日本銀行政府有価証券取扱規程《附則》

法番号:1922年大蔵省令第11号

略称:

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附 則

1項 本令は1922年4月1日より之を施行す

附 則(1925年4月1日大蔵省令第7号) 抄

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1926年3月29日大蔵省令第13号)

1項 本令は1926年4月1日より之を施行す

附 則(1931年4月1日大蔵省令第10号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1941年5月29日大蔵省令第25号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1944年11月30日大蔵省令第112号)

1項 本令は1944年12月1日より之を施行す

附 則(1950年3月30日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年4月9日大蔵省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。

附 則(1952年3月31日大蔵省令第33号)

1項 この省令は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1954年3月6日大蔵省令第12号) 抄

1項 この省令は、1954年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、日本銀行が改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程 第10条第1項 《日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第…》 7条第1項の規定に依り政府保管有価証券払込書を添へ有価証券の提出を受けたるときは之を領収し提出者に第2号書式の政府保管有価証券払込済通知書を交付すると共に当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為 の規定により他店振込有価証券として保管する有価証券については、日本銀行は、改正後の同条第2項の規定により提出を受けた有価証券とみなし、同条同項に規定する保管有価証券口座に移替の手続をしなければならない。

附 則(1954年8月27日大蔵省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年7月1日から適用する。

附 則(1961年3月31日大蔵省令第11号) 抄

1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1965年4月1日大蔵省令第21号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年1月19日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1990年3月31日大蔵省令第11号)

1項 この省令中、 第3条 《 日本銀行は政府の有価証券と其の他の有価…》 証券とを混同して保管することを得す第12号書式に関する部分に限る。及び 第10条 《 日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程…》 第7条第1項の規定に依り政府保管有価証券払込書を添へ有価証券の提出を受けたるときは之を領収し提出者に第2号書式の政府保管有価証券払込済通知書を交付すると共に当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を の規定は1990年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、 国税収納金整理資金事務取扱規則 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 及び 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1994年3月24日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1995年3月24日大蔵省令第6号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日財務省令第14号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月4日財務省令第10号) 抄

1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。

3項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年12月10日財務省令第35号)

1項 この省令は、2020年1月6日から施行する。

附 則(2020年12月11日財務省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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