恩給金額分担及国庫納金収入等事務取扱細則《附則》

法番号:1923年大蔵省令第30号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 本令は 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 施行の日より之を適用す

2項 左の大蔵省訓令は之を廃止す

附 則(1927年12月22日大蔵省令第40号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1934年3月17日大蔵省令第5号)

1項 本令は1934年4月1日より之を施行す

附 則(1949年5月31日大蔵省令第38号) 抄

1項 この省令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。