法番号:1923年勅令第528号
略称:
本則 >
1項 本令は1924年1月1日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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