附 則
1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 1890年大蔵省令第21号は之を廃止す
附 則(1950年5月22日大蔵省令第53号)
1項 この省令は、1950年4月1日から適用する。
附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
法番号:1922年大蔵省令第43号
略称:
1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 1890年大蔵省令第21号は之を廃止す
1項 この省令は、1950年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
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