1923年勅令第299号(政府に於て物品の販売を問屋業者に委託することを得る場合に関する件)《附則》

法番号:1923年勅令第299号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

2項 1913年勅令第280号は之を廃止す

附 則(1939年11月11日勅令第767号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

《附則》 ここまで 本則 >  

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