべし 但し同条但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては第8条の例に従ふへし
の規定に依り取扱官庁より政府保管有価証券提出書又は政府保管有価証券内訳書を添へ有価証券の送付を受けたるときは当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為し第3号書式の政府保管有価証券受託証書を取扱官庁に交付すべし
12条
1項 削除
13条
1項 日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第13条第3項の規定に依り政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又は政府保管有価証券一部払渡請求書の提出を受けたるときは有価証券を提出者に払渡すべし
14条
1項 日本銀行前条の場合に於て保管有価証券の一部払渡を為したるときは政府保管有価証券取扱規程第13条第2項の規定に依り送付を受けたる政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書に一部払渡を為したる旨を記入し之を取扱官庁に返付すべし
15条
1項 日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程
第15条第1項
《日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程の…》
規定に依り政府保管有価証券利札・賦札請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を提出者に交付すべし 但し政府保管有価証券取扱規程但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては第13条の例に従ふへし
の規定に依り政府保管有価証券利札・賦札請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を提出者に交付すべし但し政府保管有価証券取扱規程
第15条第1項
《日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程の…》
規定に依り政府保管有価証券利札・賦札請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を提出者に交付すべし 但し政府保管有価証券取扱規程但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては第13条の例に従ふへし
但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては
第13条
《 日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程…》
第3項の規定に依り政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又は政府保管有価証券一部払渡請求書の提出を受けたるときは有価証券を提出者に払渡すべし
の例に従ふへし
2項 前項の請求書の提出を受けたる場合に於て当該請求書ガ有価証券附属賦札の交付に係るときは取扱官庁の承認を受けたるものなるかを確認すベし
16条
1項 日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程
第18条
《 日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第3…》
条第1項の規定に依り供託有価証券払渡請求書又は供託所の証明を為したる請求書の提出を受けたるときは有価証券を提出者に払渡すべし 日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第3条第2項の規定に依り供託有価証券一部
の規定に依り寄託替の請求を受けたる場合に於て自店か政府保管有価証券取扱規程
第2条第2項
《前項の統轄店及其の所属店は日本銀行財務大…》
臣の認可を経て之を定むへし
に規定する乙官庁の取扱店なるときは寄託替の手続を為し政府保管有価証券受託証書を乙官庁に送付し、他店か乙官庁の保管有価証券の取扱店なるときは乙官庁の取扱店に当該有価証券を送付し其の旨を通知すべし
2項 前項の通知を受けたる日本銀行は乙官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為し政府保管有価証券受託証書を乙官庁に送付すべし
16条の2
1項 政府保管有価証券取扱規程第6条の2第2項に規定する臨時取扱店に於て同規程第7条第2項の規定に依り取扱官庁の保管有価証券口座に受入れたる政府保管有価証券の払渡を完了したるときは当該口座の閉鎖を為すと共に其の旨を取扱官庁に通知すべし
2節 供託有価証券
17条
1項 日本銀行に於て供託有価証券取扱規程
第2条
《 日本銀行は地方に統轄店を設け其の所属店…》
に於ける政府の有価証券受払の事務を統轄すべし 前項の統轄店及其の所属店は日本銀行財務大臣の認可を経て之を定むへし
の規定に依り供託有価証券寄託書及供託書を添へ有価証券の提出を受けたるときは供託書に受領の旨を記入し之を提出者に返付し供託有価証券受託証書を供託所に送付すべし
18条
1項 日本銀行に於て供託有価証券取扱規程
第3条第1項
《日本銀行は政府の有価証券と其の他の有価証…》
券とを混同して保管することを得す
の規定に依り供託有価証券払渡請求書又は供託所の証明を為したる請求書の提出を受けたるときは有価証券を提出者に払渡すべし
2項 日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第3条第2項の規定に依り供託有価証券一部払渡請求書又は供託所の証明を為したる一部払渡請求書の提出を受けたるときは有価証券を提出者に払渡すベし
3項 第1項の場合に於て代供託請求書の添附あるときは該供託有価証券の償還金の受領に必要なる手続を為し之を供託金として取扱ひ代供託請求書に受領の旨を記入し之を提出者に返付すべし
4項 前項の規定は日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第3条第5項の規定に依り供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札・賦札請求書及代供託請求書の提出を受けたる場合に之を準用す
5項 前2項の場合に於て日本銀行は権利者の請求に依り供託有価証券附属賦札に於ける利金に相当する金額を払渡すべし
19条
1項 日本銀行に於て供託有価証券取扱規程
第4条
《 日本銀行は政府の有価証券を該証券の受払…》
を為すへき日本銀行当該店に於て保管すべし 但し財務大臣の特に指定したるものに付ては此の限に在らす
の規定に依り供託有価証券利札・賦札請求書又は供託所の証明を為したる請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を提出者に交付すべし但し同項但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては前条の例に従ふへし
20条
1項 日本銀行に於て供託有価証券取扱規程
第5条
《 日本銀行は政府の有価証券を政府所有の有…》
価証券と政府保管の有価証券とに区分し政府保管の有価証券は更に之を保管有価証券及供託有価証券の区分に依り之か受払保管を為すべし
の規定に依り供託有価証券利息(配当金)請求書及附属供託請求書の提出を受けたるときは有価証券の利息(配当金)の受領に必要なる手続を為し之を供託金として取扱ひ附属供託請求書に受領の旨を記入し之を提出者に返付すべし
21条ないし[から〜まで]27条
1項 削除
4章 帳簿
28条
1項 日本銀行は 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第138条第1項第4号
《日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のた…》
めに取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。 1 国庫金の出納を登記すべき帳簿 2 国債の発行及び償還に関する出納を登記すべき帳簿 3 国債利払資金の出納を登記すべき帳簿 4
の帳簿として次の帳簿を備ふへし
1号 政府有価証券総括帳
2号 削除
3号 削除
4号 削除
5号 政府所有有価証券内訳帳
6号 政府保管有価証券内訳帳
2項 前項の帳簿中第1号の帳簿は之を日本銀行本店に、第5号及第6号の帳簿は之を日本銀行統轄店に備ふへし
3項 日本銀行所属店は政府の所有又は保管に係る有価証券の受払残額を明瞭ならしむる為件別帳を設くへし
4項 第1項第5号及第6号の帳簿は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はザる方式に依り作らるる記録にして電子計算機に依る情報処理の用に供せらるるものを謂ふ)を以て作成することを得
29条
1項 政府有価証券総括帳には政府所有有価証券及政府保管有価証券別の口座を設け枚数及券面額の受払額を記入すべし
30条及31条
1項 削除
32条
1項 政府所有有価証券内訳帳には財政融資資金其の他各会計、各庁、各主任官別の口座を設け枚数及券面額の受払額を記入すべし
33条
1項 政府保管有価証券内訳帳には保管有価証券及供託有価証券に区分し取扱官庁又は供託所に係るものは各庁、各主任官別の口座を設け枚数及券面額の受払額を記入すべし
34条
1項 第28条
《 日本銀行は予算決算及び会計令1947年…》
勅令第165号第138条第1項第4号の帳簿として次の帳簿を備ふへし 1 政府有価証券総括帳 2 削除 3 削除 4 削除 5 政府所有有価証券内訳帳 6 政府保管有価証券内訳帳 前項の帳簿中第1号の帳
の帳簿は之を備ふる日本銀行に於て左記各号に依り受払額を記入すべし
1号 第1号の帳簿は各統轄店毎日の受払額及其の所属店毎日の受払報告額
2号 削除
3号 削除
4号 第5号及第6号の帳簿は自店の受払額及其の所属店毎日の受払報告額
35条
1項 本章に規定する帳簿の様式及記入の方法は日本銀行財務大臣の認可を経て之を定むへし
5章 計算報告
36条
1項 日本銀行は政府有価証券の受払に関し左の計算報告表を調製すべし
37条
1項 政府有価証券受払報告表は日本銀行本店に於て各統轄店の受払額及其の所属店の受払報告額に依り毎日之を調製し財務省に提出すべし
38条
1項 政府所有有価証券月計突合表は日本銀行統轄店に於て自店及其の所属店の取扱ひたる政府所有有価証券の受払額及残額を掲け毎月(政府所有有価証券の受払額なき月を除く)之を作成し日本銀行本店に於て政府所有有価証券払渡請求書の番号を記載したる書類を添へ翌月の第七営業日(「営業日」とは日本銀行の休日を除く日を謂ふ以下同ジ)迄に到達の日取を以て取扱主任官に送付すベし
2項 日本銀行統轄店は取扱主任官より当該突合表を送付したる月の第十二営業日迄に誤りガある旨の通知を受けたるときは訂正手続を行ひ再度政府所有有価証券月計突合表を作成し日本銀行本店に於て直ちに当該取扱主任官に送付すベし
39条
1項 政府保管有価証券月計突合表又は供託有価証券月計突合表は日本銀行統轄店に於て自店及其の所属店の取扱ひたる政府保管有価証券の受払額及残額を掲け毎月(政府保管有価証券の受払額なき月を除く)之を作成し日本銀行本店に於て政府保管有価証券の払渡請求書の番号を記載したる書類を添へ翌月の第七営業日迄に到達の日取を以て取扱主任官に送付すベし
2項 日本銀行統轄店は取扱主任官より当該突合表を送付したる月の第十二営業日迄に誤りガある旨の通知を受けたるときは訂正手続を行ひ再度政府保管有価証券月計突合表又は供託有価証券月計突合表を作成し日本銀行本店に於て直ちに当該取扱主任官に送付すベし
40条
1項 削除
41条
1項 某月政府有価証券受払計算書は毎月日本銀行に於て取扱ひたる有価証券の受払額及残額を掲ゲ日本銀行本店に於て二通を調製し一通は財務大臣の定むる期間内に財務省に提出し一通は之を保存すベし
41条の2
1項 日本銀行は各官庁より寄託を受けたる政府所有有価証券の毎年度末に於ける現在額の枚数及金額を公債証書、株券、証券の種類毎に第11号書式の政府所有有価証券現在額報告表により翌年度の4月末迄に各官庁に報告すベし
6章 受払証明
42条
1項 日本銀行は会計検査院の検査を受くる為会計検査院の定むる政府有価証券受払計算書を調製し財務大臣の定むる期限内に之を財務省に送付すべし
7章 雑則
43条
1項 日本銀行に於て政府所有有価証券取扱規程
第7条
《 削除…》
又は供託有価証券取扱規程
第6条
《 日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱…》
規程第3条の規定に依り政府所有有価証券寄託書を添へ有価証券の送付を受けたるときは政府所有有価証券受託証書を当該官庁に交付すべし
の規定に依り政府所有有価証券寄託書又は供託有価証券寄託書の誤謬訂正の請求を受けたるときは之か訂正の手続を為すべし
44条
1項 日本銀行に於て政府所有有価証券取扱規程
第8条
《 日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱…》
規程第4条の規定に依り政府所有有価証券払渡請求書又は政府所有有価証券一部払渡請求書を受けたるときは有価証券を払渡すべし
、政府保管有価証券取扱規程第22条又は供託有価証券取扱規程
第6条
《 日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱…》
規程第3条の規定に依り政府所有有価証券寄託書を添へ有価証券の送付を受けたるときは政府所有有価証券受託証書を当該官庁に交付すべし
の規定に依り政府所有有価証券受託証書、政府保管有価証券受託証書、供託有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書の亡失又は毀損に関する証明請求書を受けたるときは之か調査を為し其の余白に証明の上之を返付すべし
2項 日本銀行に於て
第10条
《 日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程…》
第7条第1項の規定に依り政府保管有価証券払込書を添へ有価証券の提出を受けたるときは之を領収し提出者に第2号書式の政府保管有価証券払込済通知書を交付すると共に当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を
の規定に依り政府保管有価証券払込済通知書の交付を受けたる者より其の亡失又は毀損に関する証明請求書を受けたるときは前項に準し之か手続を為し其の旨を取扱官庁に通知すべし
3項 日本銀行前2項の手続を為したるときは其の事由を帳簿又は証憑書類に記入し置くへし
44条の2
1項 日本銀行は政府所有有価証券の取扱主任官又は取扱主任官を監督若は検査する者より政府所有有価証券の現在額証明の請求を受けたるときは其の指定の日に於ける政府所有有価証券の現在額を証明すベし
2項 前項の規定は政府保管有価証券又は供託有価証券の現在額証明に付之を準用す
45条
1項 日本銀行統轄店は自店及其の所属店の取扱ひたる政府所有有価証券、保管有価証券又は供託有価証券の受払に関する証憑書類を受払に区分し、更に政府所有のものと政府保管のものとに区分し、政府保管のものは之を保管、供託の2種に分ち、各官庁別に1月分を取纏め合計書を調製し共に保存すべし
46条
1項 日本銀行外貨表示の政府所有有価証券、政府保管有価証券又は供託有価証券の寄託を受けたるときは支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号の規定に基き定められたる外国貨幣換算率に従ひ財務大臣の定むる所に依り其の取扱を為すベし