附 則
1項 本令は1924年1月1日より之を施行す
附 則(1934年4月18日勅令第100号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1937年7月3日勅令第303号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1940年12月11日勅令第874号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1943年5月19日勅令第429号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1946年7月19日勅令第360号)
1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1947年5月2日勅令第204号) 抄
1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1947年12月17日法律第195号) 抄
17条
1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。