国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令《本則》

法番号:1922年大蔵省令第20号

略称:

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制定文 会計規則及各特別会計規則の規定に依り調製することを要する帳簿の様式及記入の方法並書類の様式左の通之を定む


1項 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第137条 《帳簿の様式及び記入の方法 第129条か…》 ら第135条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。 及び 第142条 《その他の書類の様式 前条の計算証明書類…》 を除く外、この勅令に規定する書類の様式は、財務大臣がこれを定める。 並びに 特別会計に関する法律施行令 2007年政令第124号)の規定による帳簿の様式及び記入の方法並びに書類の様式は、次表の上欄に掲げる帳簿又は書類については、下欄に掲げる書式による。

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