制定文 恩給金額分担及国庫納金収入等事務取扱細則 左の通相定む
1条
1項 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
第1条
《 総理府恩給局長は国庫より府県其の他国庫…》
以外の経済に対し請求すへき各経済別恩給金額分担額を前年4月1日より其の年3月31日迄の間に於ける恩給支給義務額に依り調査し各経済毎に仕訳書二通を作成し毎年7月31日迄に分担金額の請求を為すへき当該経済
に規定する恩給金額分担請求通知書は別紙第1号書式に依り仕訳書は第2号書式に依り之を調製すべし
2項 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
第3条
《 府県其の他国庫以外の経済は国庫に対し請…》
求すへき恩給金額分担額を前年4月1日より其の年3月31日迄の間に於ける恩給支給義務額に依り調査し仕訳書を作成し之を恩給金額分担請求書に添附し毎年7月31日迄に総理府恩給局長に送付すべし 総理府恩給局長
及
第5条
《 府県其の他国庫以外の経済は国庫以外の他…》
の経済に対し請求すへき恩給金額分担額を前年4月1日より其の年3月31日迄の間に於ける恩給支給義務額に依り調査し仕訳書を作成し之を恩給金額分担請求書に添附し毎年7月31日迄に分担金額の請求を受くへき経済
に規定する恩給金額分担請求書及仕訳書は前項に規定する恩給金額分担請求通知書及仕訳書に準し之を調製すべし
2条
1項 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
第10条第1項
《文官、下士官以上の軍人、教育職員、警察監…》
獄職員又は待遇職員にして国庫より俸給又は給料の支給を受くる者の恩給法第59条の規定に依り国庫に納付すへき金額は俸給又は給料の支払を為す際支出官之を控除すべし但し出納官吏俸給又は給料の支払を為す場合に於
の出納官吏国庫納金を控除したる場合に於ては収入官吏として総て其の規定に依り整理すべし
3条
1項 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
第11条第2項
《前項の規定に依り国庫納金を控除したる者は…》
其の計算を明にしたる仕訳書を作成し毎翌月5日迄に之を歳入徴収官に報告すべし但し歳入徴収官の指定したる者に在りては前項の控除額に仕訳書を添附し毎翌月10日迄に之を歳入徴収官の定むる出納官吏に納付すべし
の規定に依る仕訳書は出納官吏事務規程附属第5号書式に準し之を調製すべし
3条の2
1項 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
第11条第2項
《前項の規定に依り国庫納金を控除したる者は…》
其の計算を明にしたる仕訳書を作成し毎翌月5日迄に之を歳入徴収官に報告すべし但し歳入徴収官の指定したる者に在りては前項の控除額に仕訳書を添附し毎翌月10日迄に之を歳入徴収官の定むる出納官吏に納付すべし
但書の規定に依り出納官吏に納付せしむることを指定し得るは当該俸給(又は給料)の支払を為す官吏又は吏員か歳入徴収官の所在地又は最寄に在勤する場合にして歳入徴収官在勤庁に在る歳入徴収官の定むる出納官吏に之か納付を為さしむる場合に限る
4条
1項 収入官吏前条の規定に依り国庫納金の納付を受けたるときは所定の現金領収証書を交付し現金出納簿の登記報告等其の規定に依り整理すべし
5条
1項 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
第13条
《 転任、転職、待命、休職又は死亡等に因り…》
過渡俸給又は給料の返納を要するときは前3条の規定に依り控除したる納金額を算出したる場合に適用せられたる割合を其の過渡俸給又は給料額に乗したる金額を返納者に於て控除すべし
の規定に依り過渡俸給(又は給料)の返納を要するときは其の過渡俸給(又は給料)額中より返納者に於て控除すへき金額を控除したる残額に付返納告知書を発し返納の手続を為さしむへし
6条
1項 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
第14条
《 国庫より恩給を給するも俸給を給せさる公…》
務員に俸給を給する経済か恩給法第18条第1項の規定に依り国庫に納付すへき金額は毎年4月10日及10月10日迄に其の前6月分を日本銀行に払込むへし
の規定に依り当該公務員に俸給を給する経済より国庫に納付すへき金額に付ては歳入徴収官は其の計算を明にしたる適宜の報告書を徴し一般歳入金徴収の例に依り当該経済に対し納入告知書を発し日本銀行に納付の手続を為さしむへし
2項 前項の規定は 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
第11条第2項
《前項の規定に依り国庫納金を控除したる者は…》
其の計算を明にしたる仕訳書を作成し毎翌月5日迄に之を歳入徴収官に報告すべし但し歳入徴収官の指定したる者に在りては前項の控除額に仕訳書を添附し毎翌月10日迄に之を歳入徴収官の定むる出納官吏に納付すべし
本文の規定に依り報告ありたる場合に之を準用す
7条
1項 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
第15条
《 府県其の他国庫以外の経済より恩給を給す…》
るも俸給を給せさる公務員に俸給を給する経済か恩給法第18条第2項の規定に依り国庫以外の経済に納付すへき金額は毎年4月10日及10月10日迄に其の前6月分を当該経済に交付すべし
の規定に依り当該公務員に俸給を給する経済の国庫以外の経済にして恩給を給する者に納付すへき金額に付ては其の計算を明にしたる書類を添附し当該経済の定むる規定に従ひ交付の手続を為すべし
8条
1項 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
第11条
《 文官又は教育職員にして国庫より俸給又は…》
給料の支給を受けさる者の恩給法第59条の規定に依り国庫に納付すへき金額は俸給又は給料の支払を為す際其の支払を為す当該官吏又は吏員之を控除すべし 前項の規定に依り国庫納金を控除したる者は其の計算を明にし
及
第14条
《 国庫より恩給を給するも俸給を給せさる公…》
務員に俸給を給する経済か恩給法第18条第1項の規定に依り国庫に納付すへき金額は毎年4月10日及10月10日迄に其の前6月分を日本銀行に払込むへし
の規定に依る収入金は大蔵省主管とし諸収入収納取扱規程に依り之か整理を為すべし