制定文
軌道法
第1条第2項
《一般交通の用に供せさる軌道に関する規定は…》
国土交通省令を以て之を定む
の規定に依る一般交通の用に供せさる軌道に関する件左の通定む
1条
1項 一般交通の用に供せさる軌道を道路に敷設せむとする者は都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地ガ一の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下同ジ)の許可を受くへし
2条
1項 鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令 (1987年建設省令第9号)
第1条第1項
《鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める…》
政令以下「令」という。第1条の鉄道線路の道路への敷設の許可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 鉄道線路の道路への敷設がやむを得ない理由 3 鉄道線路が
(第4号、第6号及第7号に係る部分を除く)、同条第2項(第1号ろないし[から〜まで]に及第2号に係る部分を除く)並同条第3項及第4項の規定は前条の許可申請に之を準用す
2項 許可申請書には運転及信号に関する方法を記載すべし
3条
1項 都道府県知事
第1条
《 一般交通の用に供せさる軌道を道路に敷設…》
せむとする者は都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下同ジの許可を受く
の許可を為さむとするときは軌道の敷設に関し関係道路管理者の意見を徴すべし
4条
1項 軌道法
第12条
《 軌道経営者は軌条間の全部及其の左右各0…》
・61メートルを限り道路の維持及修繕を為すべし 都道府県知事必要ありと認むるときは道路管理者に前項の維持及修繕の指示を為すことを得此の場合に於ける費用の負担に付ては第8条第2項の規定を準用す 第9条の
及
第24条
《 軌道経営者軌道に関する工作物の使用を廃…》
止したるときは都道府県知事の指示する所に従ひ道路を原状に回復すべし 都道府県知事必要ありと認むるときは軌道経営者の負担に於て道路管理者に前項の規定に依る工事の指示を為すことを得
の規定は本令に規定する軌道に之を準用す
5条
1項 許可を受けたる者か法令若は法令に基きて為す命令又は許可に附したる条件に違反し其の他公益を害する行為を為したるときは都道府県知事は許可の全部又は一部を取消すことを得
6条
1項 許可を得すして本令に規定する軌道を敷設したる者は100円以下の罰金に処す