制定文 船舶満載吃水線証書互認の件に関し帝国政府と独逸国政府との間に取極を為したるに依り左の条規を定め1922年8月1日より之を施行す1項 独逸国船舶か同国政府の相当官憲又は其の認定したる船級協会の適法に発給したる船舶満載吃水線証書及之に相当する標示を有するときは其の証書及標示は之を船舶満載吃水線法に依りたるものと看做す