制定文 船舶積量互認の件に関し帝国政府と丁抹国政府との間に取極を為したるに依り左の条規を定め1922年10月1日より之を施行す1項 丁抹国相当官憲に於て1895年4月1日以後交付したる船舶積量測度に関する証書を有する丁抹国船舶は帝国諸港に於て積量を測度することなく其の証書に記載する噸数は日本船舶の噸数と同一なりと看做す