附 則
1項 本令は 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 施行の日より之を適用す
2項 左の大蔵省訓令は之を廃止す
附 則(1927年12月22日大蔵省令第40号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1934年3月17日大蔵省令第5号)
1項 本令は1934年4月1日より之を施行す
附 則(1949年5月31日大蔵省令第38号) 抄
1項 この省令は、1949年6月1日から施行する。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。