恩給給与規則《本則》

法番号:1923年勅令第369号

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1章 恩給の請求

1条

1項 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし

2条

1項 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべし

1号 在職中の履歴書

2号 戸籍抄本(之に準すへきものを含む以下同し)(退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの

2項 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし

1号 傷痍疾病か公務に起因したることを認むるに足るへき書類(例へは現認者の現認証明書、所属長の事実証明書等

2号 症状の経過を記載したる書類

3号 請求当時に於ける診断書

4号 恩給法 第58条 《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》 するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ の五に掲グる障害補償又は之に相当する給付の金額及之を受くる事由の生ジたる年月日を記載したる本属庁の証明書

3項 恩給を改定する場合に於て前に恩給証書を受けたることあるときは前2項各号に掲グる書類の外其の恩給証書を添附すベし

2条の2

1項 恩給法 第58条の3第3項 《公務に起因せザる傷痍疾病第49条の二又は…》 第49条の三に規定する程度に達し之ガ為退職したる場合には退職後5年間第1項の規定に依る停止は之を為さズ の規定の適用を受けんとする者は普通恩給請求書に前条第1項各号に掲グる書類の外同条第2項第2号及第3号に掲グる書類を添附すベし

2条の3

1項 恩給法 第65条第2項 《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》 は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を ないし[から〜まで]第5項又は 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号以下法律第155号と称す)附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の 恩給法 第65条の2第3項若は法律第155号附則第22条の三の規定に依る加給を含む増加恩給又は傷病年金を請求せんとする場合に於ては公務傷病に因る恩給請求書に 第2条第1項 《前条の恩給請求書には左の書類を添附すべし…》 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 及第2項各号に掲グる書類の外其の加給の原因たるベき者の戸籍謄本(公務員又は之に準ズベき者の退職の時以後の加給の原因たるベき者の身分関係を明瞭にし得るもの)及其の者(妻を除く)ガ公務員又は之に準ズベき者(以下公務員と称す)の退職当時(退職後出生したる子に付ては出生当時、退職後養子と為りたる子に付ては縁組当時)より引続き之に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものなることを明瞭にし得る申立書を添附すベし

2項 前項の場合に於て加給の原因たるベき者ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なるときは同項の規定に依るの外重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書を添附すベし

3項 第1項の規定に依り公務員の戸籍謄本を添附することとなる場合には 第2条第1項第2号 《前条の恩給請求書には左の書類を添附すべし…》 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの の戸籍抄本は之を添附することを要せズ

2条の4

1項 法律第155号附則第10条、 第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の四(普通恩給又は扶助料の改定に関する部分を除くものとし以下次条に於て同ジ)、 第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の五ないし[から〜まで] 第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の十三、 第29条 《 年金たる恩給は毎年1月、4月、7月、1…》 0月の四期に於て各其の前月分迄を支給す 但し1月に支給すベき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の12月に於ても之を支給することを得 前項に規定する支給期月に支給すベかりし恩給は支給期 、第41条ないし[から〜まで]第42条若は第42条の三ないし[から〜まで]第45条又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1980年法律第39号以下法律第39号と称す)附則第15条(同条第3項を除くものとし以下同ジ)の規定に依る普通恩給を請求せんとする場合に於ては 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の規定に依るの外普通恩給請求書に請求者ガ退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書を添附すベし但し 第2条第1項第2号 《前条の恩給請求書には左の書類を添附すべし…》 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの の戸籍抄本は当該普通恩給を受くるの権利を取得したる時以後請求迄の間に於て作成せられたるものたるを要す

2条の5

1項 1953年8月1日以後1時恩給を受くるの権利を取得したる者ガ法律第155号附則第10条、 第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の四ないし[から〜まで] 第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の十三若は 第29条 《 年金たる恩給は毎年1月、4月、7月、1…》 0月の四期に於て各其の前月分迄を支給す 但し1月に支給すベき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の12月に於ても之を支給することを得 前項に規定する支給期月に支給すベかりし恩給は支給期 の規定に依る普通恩給を請求せんとする場合又は1時恩給(法律第155号附則第41条に規定する旧日本医療団の職員、同法附則第41条の二に規定する日本赤十字社の救護員、同法附則第41条の四に規定する旧国際電気通信株式会社の社員、同法附則第42条に規定する外国政府職員、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員又は同法附則第43条の二に規定する外国特殊機関職員と為る前の公務員としての在職年に基くものを除く)を受くるの権利を取得したる者ガ法律第155号附則第41条ないし[から〜まで]第42条若は第42条の三ないし[から〜まで]第44条の三若は法律第39号附則第15条の規定に依る普通恩給を請求せんとする場合に於ては 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 及前条の規定に依るの外普通恩給請求書に左の書類を添附すベし

1号 当該1時恩給の請求を為さザりし者に在りては将来当該1時恩給の請求を為さザることを明瞭にし得る申立書

2号 当該1時恩給の裁定を経たる者に在りては其の裁定を経たること及当該1時恩給を返還するや否やを明瞭にし得る申立書

2条の6

1項 法律第155号附則第24条の三の規定の適用に依り普通恩給を受くるの権利を取得したる者ガ当該普通恩給を請求せんとする場合に於ては 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の四及前条の規定に依るの外普通恩給請求書に在職中の職務に関連して拘禁せられたること並に当該拘禁の期間及場所を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書を添附すベし

2条の7

1項 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り第一次に普通恩給の給与を請求することを得る者ガ普通恩給の給与を請求せんとする場合に於ては 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の規定に拘らズ未帰還公務員留守家族普通恩給請求書に左の書類を添附し公務員の本属庁を経て裁定庁に之を差出すベし

1号 公務員の履歴書

2号 請求者の戸籍謄本(公務員の退職と看做されたる日後請求迄の間に於て作成せられたるもの

3号 公務員ガ退職と看做されたる日の属する月の翌月分以降の 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号)に依る留守家族手当又は特別手当の支給に関する本属庁の証明書

2項 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り第二次以下に於て普通恩給の給与を請求することを得る者ガ普通恩給の給与を請求せんとする場合に於ては 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の規定に拘らズ未帰還公務員留守家族普通恩給請求書に先順位者たる者ガ普通恩給の給与を受くることを得ザるに至りたることを証する書類、先順位者の受けたる普通恩給証書及請求者の戸籍謄本(先順位者たる者ガ普通恩給の給与を受くることを得ザるに至りたる日後請求迄の間に於て作成せられたるもの)を添附し裁定庁に之を差出すベし

3項 前2項の場合に於て同順位者2人以上あるときは其の中1人を総代者として普通恩給の給与の請求を為すベし此の場合に於ては前2項の規定に依るの外未帰還公務員留守家族普通恩給請求書に請求者全員連署の総代者選任届書を添附すベし

4項 第1項又は第2項の規定に依り普通恩給の給与を受くる者2人以上ある場合に於て其の中の一部の者ガ普通恩給の給与を受くることを得ザるに至りたるときは普通恩給証書書換請求書に普通恩給証書及其の者ガ普通恩給の給与を受くることを得ザるに至りたることを証するに足る書類を添附し裁定庁に之を差出すベし

5項 前項の場合に於て第3項の規定に依る総代者たる者ガ普通恩給の給与を受くることを得ザるに至り仍普通恩給の給与を受くる者2人以上あるときは前項の規定に依るの外普通恩給証書書換請求書に此等普通恩給の給与を受くる者全員連署の総代者選任届書を添附すベし

6項 第3項及前項の場合に於ては此等の項に規定する総代者普通恩給の支給の請求を為すベし

2条の8

1項 法律第155号附則第30条第2項本文の規定に依り普通恩給を請求せんとする場合に於ては 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の規定に依るの外普通恩給請求書に左の書類を添附すベし

1号 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り普通恩給の給与を受けたる者あるときは普通恩給証書及請求者ガ帰国したる年月日を明瞭にし得る官公署の証明書

2号 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り普通恩給の給与を受けたる者なきときは請求者ガ帰国したる年月日を明瞭にし得る官公署の証明書

2項 前項第1号の場合に於ては 第2条第1項第1号 《前条の恩給請求書には左の書類を添附すべし…》 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの の履歴書は之を添附することを要せズ

2条の9

1項 法律第155号附則第24条の三の規定の適用に依り又は法律第155号附則第24条の四の規定に依り普通恩給の改定を請求せんとする者は普通恩給改定請求書に左の書類を添付し退職当時の本属庁を経て裁定庁に之を差出すベし

1号 在職中の履歴書

2号 恩給証書

3号 法律第155号附則第24条の三の規定の適用を受くる者に在りては在職中の職務に関連して拘禁せられたること並に当該拘禁の期間及場所を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書

2条の10

1項 法律第155号附則第16条第2項の規定に依る傷病賜金又は法律第155号附則第22条若は 第29条 《 年金たる恩給は毎年1月、4月、7月、1…》 0月の四期に於て各其の前月分迄を支給す 但し1月に支給すベき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の12月に於ても之を支給することを得 前項に規定する支給期月に支給すベかりし恩給は支給期 の規定に依る増加恩給、傷病年金若は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の三の規定に依るの外公務傷病に因る恩給請求書に請求者ガ退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書を添附すベし但し 第2条第1項第2号 《前条の恩給請求書には左の書類を添附すべし…》 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの の戸籍抄本は当該恩給を受くるの権利を取得したる時以後請求迄の間に於て作成せられたるものたるを要す

2項 前項の場合(法律第155号附則第16条第2項の規定に依る傷病賜金を請求せんとする場合を除く)に於て増加恩給若は傷病年金の裁定を経たることあるとき又は 恩給法 の特例に関する件(1946年勅令第68号以下旧勅令第68号と称す)第6条第1項に規定する傷病賜金を受けたるときは前項に規定する書類の外増加恩給若は傷病年金の裁定を経たることを明瞭にし得る申立書又は傷病賜金の裁定通知書を添附すベし此の場合に於ては 第2条第1項第1号 《前条の恩給請求書には左の書類を添附すべし…》 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 及第2項第1号に掲グる書類は之を添附することを要せズ

3項 前項の場合に於て請求者ガ法律第155号附則第22条第4項本文の規定の適用を受けんとする者なるときは前項前段に規定する書類の外請求者ガ旧勅令第68号施行の際受けをりたる増加恩給又は傷病年金に付 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号以下次項に於て法律第31号と称す)に依る改正前の 恩給法 第50条第1項 《裁定庁は増加恩給の裁定を為すに当り将来重…》 度障害の回復し又は其の程度低下することあるへきことを認めたるときは5年間之に普通恩給及増加恩給を給す 又は第3項の規定の適用を受けザりしことを明瞭にし得る申立書を添附すベし此の場合に於ては 第2条第2項第2号 《普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病…》 賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす 及第3号に掲グる書類は之を添附することを要せズ

4項 第2項の場合に於て請求者ガ法律第155号附則第22条第4項但書の規定の適用を受けんとする者なるときは第2項前段に規定する書類の外法律第155号附則第22条第4項但書の規定の適用を受けんとすること及請求者ガ旧勅令第68号施行の際受けをりたる増加恩給又は傷病年金に付法律第31号に依る改正前の 恩給法 第50条第1項 《裁定庁は増加恩給の裁定を為すに当り将来重…》 度障害の回復し又は其の程度低下することあるへきことを認めたるときは5年間之に普通恩給及増加恩給を給す 又は第3項の規定の適用を受けザりしことを明瞭にし得る申立書を添附すベし

2条の11

1項 法律第155号附則第29条の二の規定に依る増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の三の規定に依るの外公務傷病に因る恩給請求書に左の書類を添附すベし但し 第2条第1項第2号 《前条の恩給請求書には左の書類を添附すべし…》 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの の戸籍抄本は当該恩給を受くるの権利を取得したる時以後請求迄の間に於て作成せられたるものたるを要す

1号 請求者ガ退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書

2号 法律第155号附則の規定に依る1時恩給を受くるの権利を取得したる者にして当該1時恩給の請求を為さザりしものに在りては将来当該1時恩給の請求を為さザることを明瞭にし得る申立書

3号 法律第155号附則の規定に依る普通恩給を受くるの権利を取得したる者にして当該普通恩給の裁定を経たるものに在りては普通恩給証書、法律第155号附則の規定に依る1時恩給を受くるの権利を取得したる者にして当該1時恩給の裁定を経たるものに在りては其の裁定を経たること及当該1時恩給を返還するや否を明瞭にし得る申立書

4号 請求者ガ在職中の職務に関連して拘禁せられたること並に当該拘禁の期間及場所を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書

2条の12

1項 法律第155号附則第30条第4項の規定に依る増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の三の規定に依るの外公務傷病に因る恩給請求書に左の書類を添附すベし

1号 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り普通恩給の給与を受けたる者あるときは普通恩給証書及請求者ガ帰国したる年月日を明瞭にし得る官公署の証明書

2号 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り普通恩給の給与を受けたる者なきときは請求者ガ帰国したる年月日を明瞭にし得る官公署の証明書

2条の13

1項 法律第155号附則第5条の規定に依る傷病賜金を請求せんとする者は 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の規定に拘らズ1953年法律第155号附則第5条の規定に依る傷病賜金請求書に恩給証書を添附し裁定庁に之を差出すベし

2条の14

1項 未帰還者留守家族等援護法 附則第46項の規定に依る手当の支給に係る未帰還者たりし者ガ普通恩給又は増加恩給、傷病年金若は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし ないし[から〜まで] 第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の五、 第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の八、 第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の十及 第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の十二の規定に依るの外恩給請求書に当該手当の支給に関する本属庁の証明書を添附すベし

2条の15

1項 法律第155号附則第46条第1項、第47条又は第48条の規定に依る普通恩給、増加恩給又は傷病年金を請求せんとする場合に於ては前15条の規定に依るの外当該恩給の請求書に左の書類を添附すベし但し 第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の四本文、 第2条の10第1項 《法律第155号附則第16条第2項の規定に…》 依る傷病賜金又は法律第155号附則第22条若は第29条の規定に依る増加恩給、傷病年金若は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては第1条、第2条及第2条の三の規定に依るの外公務傷病に因る恩給請求書に請求者ガ 本文及 第2条の11第1号 《第2条の11 法律第155号附則第29条…》 の二の規定に依る増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては第1条、第2条及第2条の三の規定に依るの外公務傷病に因る恩給請求書に左の書類を添附すベし 但し第2条第1項第2号の戸籍抄本は当 の申立書は之を添附することを要せズ

1号 請求者ガ刑に処せられたることに因り恩給を受くるの権利又は資格を失ひたること及当該刑の言渡の効力ガ失はれたるものとされたること(併合罪に付併合して刑に処せられたる者にして法律第155号附則第48条の規定に係る請求を為さんとするものに在りては併合罪中或罪に付大赦を受けたること)を明瞭にし得る申立書

2号 請求者ガ退職後前号の申立に係る刑に処せられたることに因るの外 恩給法 に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書

2項 法律第155号附則第46条第2項の規定に依る普通恩給、増加恩給又は傷病年金を請求せんとする場合に於ては前15条の規定に依るの外当該恩給の請求書に左の書類を添附すベし但し 第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の四本文、 第2条の10第1項 《法律第155号附則第16条第2項の規定に…》 依る傷病賜金又は法律第155号附則第22条若は第29条の規定に依る増加恩給、傷病年金若は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては第1条、第2条及第2条の三の規定に依るの外公務傷病に因る恩給請求書に請求者ガ 本文及 第2条の11第1号 《第2条の11 法律第155号附則第29条…》 の二の規定に依る増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては第1条、第2条及第2条の三の規定に依るの外公務傷病に因る恩給請求書に左の書類を添附すベし 但し第2条第1項第2号の戸籍抄本は当 の申立書は之を添附することを要せズ

1号 請求者ガ懲戒又は懲罰の処分に因り退職したることに因り恩給を受くるの資格を失ひたること及当該懲戒又は懲罰ガ免除されたることを明瞭にし得る申立書

2号 請求者ガ退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書

3条

1項 恩給法 第50条第2項 《前項の期間満了の6月前迄傷痍疾病回復せさ…》 る者は再審査を請求することを得再審査の結果恩給を給すへきものなるときは之に相当の恩給を給す 又は法律第155号附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の 恩給法 第50条第3項の規定に依り再審査を請求する者は再審査請求書に 第2条第2項第2号 《普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病…》 賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす 及第3号に掲グる書類を添へ裁定庁に之を差出すべし

2項 再審査の請求ありたる場合に於て裁定庁は必要と認むるときは其の指定する医師の現在症状証明書の提出を請求者に命することを得

3条の2

1項 恩給法 第58条の3第4項 《前項の期間満了の6月前迄傷痍疾病回復せザ…》 る者は同項の期間の延長を請求することを得此の場合に於て傷痍疾病仍前項に規定する程度に達するものなるときは第1項の規定に依る停止は引続き之を為さズ の規定に依り同条第3項の期間の延長を請求せんとする者は若年停止排除期間延長請求書に 第2条第2項第2号 《普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病…》 賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす 及第3号に掲グる書類並恩給証書を添附し裁定庁に之を差出すベし

2項 前条第2項の規定は前項の請求ありたる場合に之を準用す

3条の3

1項 恩給法 第65条第2項 《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》 は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を ないし[から〜まで]第5項又は法律第155号附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の 恩給法 第65条の2第3項若は法律第155号附則第22条の三の規定に依る加給を受くる恩給権者は其の加給の原因たる者の変動ありたる場合(総務大臣ガ裁定したる恩給に付て国内に居住する加給の原因たる者ガ死亡したる場合を除く)に於ては公務傷病に因る恩給改定請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すベし

1号 新に加給の原因たるベき者の生ジたる場合に在りては恩給証書及其の者の戸籍謄本並に退職後出生したる子に付ては其の者ガ出生当時(退職後養子と為りたる子に付ては其の者ガ縁組当時)より引続き増加恩給を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものなることを明瞭にし得る申立書

2号 加給の原因たりし者の加給の原因たる事由消滅したる場合に在りては恩給証書及其の事由の消滅したることを明瞭にし得る申立書

2項 第2条の3第2項 《前項の場合に於て加給の原因たるベき者ガ重…》 度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なるときは同項の規定に依るの外重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書を添附すベし の規定は前項第1号の場合に於て新に加給の原因たるベき者ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に之を準用す

4条

1項 1時恩給を受けむとする者は1時恩給請求書に在職中の履歴書を添附し退職当時の本属庁を経て裁定庁に之を差出すべし

5条

1項 法律第155号附則第10条ないし[から〜まで] 第11条 《 恩給法第74条又は第78条の二但書の規…》 定に依り扶助料を請求する場合に於ては第7条ないし[から〜まで]第10条の十二の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証第12条 《 恩給法第78条の規定に依り扶助料の停止…》 を申請する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は扶助料停止申請書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし 1 扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後 の二、 第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし の二又は 第29条 《 年金たる恩給は毎年1月、4月、7月、1…》 0月の四期に於て各其の前月分迄を支給す 但し1月に支給すベき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の12月に於ても之を支給することを得 前項に規定する支給期月に支給すベかりし恩給は支給期 の規定に依る1時恩給を請求せんとする場合に於ては前条の規定に依るの外1時恩給請求書に請求者ガ退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書を添附すベし

2項 前項の場合に於て請求者ガ法律第155号附則第11条の規定に依る1時恩給を請求せんとする者なるときは同項に規定する書類の外其の者ガ普通恩給を給せられザることを明瞭にし得る申立書を添附すベし

3項 第1項の場合に於て請求者ガ法律第155号附則第10条の二、 第12条 《 恩給法第78条の規定に依り扶助料の停止…》 を申請する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は扶助料停止申請書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし 1 扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後 の二又は 第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし の二の規定に依る1時恩給を請求せんとする者なるときは同項に規定する書類の外其の者ガ普通恩給又は退職年金に関する 恩給法 以外の法令の規定に依る旧軍人若は旧軍属としての実在職年を算入したる期間に基く退職年金を給せられザることを明瞭にし得る申立書を添附すベし

5条の2

1項 法律第155号附則第24条の三の規定の適用に依り1時恩給を受くるの権利を取得したる者ガ当該1時恩給を請求せんとする場合に於ては前2条の規定に依るの外1時恩給請求書に請求者ガ在職中の職務に関連して拘禁せられたること及当該拘禁期間を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書を添附すベし

2項 前項に規定する請求者ガ法律第155号附則の規定に依り1時恩給を受くるの権利を取得したる者にして当該1時恩給の裁定を経たるものなるときは前項の規定に依るの外1時恩給請求書に当該1時恩給の裁定を経たることを明瞭にし得る申立書を添附すベし

6条

1項 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を裁定庁に差出すべし但し 第7条 《 恩給法第73条第1項第1号の規定に依り…》 第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員の在職中の履歴書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得る第8条第1項第2号 《恩給法第73条第1項第2号の規定に依り第…》 一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員か既に普通恩給の裁定を経たるときは其の恩給証書並請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求者第10条第3項 《前2項の場合に於て前扶助料権者かいまだ扶…》 助料の裁定を経さるときは第1項第1号に掲くる書類及前扶助料権者か扶助料を請求する場合に添附することを要する書類を添附すべし第10条の6第1号 《第10条の6 法律第155号附則第24条…》 の三の規定の適用に依り又は法律第155号附則第24条の四の規定に依り扶助料の改定を請求せんとする者は扶助料改定請求書に左の書類を添付し公務員の本属庁を経て裁定庁に之を差出すベし 1 公務員の在職中の履 又は 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の二ないし[から〜まで] 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の五、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の七、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の十及 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の十一に規定する場合に於ては公務員の本属庁を経て之を差出すべし

7条

1項 恩給法 第73条第1項第1号 《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》 族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき の規定に依り第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし

1号 公務員の在職中の履歴書

2号 請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの

3号 請求者ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書

2項 前項の場合に於て請求者ガ 恩給法 第73条 《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》 遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に の二の規定に依る総代者なるときは前項各号に掲グる書類の外左の書類を添附すベし

1号 扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書

2号 請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く

3号 請求者以外の扶助料を受けんとする者ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項第3号の申立書に連記し之に代ふることを妨ゲズ

3項 前2項の場合に於て公務員前に恩給証書を受けたることあるときは前2項各号に掲くる書類の外其の恩給証書を添附すべし

8条

1項 恩給法 第73条第1項第2号 《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》 族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき の規定に依り第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし

1号 公務員か既に普通恩給の裁定を経たるときは其の恩給証書並請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)及請求者ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書

2号 公務員かいまだ普通恩給の裁定を経さるときは前条第1項各号に掲くる書類

2項 前条第2項の規定は前項第1号の場合に、前条第2項及第3項の規定は前項第2号の場合に之を準用す

9条

1項 前2条の場合に於て公務員の死亡ガ公務に因る傷痍疾病に起因するときは前2条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし

1号 第2条第2項第1号 《公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲…》 くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務に起因したることを認むるに足るへき書類例へは現認者の現認証明書、所属長の事実証明書等 2 症状の経過を記載したる書類 3 請求当時に於ける診断書 4 及第2号に掲グる書類

2号 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書

3号 恩給法 第79条 《 前3条の扶助料停止の事由ある場合に於て…》 は停止期間中扶助料は同順位者あるときは当該同順位者に、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者に之を転給す の三に掲グる遺族補償又は之に相当する給付の金額及之を受くる事由の生ジたる年月日を記載したる本属庁の証明書

2項 前項第2号の死亡診断書又は屍体検案書を添附することを得さる場合に於ては死亡の事実を証する公の証明書を添附すべし

10条

1項 恩給法 第73条第1項 《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》 族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 各号の規定に依り第二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし

1号 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類

2号 前扶助料権者の扶助料証書

3号 請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの

4号 請求者ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書

2項 前項の場合に於て請求者ガ 恩給法 第73条 《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》 遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に の二の規定に依る総代者なるときは前項各号に掲グる書類の外左の書類を添附すベし

1号 扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書

2号 請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第3号の戸籍謄本と重複する場合を除く

3号 請求者以外の扶助料を受けんとする者ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項第4号の申立書に連記し之に代ふることを妨ゲズ

3項 前2項の場合に於て前扶助料権者かいまだ扶助料の裁定を経さるときは第1項第1号に掲くる書類及前扶助料権者か扶助料を請求する場合に添附することを要する書類を添附すべし

10条の2

1項 法律第155号附則第10条、 第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の四(普通恩給又は扶助料の改定に関する部分を除くものとし以下 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の四に於て同ジ)、 第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の五ないし[から〜まで] 第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の十三、 第29条 《 年金たる恩給は毎年1月、4月、7月、1…》 0月の四期に於て各其の前月分迄を支給す 但し1月に支給すベき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の12月に於ても之を支給することを得 前項に規定する支給期月に支給すベかりし恩給は支給期第29条 《 年金たる恩給は毎年1月、4月、7月、1…》 0月の四期に於て各其の前月分迄を支給す 但し1月に支給すベき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の12月に於ても之を支給することを得 前項に規定する支給期月に支給すベかりし恩給は支給期 の二、 第35条 《 年金たる恩給を受くる者死亡し又は恩給を…》 受くるの権利を失ひたる場合に於て恩給を受くへき順位者なきときは恩給証書を占有する者は速に裁定庁に之を返還すべし 前項の場合に於て亡失其の他の事由に因り恩給証書を返還し得さるときは速に其の旨を裁定庁に届 の三(扶助料の年額の改定に関する部分を除く)、第41条ないし[から〜まで]第42条若は第42条の三ないし[から〜まで]第45条又は法律第39号附則第15条の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては 第6条 《 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を…》 裁定庁に差出すべし 但し第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条の6第1号又は第10条の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の二ないし[から〜まで] ないし[から〜まで]前条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし

1号 公務員ガ退職後死亡したる者なるときは其の公務員ガ退職後死亡迄の間に於て 恩給法 に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふベき事由に該当せザりしこと及請求者ガ公務員死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書

2号 公務員ガ在職中死亡したる者なるときは請求者ガ公務員死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書

2項 前項の場合に於て旧勅令第68号施行前に普通恩給又は扶助料の裁定を経たることあるときは同項に規定する書類の外普通恩給又は扶助料の裁定を経たることを明瞭にし得る申立書を添附すベし

3項 前項の場合に於て旧勅令第68号施行前に裁定を経たることある普通恩給に相当する普通恩給に基く扶助料又は旧勅令第68号施行前に裁定を経たることある扶助料に相当する扶助料を請求せんとするときは 第7条第1項第1号 《恩給法第73条第1項第1号の規定に依り第…》 一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員の在職中の履歴書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るも 並に 第9条第1項第1号 《前2条の場合に於て公務員の死亡ガ公務に因…》 る傷痍疾病に起因するときは前2条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし 1 第2条第2項第1号及第2号に掲グる書類 2 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書 3 恩給法第79条の三に掲グる遺族 及第2号に掲グる書類( 第9条第2項 《前項第2号の死亡診断書又は屍体検案書を添…》 附することを得さる場合に於ては死亡の事実を証する公の証明書を添附すべし に規定する書類を含む)は之を添附することを要せズ前項の申立書に公務員の退職又は死亡当時の官職及階等並に公務員の死亡の原因を明記すベし

4項 第1項の場合(第2項に規定する場合を除く)に於て請求者ガ法律第155号附則第35条の二に規定する遺族なるときは第1項に規定する書類の外左の書類を添附すベし此の場合に於ては 第9条第1項第1号 《前2条の場合に於て公務員の死亡ガ公務に因…》 る傷痍疾病に起因するときは前2条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし 1 第2条第2項第1号及第2号に掲グる書類 2 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書 3 恩給法第79条の三に掲グる遺族 及第2号に掲グる書類(同条第2項に規定する書類を含む)は之を添附することを要せズ

1号 請求者ガ公務員の死亡に付 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号第23条第1項第1号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に規定する場合の遺族年金(以下本項に於て遺族年金と称す)を受けたる場合に於ては其の遺族年金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書

2号 請求者ガ公務員の死亡に付遺族年金を受けたることなく 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第34条第1項 《1937年7月7日以後における在職期間内…》 に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後において認定された者 の規定に依る弔慰金(同法同条第2項の規定の適用に依る場合を除く)(以下本項に於て弔慰金と称す)を受けたる場合に於ては其の弔慰金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書

3号 請求者ガ公務員の死亡に付遺族年金又は弔慰金を受けたることなく請求者以外の者ガ当該公務員の死亡に付遺族年金を受けたる場合に於ては其の者の受けたる遺族年金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書

4号 公務員の死亡に付遺族年金を受けたる者なく請求者以外の者ガ当該公務員の死亡に付弔慰金を受けたる場合に於ては其の者の受けたる弔慰金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書

5項 第1項、第2項及第4項の場合に於て扶助料を受けんとする者又は扶助料の加給の原因たるベき遺族にして 戦傷病者戦没者遺族等援護法 に依る遺族年金を受けたるものあるときは前4項の規定に依る書類の外其の遺族年金を受けたることを明瞭にし得る申立書及扶助料の加給の原因たるベき遺族ガ法律第155号附則第35条第2項の規定に該当する者と為らザることを明瞭にし得る申立書(加給の原因たるベき遺族の作成したるもの)を添附すベし

10条の3

1項 法律第155号附則の規定に依り 恩給法 第75条第1項第1号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に規定する扶助料を受くるの権利を取得したる者にして当該扶助料の裁定を経たるもの法律第155号附則の規定に依り 恩給法 第75条第1項第2号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に規定する扶助料を請求せんとする場合に於ては 第6条 《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》 する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す ないし[から〜まで]前条の規定に依るの外扶助料請求書に扶助料証書を添附すベし

10条の4

1項 1953年8月1日以後1時恩給( 恩給法 第10条の2第1項 《前条の場合に於て死亡したる恩給権者いまだ…》 恩給の請求を為ささりしときは恩給の支給を受くへき遺族又は相続人は自己の名を以て死亡者の恩給の請求を為すことを得 の規定に依り請求することを得る場合に限るものとし以下本条に於て同ジ)若は1時扶助料( 恩給法 第10条の2第1項 《前条の場合に於て死亡したる恩給権者いまだ…》 恩給の請求を為ささりしときは恩給の支給を受くへき遺族又は相続人は自己の名を以て死亡者の恩給の請求を為すことを得 の規定に依り請求することを得る場合を含むものとし以下本条に於て同ジ)を受くるの権利を取得したる者ガ法律第155号附則第10条、 第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の四ないし[から〜まで] 第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の十三若は 第29条 《 年金たる恩給は毎年1月、4月、7月、1…》 0月の四期に於て各其の前月分迄を支給す 但し1月に支給すベき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の12月に於ても之を支給することを得 前項に規定する支給期月に支給すベかりし恩給は支給期 の規定に依る扶助料を請求せんとする場合又は1時恩給(法律第155号附則第41条に規定する旧日本医療団の職員、同法附則第41条の二に規定する日本赤十字社の救護員、同法附則第41条の四に規定する旧国際電気通信株式会社の社員、同法附則第42条に規定する外国政府職員、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員又は同法附則第43条の二に規定する外国特殊機関職員と為る前の公務員としての在職年に基くものを除くものとし以下本条に於て同ジ)若は1時扶助料を受くるの権利を取得したる者ガ法律第155号附則第41条ないし[から〜まで]第42条若は第42条の三ないし[から〜まで]第44条の三若は法律第39号附則第15条の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては 第6条 《 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を…》 裁定庁に差出すべし 但し第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条の6第1号又は第10条の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の二ないし[から〜まで] ないし[から〜まで] 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の二の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし

1号 当該1時恩給又は1時扶助料の請求を為さザりし者に在りては将来当該1時恩給又は1時扶助料の請求を為さザることを明瞭にし得る申立書

2号 当該1時恩給又は1時扶助料の裁定を経たる者に在りては其の裁定を経たること及当該1時恩給又は1時扶助料を返還するや否やを明瞭にし得る申立書

10条の5

1項 法律第155号附則第24条の三の規定の適用に依り又は法律第155号附則第29条の二の規定に依り扶助料を受くるの権利を取得したる者ガ当該扶助料を請求せんとする場合に於ては 第6条 《 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を…》 裁定庁に差出すべし 但し第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条の6第1号又は第10条の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の二ないし[から〜まで] ないし[から〜まで]前条の規定に依るの外扶助料請求書に公務員ガ在職中の職務に関連して拘禁せられたること並に当該拘禁の期間及場所を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書を添附すベし

10条の6

1項 法律第155号附則第24条の三の規定の適用に依り又は法律第155号附則第24条の四の規定に依り扶助料の改定を請求せんとする者は扶助料改定請求書に左の書類を添付し公務員の本属庁を経て裁定庁に之を差出すベし

1号 公務員の在職中の履歴書

2号 扶助料証書

3号 法律第155号附則第24条の三の規定に依り扶助料を受くるの権利を取得したる者に在りては公務員ガ在職中の職務に関連して拘禁せられたること並に当該拘禁の期間及場所を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書

10条の7

1項 法律第155号附則第30条の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては 第6条 《 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を…》 裁定庁に差出すべし 但し第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条の6第1号又は第10条の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の二ないし[から〜まで] ないし[から〜まで] 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の規定に依るの外扶助料請求書に当該未帰還公務員の死亡ガ判明したる年月日を明瞭にし得る申立書を添附すベし

2項 前項の場合に於て法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依る普通恩給の給与を受けたる者あるときは前項に規定する書類の外普通恩給証書を添附すベし

3項 第1項の場合に於て当該未帰還公務員に関し当該扶助料の支給ガ始めらるる月より当該未帰還公務員の死亡ガ判明したる日の属する月迄の分として 未帰還者留守家族等援護法 に依る留守家族手当若は特別手当の支給を受けたる者又は当該未帰還公務員の死亡に付同法附則第46項の規定に依る手当の支給を受けたる者あるときは第1項に規定する書類の外当該手当の支給に関する本属庁の証明書を添附すベし

10条の8

1項 恩給法 の一部を改正する法律(1954年法律第200号以下法律第200号と称す)附則第4項(扶助料の年額の改定に関する部分を除く)の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては 第6条 《 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を…》 裁定庁に差出すべし 但し第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条の6第1号又は第10条の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の二ないし[から〜まで]第8条 《 恩給法第73条第1項第2号の規定に依り…》 第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員か既に普通恩給の裁定を経たるときは其の恩給証書並請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし

1号 請求者ガ公務員の死亡に付 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号以下本号に於て法律第181号と称す)附則第20項の規定に依る遺族年金(以下本条に於て遺族年金と称す)を受けたるときは其の遺族年金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書、請求者ガ公務員の死亡に付遺族年金を受けたることなく法律第181号附則第20項の規定に依る弔慰金(以下本号に於て弔慰金と称す)を受けたるときは其の弔慰金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書、請求者ガ公務員の死亡に付遺族年金又は弔慰金を受けたることなく請求者以外の者ガ当該公務員の死亡に付遺族年金を受けたるときは其の者ガ受けたる遺族年金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書、公務員の死亡に付遺族年金を受けたる者なく請求者以外の者ガ当該公務員の死亡に付弔慰金を受けたるときは其の者ガ受けたる弔慰金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書

2号 公務員ガ退職後死亡迄の間に於て 恩給法 に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふベき事由に該当せザりしこと及請求者ガ公務員死亡後法律第200号施行迄の間に於て 恩給法 に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書

3号 法律第200号附則第6項の規定に依り控除すベき遺族年金の給与額に関する厚生労働大臣の証明書

10条の9

1項 扶助料を受くる者2人以上ある場合に於て其の中の一部の者ガ失権したるときは扶助料証書書換請求書に扶助料証書及其の者ガ扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類を添附し裁定庁に之を差出すベし

2項 前項の場合に於て 恩給法 第73条 《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》 遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に の二の規定に依る総代者たる扶助料権者ガ失権し仍扶助料を受くる者2人以上あるときは前項の規定に依るの外扶助料証書書換請求書に此等扶助料を受くる者全員連署の総代者選任届書を添附すベし

10条の10

1項 未帰還者留守家族等援護法 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない に規定する未帰還者にして法律第155号附則第30条第1項に規定する未帰還公務員たらザる公務員の死亡ガ1958年5月1日以後判明したる場合に給せらるベき扶助料を請求せんとする場合に於ては 第6条 《 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を…》 裁定庁に差出すべし 但し第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条の6第1号又は第10条の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の二ないし[から〜まで] ないし[から〜まで] 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の規定に依るの外扶助料請求書に当該公務員の死亡ガ判明したる年月日を明瞭にし得る申立書を添付すベし

2項 前項の場合に於て法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依る普通恩給の給与を受けたる者あるときは前項に規定する書類の外普通恩給証書を添付すベし

3項 第1項の場合に於て当該公務員に関し1947年7月分以降(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人及旧軍属に関しては1953年4月分以降)当該公務員の死亡ガ判明したる日の属する月迄の分として旧未復員者給与法(1947年法律第182号)、旧官吏俸給令(1946年勅令第192号)、旧政府職員の新給与実施に関する法律(1948年法律第46号)若は 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)に依る俸給及扶養手当(他の法令に依る之に相当する給与を含む)、 未帰還者留守家族等援護法 に依る留守家族手当若は特別手当又は同法附則第46項の規定に依る手当の支給を受けたる者あるときは第1項に規定する書類の外当該手当の支給に関する本属庁の証明書を添付すベし

10条の11

1項 法律第155号附則第46条第1項、第47条又は第48条の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては前14条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし但し 第10条の2第1項 《法律第155号附則第10条、第17条、第…》 24条の四普通恩給又は扶助料の改定に関する部分を除くものとし以下第10条の四に於て同ジ、第24条の五ないし[から〜まで]第24条の十三、第29条、第29条の二、第35条の三扶助料の年額の改定に関する部第10条の8第2号 《第10条の8 恩給法の一部を改正する法律…》 1954年法律第200号以下法律第200号と称す附則第4項扶助料の年額の改定に関する部分を除くの規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条、第8条及第10条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書 の申立書は之を添附することを要せズ

1号 公務員ガ刑に処せられたることに因り恩給を受くるの権利又は資格を失ひたること及当該刑の言渡の効力ガ失はれたるものとされたること(併合罪に付併合して刑に処せられたる者にして法律第155号附則第48条の規定に係る請求を為さんとするものに在りては併合罪中或罪に付大赦を受けたること)を明瞭にし得る申立書

2号 公務員ガ退職後死亡迄の間に於て前号の申立に係る刑に処せられたることに因るの外 恩給法 に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふベき事由に該当せザりしこと及請求者ガ公務員死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書

2項 法律第155号附則第46条第2項の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては前14条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし但し 第10条の2第1項 《法律第155号附則第10条、第17条、第…》 24条の四普通恩給又は扶助料の改定に関する部分を除くものとし以下第10条の四に於て同ジ、第24条の五ないし[から〜まで]第24条の十三、第29条、第29条の二、第35条の三扶助料の年額の改定に関する部第10条の8第2号 《第10条の8 恩給法の一部を改正する法律…》 1954年法律第200号以下法律第200号と称す附則第4項扶助料の年額の改定に関する部分を除くの規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条、第8条及第10条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書 の申立書は之を添附することを要せズ

1号 公務員ガ懲戒又は懲罰の処分に因り退職したることに因り恩給を受くるの資格を失ひたること及当該懲戒又は懲罰ガ免除されたることを明瞭にし得る申立書

2号 公務員ガ退職後死亡迄の間に於て 恩給法 に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふベき事由に該当せザりしこと及請求者ガ公務員死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書

10条の12

1項 恩給法 第75条第2項 《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》 助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之 の規定に依る加給を含む扶助料を請求せんとする場合に於ては前14条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし

1号 加給の原因たるベき遺族の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の加給の原因たるベき遺族の身分関係を明瞭にし得るもの)(前14条の規定に依り添附すベき戸籍謄本と重複する場合を除く

2号 加給の原因たるベき遺族ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたること及扶助料を受けんとする者に依り生計を維持し又は之と生計を共にすることを明瞭にし得る申立書

2項 第2条の3第2項 《前項の場合に於て加給の原因たるベき者ガ重…》 度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なるときは同項の規定に依るの外重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書を添附すベし の規定は前項の場合に於て加給の原因たるベき遺族ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に之を準用す

10条の13

1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号以下法律第51号と称す)附則第14条第1項に規定する加算を含む扶助料を請求せんとする場合に於ては 第6条 《 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を…》 裁定庁に差出すべし 但し第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条の6第1号又は第10条の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の二ないし[から〜まで] ないし[から〜まで] 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の十一の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし

1号 加算の原因たるベき子の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の加算の原因たるベき子の身分関係を明瞭にし得るもの)( 第7条 《 恩給法第73条第1項第1号の規定に依り…》 第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員の在職中の履歴書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得る ないし[から〜まで] 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の十一の規定に依り添附すベき戸籍謄本と重複する場合を除く

2号 加算の原因たるベき子ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたること及扶助料を受けんとする者に依り生計を維持し又は之と生計を共にすることを明瞭にし得る申立書

3号 法律第51号附則第14条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付にして政令を以て定むるものを受くるや否を明瞭にし得る申立書

2項 加算の原因たるベき子ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に於ては前項の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書を添附すベし

11条

1項 恩給法 第74条 《 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障…》 害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す 又は 第78条 《 扶助料を給せらるへき者1年以上所在不明…》 なるときは同順位者又は次順位者の申請に依り裁定庁は所在不明中扶助料の停止を命することを得 の二但書の規定に依り扶助料を請求する場合に於ては 第7条 《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》 避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる ないし[から〜まで] 第10条 《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》 給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る の十二の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証明書を添附すべし但し請求者ガ公務員の死亡の当時より重度障害の状態に在る夫なるときは生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書は之を添附することを要せズ

11条の2

1項 恩給法 第75条第2項 《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》 助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之 の規定に依る加給を受くる扶助料権者は其の加給の原因たる遺族の員数の増減ありたる場合(総務大臣ガ裁定したる恩給に付て国内に居住する加給の原因たる遺族ガ死亡したる場合を除く)に於ては加給員数の変動に依る扶助料改定請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すベし

1号 加給の原因たるベき遺族の員数増加したる場合に在りては扶助料証書及戸籍謄本(加給の原因たる遺族の員数の増加を明瞭にし得るもの)並 第10条の12第1項第2号 《恩給法第75条第2項の規定に依る加給を含…》 む扶助料を請求せんとする場合に於ては前14条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし 1 加給の原因たるベき遺族の戸籍謄本公務員死亡の時以後の加給の原因たるベき遺族の身分関係を明瞭にし得るも の申立書

2号 加給の原因たる遺族の員数減少したる場合に在りては扶助料証書及加給の原因たる遺族の員数の減少したることを明瞭にし得る申立書

2項 第2条の3第2項 《前項の場合に於て加給の原因たるベき者ガ重…》 度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なるときは同項の規定に依るの外重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書を添附すベし の規定は前項第1号の場合に於て加給の原因たるベき遺族ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に之を準用す

11条の3

1項 法律第51号附則第14条第1項の規定に依る加算を受くる扶助料権者は其の加算の原因たる子の員数の変動に因り加算の年額に増減ありたる場合(総務大臣ガ裁定したる恩給に付て国内に居住する加算の原因たる子ガ死亡したる場合を除く)に於ては加算員数の変動に依る扶助料改定請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すベし

1号 加算の原因たるベき子の員数の増加に因り加算年額を増額すベき場合に在りては扶助料証書及戸籍謄本(加算の原因たる子の員数の増加を明瞭にし得るもの)並 第10条の13第1項第2号 《恩給法等の一部を改正する法律1976年法…》 律第51号以下法律第51号と称す附則第14条第1項に規定する加算を含む扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条ないし[から〜まで]第10条の十一の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし 1 の申立書

2号 加算の原因たる子の員数の減少に因り加算年額を減額すベき場合に在りては扶助料証書及加算の原因たる子の員数の減少したることを明瞭にし得る申立書

2項 第10条の13第2項 《加算の原因たるベき子ガ重度障害の状態にし…》 て生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に於ては前項の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書を添附すベし の規定は前項第1号の場合に於て加算の原因たるベき子ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に之を準用す

11条の4

1項 恩給法 第75条第1項第1号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に規定する扶助料( 恩給法 等の一部を改正する法律(1980年法律第39号)第7条中法律第51号附則第14条の次に1条を加ふる改正規定の施行の日以後に給与事由の生ジたる扶助料に限るものとし以下本条及 第34条の2第3号 《第34条の2 恩給法第9条の二の規定に依…》 る恩給受給権存否の調査は左の事項に付之を行ふ 1 遺族たる夫又は成年の子ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なきこと又は公務員の死亡の当時より重度障害の状態に在ることに因り扶助料又は傷病者遺族特別 に於て同ジ)を受くる者は法律第51号附則第14条第1項の規定に依る加算を受くることとなりたるときは加算に関する扶助料改定請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すベし

1号 法律第51号附則第14条第1項第2号に該当するに至りたるときは扶助料証書、戸籍謄本(加算の原因たる子のあることを明瞭にし得るもの)、 第10条の13第1項第2号 《恩給法等の一部を改正する法律1976年法…》 律第51号以下法律第51号と称す附則第14条第1項に規定する加算を含む扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条ないし[から〜まで]第10条の十一の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし 1 及第3号の申立書並に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書(加算の原因たるベき子ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子の場合

2号 法律第51号附則第14条第1項第3号に該当するに至りたるときは扶助料証書及 第10条の13第1項第3号 《恩給法等の一部を改正する法律1976年法…》 律第51号以下法律第51号と称す附則第14条第1項に規定する加算を含む扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条ないし[から〜まで]第10条の十一の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし 1 の申立書

2項 法律第51号附則第14条の2第2項の規定に依る加算額の加算を含む扶助料を受くる者は其の後同条第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付にして政令を以て定むるものを受くることなきこととなりたるときは加算に関する扶助料改定請求書に扶助料証書及 第10条の13第1項第3号 《恩給法等の一部を改正する法律1976年法…》 律第51号以下法律第51号と称す附則第14条第1項に規定する加算を含む扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条ないし[から〜まで]第10条の十一の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし 1 の申立書を添附し裁定庁に之を差出すベし

3項 法律第51号附則第14条第1項の規定に依る加算を含む扶助料を受くる者は法律第51号附則第14条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付にして政令を以て定むるものを受くることとなりたるときは加算に関する扶助料改定請求書に前項に規定する書類を添附し裁定庁に之を差出すベし

12条

1項 恩給法 第78条 《 扶助料を給せらるへき者1年以上所在不明…》 なるときは同順位者又は次順位者の申請に依り裁定庁は所在不明中扶助料の停止を命することを得 の規定に依り扶助料の停止を申請する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は扶助料停止申請書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし

1号 扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書

2号 請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの

3号 請求者ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書

2項 前項の場合に於て請求者ガ 恩給法 第79条 《 前3条の扶助料停止の事由ある場合に於て…》 は停止期間中扶助料は同順位者あるときは当該同順位者に、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者に之を転給す の二の規定に依る総代者なるときは前項の規定に依り添附すベき書類の外左の書類を添附すベし

1号 扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書

2号 請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く

3号 請求者以外の扶助料を受けんとする者ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項第3号の申立書に連記し之に代ふることを妨ゲズ

12条の2

1項 恩給法 第78条 《 扶助料を給せらるへき者1年以上所在不明…》 なるときは同順位者又は次順位者の申請に依り裁定庁は所在不明中扶助料の停止を命することを得 の規定に依り扶助料の停止を申請する者ガ同順位者たる場合に於ては当該同順位者は扶助料停止申請書に扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書を添附し裁定庁に之を差出すベし

2項 恩給法 第73条 《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》 遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に の二の規定に依る総代者たる扶助料権者ガ所在不明となりたる場合に於て他に扶助料を受くる者2人以上あるときは前項の規定に依るの外扶助料停止申請書に此等扶助料を受くる者全員連署の総代者選任届書を添附すベし

12条の3

1項 前2条の場合に於ては同時に 恩給法 第79条 《 前3条の扶助料停止の事由ある場合に於て…》 は停止期間中扶助料は同順位者あるときは当該同順位者に、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者に之を転給す の規定に依る扶助料転給の請求を為すベし

13条

1項 恩給法 第79条 《 前3条の扶助料停止の事由ある場合に於て…》 は停止期間中扶助料は同順位者あるときは当該同順位者に、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者に之を転給す の規定に依り扶助料の転給を請求する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は其の事由を記載したる扶助料転給請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すベし

1号 請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの

2号 請求者ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書

2項 前項の場合に於て請求者ガ 恩給法 第79条 《 前3条の扶助料停止の事由ある場合に於て…》 は停止期間中扶助料は同順位者あるときは当該同順位者に、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者に之を転給す の二の規定に依る総代者なるときは前項の規定に依り添附すベき書類の外左の書類を添附すベし

1号 扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書

2号 請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第1号の戸籍謄本と重複する場合を除く

3号 請求者以外の扶助料を受けんとする者ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項第2号の申立書に連記し之に代ふることを妨ゲズ

3項 前2項の規定に依り添附すベき書類は 第12条 《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》 の規定に依り之を添附したる場合は其の添附を要せズ

13条の2

1項 恩給法 第79条 《 前3条の扶助料停止の事由ある場合に於て…》 は停止期間中扶助料は同順位者あるときは当該同順位者に、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者に之を転給す の規定に依り扶助料の転給を請求する者ガ同順位者たる場合に於ては当該同順位者は其の事由を記載したる扶助料転給請求書を裁定庁に差出すベし

2項 恩給法 第73条 《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》 遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に の二の規定に依る総代者に付扶助料停止の事由生ジたる場合に於て他に扶助料を受くる者2人以上あるときは前項の規定に依り差出すベき請求書に扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書を添附すベし但し 第12条 《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》 の二の規定に依り之を添附したるときは其の添附を要せズ

13条の3

1項 傷病者遺族特別年金を受けんとする者は傷病者遺族特別年金請求書に其の者ガ傷病年金又は特例傷病恩給を受くる者の死亡に関し扶助料又は退職年金に関する 恩給法 以外の法令の規定に依る公務員若は公務員に準ズる者としての在職年を算入したる期間に基く遺族年金を給せられザることを明瞭にし得る申立書を添附し之を裁定庁に差出すベし但し法律第51号附則第15条第5項に規定する傷病者遺族特別年金を受けんとする者に在りては当該申立書は之を添附することを要せズ

2項 前項の規定に依るの外傷病者遺族特別年金の請求、停止又は転給に付ては 第8条 《 恩給法第73条第1項第2号の規定に依り…》 第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員か既に普通恩給の裁定を経たるときは其の恩給証書並請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の九、 第11条 《 恩給法第74条又は第78条の二但書の規…》 定に依り扶助料を請求する場合に於ては第7条ないし[から〜まで]第10条の十二の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証第12条 《 恩給法第78条の規定に依り扶助料の停止…》 を申請する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は扶助料停止申請書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし 1 扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後 ないし[から〜まで]前条の規定を準用す

14条

1項 恩給法 第81条 《 公務員第73条第1項各号の一に該当し兄…》 弟姉妹以外に扶助料を受くる者なきときは其の兄弟姉妹未成年又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき場合に限り之に1時扶助料を給す 前項の1時扶助料の金額は兄弟姉妹の人員に拘らす扶助料年額の1年分な 又は 第82条 《 文官在職年3年以上17年未満、警察監獄…》 職員在職年3年以上12年未満にして在職中死亡したる場合には其の遺族に1時扶助料を給す 前項の1時扶助料の金額は之を受くへき者の人員に拘らす公務員の死亡当時の俸給月額に相当する金額に其の公務員の在職年の の規定に依り1時扶助料を受けむとする者は1時扶助料請求書を裁定庁に差出すべし但し 第15条第1項第2号 《総務大臣恩給に関する行政上の処分又は其の…》 不作為に関する審査請求の裁決を為す場合に於ては審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すに諮問すべし 又は 第16条 《 恩給は国庫之を負担す…》 の規定に依り1時扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合に於ては公務員の本属庁を経て之を差出すべし

15条

1項 恩給法 第81条 《 公務員第73条第1項各号の一に該当し兄…》 弟姉妹以外に扶助料を受くる者なきときは其の兄弟姉妹未成年又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき場合に限り之に1時扶助料を給す 前項の1時扶助料の金額は兄弟姉妹の人員に拘らす扶助料年額の1年分な の規定に依り1時扶助料を請求する場合に於ては1時扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証明書の外左の書類を添附すべし

1号 公務員か既に普通恩給の裁定を経たるときは其の恩給証書並請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)及請求者ガ公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書

2号 公務員かいまだ普通恩給の裁定を経さるときは公務員の在職中の履歴書並請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)及請求者ガ公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書

2項 前項の場合に於て請求者ガ 恩給法 第81条第3項 《第73条の二の規定は前2項の1時扶助料の…》 請求及其の支給の請求に付之を準用す の規定に依る総代者なるときは前項の規定に依り添附すベき書類の外左の書類を添附すベし

1号 1時扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書

2号 請求者以外の1時扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡当時の1時扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く

3号 請求者以外の1時扶助料を受けんとする者ガ公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項各号の申立書に連記し之に代ふることを妨ゲズ

16条

1項 恩給法 第82条 《 文官在職年3年以上17年未満、警察監獄…》 職員在職年3年以上12年未満にして在職中死亡したる場合には其の遺族に1時扶助料を給す 前項の1時扶助料の金額は之を受くへき者の人員に拘らす公務員の死亡当時の俸給月額に相当する金額に其の公務員の在職年の の規定に依り1時扶助料を請求する場合に於ては1時扶助料請求書に左の書類を添附すべし

1号 公務員の在職中の履歴書

2号 請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの

3号 請求者ガ公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書

2項 前項の場合に於て請求者ガ 恩給法 第82条第4項 《第73条中遺族の順位に関する規定並第73…》 条の二及第74条の規定は第1項の1時扶助料を給する場合に付之を準用す の規定に依る総代者なるときは前項各号に掲グる書類の外左の書類を添附すベし

1号 1時扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書

2号 請求者以外の1時扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡当時の1時扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く

3号 請求者以外の1時扶助料を受けんとする者ガ公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項第3号の申立書に連記し之に代ふることを妨ゲズ

16条の2

1項 法律第155号附則第10条、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の二、 第12条 《 恩給法第78条の規定に依り扶助料の停止…》 を申請する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は扶助料停止申請書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし 1 扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後第12条 《 恩給法第78条の規定に依り扶助料の停止…》 を申請する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は扶助料停止申請書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし 1 扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後 の二、 第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし の二又は 第29条 《 年金たる恩給は毎年1月、4月、7月、1…》 0月の四期に於て各其の前月分迄を支給す 但し1月に支給すベき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の12月に於ても之を支給することを得 前項に規定する支給期月に支給すベかりし恩給は支給期 の規定に依る1時扶助料を請求せんとする場合に於ては前3条の規定に依るの外1時扶助料請求書に左の書類を添附すベし

1号 公務員ガ退職後死亡したる者なるときは其の公務員ガ退職後死亡迄の間に於て 恩給法 に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふベき事由に該当せザりしこと及請求者ガ公務員死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書並に請求者ガ扶助料を給せられザる者なることを明瞭にし得る申立書

2号 公務員ガ在職中死亡したる者なるときは請求者ガ公務員死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふベき事由に該当せザりしことを明瞭にし得る申立書及請求者ガ扶助料を給せられザる者なることを明瞭にし得る申立書

2項 前項の場合に於て請求者ガ法律第155号附則第10条の二、 第12条 《 恩給法第78条の規定に依り扶助料の停止…》 を申請する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は扶助料停止申請書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし 1 扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後 の二又は 第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし の二の規定に依る1時扶助料を請求せんとする者なるときは同項に規定する書類の外其の者ガ退職年金に関する 恩給法 以外の法令の規定に依る旧軍人若は旧軍属としての実在職年を算入したる期間に基く遺族年金を給せられザることを明瞭にし得る申立書を添附すベし

16条の3

1項 法律第155号附則第24条の三の規定の適用に依り1時扶助料を受くるの権利を取得したる者ガ当該1時扶助料を請求せんとする場合に於ては前4条の規定に依るの外1時扶助料請求書に公務員ガ在職中の職務に関連して拘禁せられたること及当該拘禁期間を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書を添附すベし

2項 前項に規定する請求者ガ法律第155号附則の規定に依り1時恩給( 恩給法 第10条の2第1項 《前条の場合に於て死亡したる恩給権者いまだ…》 恩給の請求を為ささりしときは恩給の支給を受くへき遺族又は相続人は自己の名を以て死亡者の恩給の請求を為すことを得 の規定に依り請求することを得る場合に限る又は1時扶助料( 恩給法 第10条の2第1項 《前条の場合に於て死亡したる恩給権者いまだ…》 恩給の請求を為ささりしときは恩給の支給を受くへき遺族又は相続人は自己の名を以て死亡者の恩給の請求を為すことを得 の規定に依り請求することを得る場合を含む)を受くるの権利を取得したる者にして当該1時恩給又は1時扶助料の裁定を経たるものなるときは前項の規定に依るの外1時扶助料請求書に当該1時恩給又は1時扶助料の裁定を経たることを明瞭にし得る申立書を添附すベし

17条

1項 恩給法 第10条の2第1項 《前条の場合に於て死亡したる恩給権者いまだ…》 恩給の請求を為ささりしときは恩給の支給を受くへき遺族又は相続人は自己の名を以て死亡者の恩給の請求を為すことを得 の規定に依り恩給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし

18条

1項 前条の請求書には左の書類を添附すべし

1号 死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは添附することを要すへき書類

2号 請求者の戸籍謄本(死亡したる恩給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前号の規定に依り添附したる戸籍謄本と重複する場合を除く

2項 前条の請求者ガ遺族なる場合に於ては前項各号に掲グる書類の外請求者ガ公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書を添附すベし但し請求者ガ同時に 第6条 《 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を…》 裁定庁に差出すべし 但し第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条の6第1号又は第10条の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の二ないし[から〜まで] の規定に依り扶助料を請求するときは此の限に在らズ

3項 前条の請求者ガ遺族以外の相続人なる場合に於ては第1項各号に掲グる書類の外相続人たることを証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書を添附すベし但し第1項第2号の戸籍謄本に依り相続人たること顕著なるときは此の限に在らズ

19条

1項 削除

19条の2

1項 第7条 《 恩給法第73条第1項第1号の規定に依り…》 第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員の在職中の履歴書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得る第8条 《 恩給法第73条第1項第2号の規定に依り…》 第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員か既に普通恩給の裁定を経たるときは其の恩給証書並請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の十二、 第12条 《 恩給法第78条の規定に依り扶助料の停止…》 を申請する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は扶助料停止申請書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし 1 扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後第13条 《 恩給法第79条の規定に依り扶助料の転給…》 を請求する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は其の事由を記載したる扶助料転給請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すベし 1 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得る第15条 《 恩給法第81条の規定に依り1時扶助料を…》 請求する場合に於ては1時扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証明書の外左の書類を添附すべし 1 公務員か既に普通恩給の裁定を経たる第16条 《 恩給法第82条の規定に依り1時扶助料を…》 請求する場合に於ては1時扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員の在職中の履歴書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの 3 請求者ガ公務員死亡当時之に依り生計を第18条 《 前条の請求書には左の書類を添附すべし …》 1 死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは添附することを要すへき書類 2 請求者の戸籍謄本死亡したる恩給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの前号の規定に依り添附したる戸籍謄本と重複する場 に規定する場合に於て公務員の死亡ガ1947年12月31日以前なるときは遺族ガ公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書は之を恩給の請求書に添附することを要せズ

19条の3

1項 法律第155号附則第10条、 第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし 又は 第23条 《 裁定庁に於て恩給請求書類を受付けたると…》 きは之を審査し恩給請求書類に不備の点なく且恩給を受くるの権利ありと認めたるときは年金たる恩給に付ては恩給証書を、1時金たる恩給に付ては裁定通知書を請求者に交付すべし 但し第17条に規定する恩給の請求に の規定に依る普通恩給を請求せんとする者は普通恩給請求の際法律第155号附則第25条第2項の規定に該当せザることを明瞭にし得る申立書(同項の規定に該当したる者に在りては其の後同項の規定に該当せザるに至りたる年月日を明瞭にし得る申立書)を差出すベし

2項 恩給法 の特例に関する件の措置に関する法律(1952年法律第205号)に依る改正前の旧勅令第68号第8条第1項に規定する事由に該当したる者にして恩給を請求せんとするものは恩給請求の際法律第155号附則第29条第4項の規定に該当せザることを明瞭にし得る申立書(同項の規定に該当したる者に在りては其の後同項の規定に該当せザるに至りたる年月日を明瞭にし得る申立書)を差出すベし

3項 法律第155号附則第24条の四ないし[から〜まで] 第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の十三、第41条ないし[から〜まで]第42条若は第42条の三ないし[から〜まで]第48条又は法律第39号附則第15条の規定に依り普通恩給又は扶助料を受くるの権利を取得したる者は当該普通恩給又は扶助料を請求の際公務員退職の時に於て普通恩給を受くるの権利を取得したるものとせバ 恩給法 以外の法令に依り其の権利消滅すベかりしものに非ザることを明瞭にし得る申立書を差出すベし

4項 法律第155号附則第41条の三又は第42条の二(同法附則第43条及第43条の二に於て準用する場合を含む以下同ジ)の規定の適用に依り普通恩給若は扶助料を請求せんとする者又は普通恩給若は扶助料の改定を請求せんとする者は此等の請求の際同法附則第41条の三又は第42条の二に規定する帰国したる日を明瞭にし得る申立書を差出すベし

5項 恩給法 等の一部を改正する法律(1977年法律第26号)附則第18条に規定する者にして普通恩給を請求せんとするもの又は普通恩給の改定を請求せんとするものは此等の請求の際 戦傷病者戦没者遺族等援護法 に依る障害年金を受くることを明瞭にし得る申立書を差出すベし

19条の4

1項 第2条の7第4項 《第1項又は第2項の規定に依り普通恩給の給…》 与を受くる者2人以上ある場合に於て其の中の一部の者ガ普通恩給の給与を受くることを得ザるに至りたるときは普通恩給証書書換請求書に普通恩給証書及其の者ガ普通恩給の給与を受くることを得ザるに至りたることを証第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の九、 第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の十一、 第3条の2第1項 《恩給法第58条の3第4項の規定に依り同条…》 第3項の期間の延長を請求せんとする者は若年停止排除期間延長請求書に第2条第2項第2号及第3号に掲グる書類並恩給証書を添附し裁定庁に之を差出すベし第3条 《 恩給法第50条第2項又は法律第155号…》 附則の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第50条第3項の規定に依り再審査を請求する者は再審査請求書に第2条第2項第2号及第3号に掲グる書類を添へ裁定庁に之を差出すべし 再審査の の三、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の三、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 の六、 第10条の9第1項 《扶助料を受くる者2人以上ある場合に於て其…》 の中の一部の者ガ失権したるときは扶助料証書書換請求書に扶助料証書及其の者ガ扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類を添附し裁定庁に之を差出すベし 又は 第11条 《 恩給法第74条又は第78条の二但書の規…》 定に依り扶助料を請求する場合に於ては第7条ないし[から〜まで]第10条の十二の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証 の二ないし[から〜まで] 第11条 《 恩給法第74条又は第78条の二但書の規…》 定に依り扶助料を請求する場合に於ては第7条ないし[から〜まで]第10条の十二の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証 の四の規定に依り恩給の請求書に恩給証書、普通恩給証書又は扶助料証書を添附することとなる場合には此等の写を以て之に代ふることを得

20条

1項 恩給の請求に付恩給証書又は裁定通知書を添附すへき場合に於て亡失其の他の事由に因り之を添附することを得さるときは証拠書類を添へ其の事由を届出つへし

21条

1項 本属庁か廃止せられたる場合に於ては書類は其の庁の事務を引継きたる庁を経由すべし

2章 恩給の裁定

22条

1項 本属庁に於て恩給請求書類を受付けたるときは之を調査し不備の点なきことを認めたるときは恩給金額計算書を作り履歴書、証明書其の他の添附書類に付其の庁に於て証明し得へきものは証明し速に裁定庁に之を送付すべし但し 第2条の8第2項 《前項第1号の場合に於ては第2条第1項第1…》 号の履歴書は之を添附することを要せズ の規定に依り履歴書の添附を要せザる場合に於ては恩給金額計算書を作ることを要せズ

2項 本属庁に於て恩給請求書類に不備の点あることを認めたるときは相当の期間を定め其の不備を追完せしむることを得

3項 請求者前項の期間内に不備の追完を為ささるとき又は本属庁恩給請求理由なしと認めたるときは本属庁は恩給金額計算書の作成を省略し意見を具し恩給請求書類を裁定庁に送付すべし

23条

1項 裁定庁に於て恩給請求書類を受付けたるときは之を審査し恩給請求書類に不備の点なく且恩給を受くるの権利ありと認めたるときは年金たる恩給に付ては恩給証書を、1時金たる恩給に付ては裁定通知書を請求者に交付すべし但し 第17条 《 恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩…》 給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すべし 但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すべし に規定する恩給の請求に対しては裁定通知書を交付す

2項 裁定庁に於て恩給請求書類に不備の点あることを認めたるときは相当の期間を定め其の不備を追完せしむることを得

3項 請求者前項の期間内に不備の追完を為ささるとき又は裁定庁恩給を受くるの権利なしと認めたるときは裁定庁は其の請求を却下すべし

23条の2

1項 裁定庁は恩給請求書類に依り証明せんとする事実の一部に付10分なる心証を得さる場合に於て争なき部分の事実のみを以てするも尚恩給を給与し得ることを認めたるときは之を他の部分と切離し先つ其の事実のみに基き恩給の裁定を為すことを得但し之に因りて別種の恩給を給与するに至るへきときは此の限に在らす

2項 前項の場合に於て争ある事実に付立証を得たるときは前裁定を訂正すべし

24条

1項 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし

25条

1項 裁定庁に於て恩給証書又は裁定通知書に誤謬あることを認めたるときは訂正の為必要なる手続を為し其の旨を権利者に通知すべし此の場合に於て裁定庁ガ必要と認めたるときは関係庁を経由することを得

26条

1項 裁定庁は審査上必要ありと認むるときは請求者又は申請者に出頭を命し又は必要なる書類の提出を命することを得

26条の2

1項 裁定庁は法律第155号附則又は法律第200号附則の規定に依る年金たる恩給に付ては 第23条 《 裁定庁に於て恩給請求書類を受付けたると…》 きは之を審査し恩給請求書類に不備の点なく且恩給を受くるの権利ありと認めたるときは年金たる恩給に付ては恩給証書を、1時金たる恩給に付ては裁定通知書を請求者に交付すべし 但し第17条に規定する恩給の請求に の規定に依り恩給証書を交付する迄の間裁定告知書を交付することを得

2項 前項の規定に依り裁定告知書を交付したる場合に於ける 第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 ないし[から〜まで] 第25条 《 裁定庁に於て恩給証書又は裁定通知書に誤…》 謬あることを認めたるときは訂正の為必要なる手続を為し其の旨を権利者に通知すべし此の場合に於て裁定庁ガ必要と認めたるときは関係庁を経由することを得 の規定の適用に付ては此等の規定中「恩給証書」、「普通恩給証書」又は「扶助料証書」とあるは「裁定告知書」とす

3章 恩給の支給

27条及び28条

1項 削除

29条

1項 年金たる恩給は毎年1月、4月、7月、10月の四期に於て各其の前月分迄を支給す但し1月に支給すベき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の12月に於ても之を支給することを得

2項 前項に規定する支給期月に支給すベかりし恩給は支給期月に非ザる時期に於ても之を支給す

3項 年金たる恩給を受くるの権利消滅したる場合に於ての其の期の恩給の支給時期に付ては命令を以て之を定む

4章 異動通知及受給権存否の調査

29条の2

1項 裁定庁恩給の改定を為したる場合に於て当該裁定庁か改定前の恩給の裁定庁に非さるときは当該裁定庁は改定前の恩給の裁定庁に対し改定を為したる旨並公務員の再就職後の退職当時に於ける官職名、再就職後の退職の年月日、改定前及改定後の恩給証書(裁定告知書を含む以下同ジ)の記号番号を通知すべし

2項 前項の規定は法律第155号施行の際現に恩給を受くる者に対し法律第155号附則の規定に依る恩給の裁定を為したる場合に於て当該裁定庁ガ法律第155号施行の際現に受くる恩給の裁定庁に非ザるときに之を準用す

30条

1項 普通恩給を受くる者官職に就き 恩給法 第58条 《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》 するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ の規定に依り其の恩給を停止せらるへき場合に於ては其の就職当時の本属庁は速に其の旨を裁定庁に通知すべし

31条

1項 年金たる恩給を受くる者禁錮以上の刑に処せられたるとき( 恩給法 第9条第2項 《在職中の職務に関する犯罪過失犯を除くに因…》 り拘禁刑以上の刑に処せられたるときは其の権利消滅す 但し其の在職か普通恩給を受けたる後に為されたるものなるときは其の再在職に因りて生したる権利のみ消滅す に規定する犯罪以外の犯罪に付刑の全部の執行猶予の言渡を受けたるときを除く又は刑の執行猶予の言渡を取消されたるときは其の宣告又は取消を為したる裁判所は速に其の旨を裁定庁に通知すべし

32条

1項 年金たる恩給を受くる者国籍を失ひ、死亡し、 恩給法 第80条 《 遺族左の各号の一に該当したるときは扶助…》 料を受くるの権利を失ふ 1 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子と為りたるとき 2 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 3 父母 の規定に該当し其の他法令の規定に依り其の恩給を受くるの権利を失ふ場合(総務大臣ガ裁定したる恩給を受くる者デ国内に居住するものガ死亡したる場合を除く)に於ては本人、遺族又は縁故者より速に其の旨を裁定庁に通知すべし

2項 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依る普通恩給の給与を受くる者公務員の帰国其の他恩給の給与を受くることを得ザる事由に該当したる場合に於ては本属庁より速に其の旨を裁定庁に通知すベし

33条

1項 法律第200号附則第6項の規定に依り定めらるる額の扶助料を給せらるる者ある場合に於て同項の規定に依り控除すベき額を増減すベき事由生ジたるときは厚生労働大臣は速に其の旨を裁定庁に通知すベし

34条

1項 年金たる恩給を受くる者其の本籍又は現住所を変更したるときは速に其の旨を裁定庁に届出つへし

34条の2

1項 恩給法 第9条 《 年金たる恩給を受くるの権利を有する者左…》 の各号の一に該当するときは其の権利消滅す 1 死亡したるとき 2 死刑又は無期若は3年を超ゆる拘禁刑に処せられたるとき 3 国籍を失ひたるとき 在職中の職務に関する犯罪過失犯を除くに因り拘禁刑以上の刑 の二の規定に依る恩給受給権存否の調査は左の事項に付之を行ふ

1号 遺族たる夫又は成年の子ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なきこと又は公務員の死亡の当時より重度障害の状態に在ることに因り扶助料又は傷病者遺族特別年金を給せらるるときは其の者に付ては此等の事情の継続の有無

2号 恩給法 第65条第2項 《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》 は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を 若は 第75条第2項 《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》 助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之 又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年法律第81号以下法律第81号と称す)附則第13条第3項の規定に依り加給を受くる受給者に付ては加給の原因たる者ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なるときは其の事情の継続の有無

3号 法律第51号附則第14条第1項の規定に依る加算を含む扶助料を受くる者に付ては法律第51号附則第14条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付にして政令を以て定むるものの受給の有無

4号 法律第51号附則第14条第1項第1号又は第2号の規定に依り加算を受くる受給者に付ては加算の原因たる子ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なるときは其の加算の原因たる事情の継続の有無

5号 国外に居住する受給者に付ては其の生存の事実の有無

6号 恩給法 第65条第2項 《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》 は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を 若は 第75条第2項 《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》 助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之 、法律第155号附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の 恩給法 第65条の2第3項、法律第155号附則第22条の三若は法律第81号附則第13条第3項の規定に依り加給を受くる受給者又は法律第51号附則第14条第1項第1号若は第2号の規定に依り加算を受くる受給者に付ては加給又は加算の原因たる者ガ国外に居住するときは其の生存の事実の有無

7号 前各号に掲グるものの外裁定庁ガ必要と認むるときは受給者の身分関係の変動其の他恩給受給権を消滅せらるベき原因たる事実等の有無

34条の3

1項 前条の調査の対象者たる受給者は恩給受給権存否の調査に関する申立書に左の区別に依る書類を添附して裁定庁に差出すベし

1号 前条第1号、第2号又は第4号の事実を証する為には重度障害の状態に在ることに付ては之を証する診断書及生活資料を得るの途なきことに付ては之を証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書

2号 前条第3号の事実を証する為には 第10条の13第1項第3号 《恩給法等の一部を改正する法律1976年法…》 律第51号以下法律第51号と称す附則第14条第1項に規定する加算を含む扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条ないし[から〜まで]第10条の十一の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし 1 の申立書(恩給受給権存否の調査に関する申立書に記載し之に代ふることを妨ゲズ

3号 前条第5号又は第6号の事実を証する為には戸籍抄本(裁定庁ガ相当と認めたる場合に於ては受給者の戸籍に記載せられたる事項に関する市町村長又は之に準ズベき者の証明書を以て戸籍抄本に代ふることを妨ゲズ

4号 前条第7号の事実を証する為には裁定庁ガ命ズる書類

2項 前項に規定する書類は事実ガ裁定庁に顕著なる場合又は公の証明ある場合に於て裁定庁ガ明かに之を承認したるときは其の承認を以て之に代ふることを得

34条の4

1項 前条第1項に規定する書類は裁定庁の定むる期月に差出すものとす

34条の5

1項 裁定庁は 第34条の3第1項 《前条の調査の対象者たる受給者は恩給受給権…》 存否の調査に関する申立書に左の区別に依る書類を添附して裁定庁に差出すベし 1 前条第1号、第2号又は第4号の事実を証する為には重度障害の状態に在ることに付ては之を証する診断書及生活資料を得るの途なきこ に規定する書類を差出さザる場合に於て受給権の存否に付疑あるときは之を差出すベき月の次の支給期以後の恩給に付ては当該書類を差出したる後に於て支給を為す如く措置すベし

34条の6

1項 第34条の3第1項 《前条の調査の対象者たる受給者は恩給受給権…》 存否の調査に関する申立書に左の区別に依る書類を添附して裁定庁に差出すベし 1 前条第1号、第2号又は第4号の事実を証する為には重度障害の状態に在ることに付ては之を証する診断書及生活資料を得るの途なきこ の規定に依り差出す書類は之を差出すベき月又は其の前3月以内の何れかの月現在に於ける事項を明瞭にし得るものたることを要す

5章 恩給証書の返還及再交付

35条

1項 年金たる恩給を受くる者死亡し又は恩給を受くるの権利を失ひたる場合に於て恩給を受くへき順位者なきときは恩給証書を占有する者は速に裁定庁に之を返還すべし

2項 前項の場合に於て亡失其の他の事由に因り恩給証書を返還し得さるときは速に其の旨を裁定庁に届出つへし

36条

1項 恩給証書又は裁定通知書を亡失し又は毀損したるときは其の事由を具し証拠書類を添へ裁定庁に其の再交付を申請することを得

37条

1項 恩給証書又は裁定通知書の再交付ありたるときは従前の恩給証書又は裁定通知書は其の効力を失ふ

2項 亡失を理由として恩給証書又は裁定通知書の再交付ありたる後従前の恩給証書又は裁定通知書を発見したるときは速に裁定庁に之を返還すべし

38条

1項 年金たる恩給を受くる者其の氏名を変更したるときは恩給証書及戸籍抄本を添へ其の旨を裁定庁に届出つへし

2項 前項の場合に於て裁定庁は恩給証書に改氏名の事実を記載したる上之を権利者に返付すべし

6章 雑則

39条

1項 恩給を受くるの権利に関する処分又は其の不作為に付ての審査請求は文書又は口頭を以て之を為すことを得

40条

1項 恩給法 第15条 《 総務大臣恩給に関する行政上の処分又は其…》 の不作為に関する審査請求の裁決を為す場合に於ては審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すに諮問すべし の審議会等にして政令を以て定むるものは恩給審査会とす

《本則》 ここまで 附則 >  

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