恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則《附則》

法番号:1923年勅令第439号

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附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

2項 左の勅令は之を廃止す

1号 官吏遺族扶助法納金収入規則

2号 府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法納金収入規則

3号 1912年勅令第71号

3項 本令施行前内閣総理大臣以外の官庁か裁定したる国庫支弁の年金たる恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものにして本令施行の際現に其の権利の存続するものに付ては当該裁定官庁は遅滞なく裁定の要項を内閣恩給局長に通知すべし

4項 第9条 《 前2条の規定に依り通知したる裁定の要項…》 に変更を生したる場合に於ては前2条の規定に準し之を通知すべし 年金たる恩給を受くるの権利の消滅したる場合また前項に同し此の場合に於ては履歴書の添附を要せす の規定は前項の恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものに付之を準用す

附 則(1927年12月22日勅令第358号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1932年12月17日勅令第375号)

1項 本令は1932年4月1日以後の裁定に係る恩給に付之を適用す但し1932年4月1日以後1933年1月31日迄の裁定に係る増加恩給及1時金たる恩給に付履歴書を添附すベき場合に於ては其の謄本を添附するを以て足る

附 則(1934年3月17日勅令第33号)

1項 本令は1934年4月1日より之を施行す

附 則(1942年4月27日勅令第449号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1943年3月31日勅令第312号) 抄

1条

1項 本令は1943年4月1日より之を施行す

附 則(1949年5月31日政令第127号)

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1952年3月31日政令第76号) 抄

1項 この政令中継続費、歳出予算の区分及び繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、1952年4月1日から施行する。

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