法番号:1923年大蔵省令第30号
略称:
本則 > 別表など >
1項 本令は 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 施行の日より之を適用す
2項 左の大蔵省訓令は之を廃止す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は1934年4月1日より之を施行す
1項 この省令は、1949年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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