1922年大蔵省令第43号(会計法規に基く出納計算の数字及記載事項の訂正に関する件)《附則》

法番号:1922年大蔵省令第43号

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附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

2項 1890年大蔵省令第21号は之を廃止す

附 則(1950年5月22日大蔵省令第53号)

1項 この省令は、1950年4月1日から適用する。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

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