法番号:1923年勅令第299号
略称:
本則 >
1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 1913年勅令第280号は之を廃止す
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。