1923年勅令第528号(司法警察官吏及司法警察官吏の職務を行ふへき者の指定等に関する件)《附則》

法番号:1923年勅令第528号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は1924年1月1日より之を施行す

附 則(1934年4月18日勅令第100号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1937年7月3日勅令第303号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1940年12月11日勅令第874号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1943年5月19日勅令第429号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1946年7月19日勅令第360号)

1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年5月2日勅令第204号) 抄

1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月17日法律第195号) 抄

17条

1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。

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