法番号:1923年内務省令第45号
略称:
本則 >
1項 本令は1924年1月1日より之を施行す
2項 本令に規定する軌道にして本令施行の際現に存するものは本令に依り許可を受けたるものと看做す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2020年法律第41号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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