1923年勅令第299号(政府に於て物品の販売を問屋業者に委託することを得る場合に関する件)《本則》

法番号:1923年勅令第299号

略称:

附則 >  

1項 政府に於て物品を販売又は買入するときは左の場合に限り問屋業者に其の販売又は買入を委託することを得

1号 輸出の目的を以て物品を販売するとき

2号 専売品又は其の副産物を販売するとき

3号 林産物又は鉱産物を販売するとき

4号 米穀を販売又は買入するとき但し買入に付ては米穀需給調節特別会計に属せしむる為特に必要ある場合に限る

《本則》 ここまで 附則 >  

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