法番号:1923年法律第50号
略称:
本則 >
1項 本法施行の期日は各条に付勅令を以て之を定む
2項 本法施行前公判期日の定りたる事件に付ては本法を適用せす
1項 本法は公布の日より之を施行す
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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