1項 政府に於て物品を販売又は買入するときは左の場合に限り問屋業者に其の販売又は買入を委託することを得1号 輸出の目的を以て物品を販売するとき2号 専売品又は其の副産物を販売するとき3号 林産物又は鉱産物を販売するとき4号 米穀を販売又は買入するとき但し買入に付ては米穀需給調節特別会計に属せしむる為特に必要ある場合に限る