附 則
1項 本法施行の期日は各条に付勅令を以て之を定む
2項 本法施行前公判期日の定りたる事件に付ては本法を適用せす
附 則(1929年4月4日法律第51号) 抄
1項 本法は公布の日より之を施行す
附 則(1941年3月12日法律第62号) 抄
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1947年4月16日法律第61号) 抄
1条
附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
法番号:1923年法律第50号
略称:
1項 本法施行の期日は各条に付勅令を以て之を定む
2項 本法施行前公判期日の定りたる事件に付ては本法を適用せす
1項 本法は公布の日より之を施行す
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
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