附 則
1項 本令は1922年4月1日より之を施行す
2項 1906年7月1日前に整理公債条例に依り滅失又は紛失の届出を為したる無記名の国債証券又は利札の処分に付ては仍従前の例に依る
3項 旧公債其の他本令施行前に登録したる国債の甲種国債登録簿及其の副本、乙種国債登録簿並附属書類の編綴は当分の間仍従前の例に依ることを得
附 則(1922年12月29日大蔵省令第63号)
1項 本令は1923年1月1日より之を施行す
附 則(1940年8月14日大蔵省令第63号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1943年11月10日大蔵省令第106号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1947年9月27日大蔵省令第96号)
1項 この省令は、1947年11月1日から、これを施行する。
附 則(1948年3月25日大蔵省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1955年4月14日大蔵省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1955年4月1日から適用する。
附 則(1956年3月28日大蔵省令第12号) 抄
1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。
附 則(1965年6月1日大蔵省令第41号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年4月4日大蔵省令第26号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年2月9日大蔵省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年4月11日大蔵省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。
附 則(1988年3月12日大蔵省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年4月23日大蔵省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月26日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2001年2月20日財務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月6日財務省令第61号)
1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2003年3月28日財務省令第19号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年2月18日財務省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年12月16日財務省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年9月14日財務省令第48号)
1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
附 則(2009年2月3日財務省令第5号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月4日財務省令第7号)
1項 この省令は、 2008年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 (2009年法律第4号)の施行の日から施行する。
附 則(2011年8月10日財務省令第61号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の日本銀行国債事務取扱規程
第14条
《 日本銀行は国債の発行に依り応募払込金又…》
は発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子其の他の収入金を収入したるときは夫々政府短期証券政府資金調達事務取扱規則1999年大蔵省令第6号第2条に規定する政府短期証券を謂ふ以下同ジ及割引短期国
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間、原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、融通証券発行高に整理することができる。この場合、当該収入金を別途記録管理しなければならない。
2項 前項の規定により原子力損害賠償支援証券の発行による収入金を融通証券発行高に整理する場合において、支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第39条第2項に規定する国庫金振替書に、同令第11条第6項の規定による受入科目として「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されているときは、融通証券発行高として受け入れるものとする。
3項 前項の規定は、 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 (1955年大蔵省令第14号)
第5条第1項
《前条第1号、第2号及び第4号から第8号ま…》
で第7号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名同条第2号及び第5号に規定する償還をさせる場合にあつては、振替元とし
、第2項又は第5項の規定により国庫金振替書の受入科目又は払出科目に「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されたものについて準用する。
4項 第1項の規定により融通証券発行高に整理された原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、2012年4月1日以降、原子力損害賠償支援証券発行高に整理しなければならない。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。