軌道運輸規程《本則》

法番号:1923年鉄道省令第4号

略称:

附則 >  

制定文 軌道運輸規程左の通定む


1章 総則

1条

1項 軌道の運輸は本令の定むる所に依るへし

2項 国土交通大臣は軌道の状況に依り本令に依らさる特別の運輸を命することを得

2条

1項 運賃、料金其の他の運送条件は公告を為したる後に非されは之を実施することを得す

2項 運賃、料金其の他の運送条件の加重を為さむとする場合に於ては前項の公告は7日以上之を為すことを要す

3条

1項 軌道は見易き場所に客車の運転時刻表又は運転系統、運賃表及料金表を掲示すべし

4条

1項 非常事態の発生に際し運送上の必要ある場合に於ては軌道は前条及 第6条第1項 《軌道は旅客の同伴する6年未満の小児を旅客…》 1人に付少く共1人迄無賃を以て之を運送すベし の規定に依らザることを得

5条

1項 鉄道営業法 第6条 《 鉄道は左の事項の具備したる場合に於ては…》 貨物の運送を拒絶することを得す 1 荷送人か法令其の他鉄道運送に関する規定を遵守するとき 2 貨物の運送に付特別なる責務の条件を荷送人より求めさるとき 3 運送か法令の規定又は公の秩序若は善良の風俗に第14条 《 運賃償還の債権は之を行使することを得ベ…》 き時より1年間行使せザるときは時効に因りて消滅す 、鉄道運輸規程 第2条 《 本法其の他特別の法令に規定するものの外…》 鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程の定むる所に依る 鉄道運輸規程は国土交通省令を以て之を定む の規定は軌道の運輸に付之を準用す

2章 旅客運送

6条

1項 軌道は旅客の同伴する6年未満の小児を旅客1人に付少く共1人迄無賃を以て之を運送すベし

2項 割引乗車券を以て乗車する旅客又は乗車位置の指定を為す車両に乗車し特に小児の為其の座席を請求する旅客に付ては軌道は前項の規定に依らザることを得

3項 軌道は12年未満の小児を第1項の規定に依り無賃を以て運送するものを除き大人の運賃の半額を以て運送すベし但し主として市街地内の運輸を目的とする軌道及均一運賃制を採る軌道は此の限に在らズ

4項 前項の規定に依る運賃に10円未満の端数あるときは軌道の定むる所に依り切上ゲ計算を為すことを得

7条

1項 旅客は市街地を運転する客車内に於ては喫煙を為すへからす軌道か指定する客車内また同し

8条

1項 旅客は軌道係員より乗車券の検査及取集を求められたるときは之を拒むことを得す

2項 無効の乗車券を以て乗車し又は乗車券の検査を拒み若は取集の際之を渡さザる者に対し軌道は相当運賃及其の二倍以内の増運賃を請求することを得

9条

1項 軌道は車両の客室に車内の状況を記録することを得ベき設備を備付くベし但し運行形態、旅客の利用状況其の他の事由を勘案して国土交通大臣の定むる場合は此の限に在らズ

10条

1項 鉄道運輸規程 第11条 《 長尺物、重量品、濶大品、危害を他に及ほ…》 す虞ある物品、臭気を発し若は不潔なる物品は旅客と同一車両を以て之を運送することを得す 及第23条ないし[から〜まで]第25条の規定は軌道の旅客運送に付之を準用す

3章 荷物運送

11条

1項 長尺物、重量品、濶大品、危害を他に及ほす虞ある物品、臭気を発し若は不潔なる物品は旅客と同一車両を以て之を運送することを得す

12条

1項 軌道は火薬類其の他爆発質危険品を運送することを得す

13条

1項 死体を託送せむとする者は死亡証書を呈示し其の写を提出すべし

2項 死体の運送には託送人に於て附添人を附し之か積卸を為さしむへし

14条

1項 犬其の他の小動物は逸出の虞なき容器に容るるに非されは之を託送することを得す

15条

1項 送り状の交付を請求せさる荷物の到達後6時間内に引取らさるときは保管料を請求することを得

16条

1項 鉄道営業法 第7条 《 運送に付特別の設備を要する貨物に関して…》 は鉄道は其の設備ある場合に限り之を引受くるの義務を負ふ ないし[から〜まで] 第10条 《 鉄道は貨物の種類及性質を明告すへきこと…》 を荷送人に求むることを得若し其の種類及性質に付疑あるときは荷送人の立会を以て之を点検することを得 点検に因り貨物の種類及性質か荷送人の明告したる所と異ならさる場合に限り鉄道は点検に関する費用を負担し且第13条 《 鉄道か引渡期間満了後1月を経過するも託…》 送手荷物又は運送品の引渡を為ささる場合に於ては旅客又は貨主は滅失に因る損害賠償を請求することを得 但し鉄道の責に帰すへからさる事由に因り引渡を為ささる場合は此の限に在らす 前項の規定に依り賠償を受けた ないし[から〜まで] 第13条 《 鉄道か引渡期間満了後1月を経過するも託…》 送手荷物又は運送品の引渡を為ささる場合に於ては旅客又は貨主は滅失に因る損害賠償を請求することを得 但し鉄道の責に帰すへからさる事由に因り引渡を為ささる場合は此の限に在らす 前項の規定に依り賠償を受けた の三、鉄道運輸規程 第5条 《 火薬其の他爆発質危険品は鉄道か其の運送…》 取扱の公告を為したる場合の外其の運送を拒絶することを得第26条 《 鉄道係員旅客を強ひて定員を超え車中に乗…》 込ましめたるときは30,000円以下の罰金又は科料に処す ないし[から〜まで] 第28条 《 鉄道係員道路踏切の開通を怠り又は故なく…》 車両其の他の器具を踏切に留置し因て往来を妨害したるときは30,000円以下の罰金又は科料に処す第32条 《 列車警報機を濫用したる者は30,000…》 円以下の罰金又は科料に処す ないし[から〜まで] 第35条 《 鉄道係員の許諾を受けすして車内、停車場…》 其の他鉄道地内に於て旅客又は公衆に対し寄附を請ひ、物品の購買を求め、物品を配付し其の他演説勧誘等の所為を為したる者は科料に処す 、第47条、第50条ないし[から〜まで]第52条、第54条、第59条ないし[から〜まで]第62条、第66条第2項第3項、第68条、第71条、第75条及第76条並に荷送人及荷送人を確知すること能はザる鉄道運送品等の公告に関する件(1944年運輸通信省令第111号)の規程は軌道の荷物運送に付之を準用す但し 鉄道営業法 第13条 《 鉄道か引渡期間満了後1月を経過するも託…》 送手荷物又は運送品の引渡を為ささる場合に於ては旅客又は貨主は滅失に因る損害賠償を請求することを得 但し鉄道の責に帰すへからさる事由に因り引渡を為ささる場合は此の限に在らす 前項の規定に依り賠償を受けた 中引渡期間満了後とあるは人力、馬力のみを以て動力と為す軌道に付ては引渡を為すベかりし日後とす

2項 鉄道営業法 第11条 《 旅客又は荷送人は手荷物又は運送品託送の…》 際鉄道運輸規程の定むる所に依り表示料を支払ひ要償額を表示することを得 前項の規定に依る表示額か託送手荷物又は運送品の引渡期間末日に於ける到達地の価格及引渡なき場合に於て旅客又は荷送人か受くへき其の他の ないし[から〜まで] 第12条 《 引渡期間満了後託送手荷物又は運送品の引…》 渡を為したる場合に於ては延著とす 引渡期間は鉄道運輸規程の定むる所に依る 延著に因る損害に付賠償の責に任する場合に於ては鉄道は左の額を限度として鉄道運輸規程の定むる所に依り一切の損害を賠償する責に任す 、鉄道運輸規程 第29条 《 鉄道係員の許諾を受けすして左の所為を為…》 したる者は30,000円以下の罰金又は科料に処す 1 有効の乗車券なくして乗車したるとき 2 乗車券に指示したるものより優等の車に乗りたるとき 3 乗車券に指示したる停車場に於て下車せさるとき ないし[から〜まで] 第31条 《 鉄道運送に関する法令に背き火薬類其の他…》 爆発質危険品を託送し又は車中に携帯したる者は30,000円以下の罰金又は科料に処す 、第56条、第73条、第74条、第78条及第79条の規定は蒸気、電気、瓦斯倫を以て動力と為す軌道の荷物運送に付之を準用す

3項 鉄道営業法 第11条 《 旅客又は荷送人は手荷物又は運送品託送の…》 際鉄道運輸規程の定むる所に依り表示料を支払ひ要償額を表示することを得 前項の規定に依る表示額か託送手荷物又は運送品の引渡期間末日に於ける到達地の価格及引渡なき場合に於て旅客又は荷送人か受くへき其の他の第11条 《 旅客又は荷送人は手荷物又は運送品託送の…》 際鉄道運輸規程の定むる所に依り表示料を支払ひ要償額を表示することを得 前項の規定に依る表示額か託送手荷物又は運送品の引渡期間末日に於ける到達地の価格及引渡なき場合に於て旅客又は荷送人か受くへき其の他の の二、鉄道運輸規程 第29条 《 鉄道係員の許諾を受けすして左の所為を為…》 したる者は30,000円以下の罰金又は科料に処す 1 有効の乗車券なくして乗車したるとき 2 乗車券に指示したるものより優等の車に乗りたるとき 3 乗車券に指示したる停車場に於て下車せさるとき第30条 《 託送手荷物又は運送品の種類又は性質を詐…》 称したる者は30,000円以下の罰金又は科料に処す記名乗車券を買求むる際氏名を詐称したる者また同し 及第73条の規定は人力、馬力のみを以て動力と為す軌道の託送手荷物及動物運送に付之を準用す

4章 罰則

17条

1項 運送品の種類及性質を詐称したる者は科料に処す

18条

1項 左の各号の一に該当する者は100円以下の罰金に処す

1号 火薬類其の他爆発質危険品の種類及性質を詐称したる者

2号 火薬類其の他危害を他に及ほす虞ある物品を客車内に持込みたる者但し少量の銃用火薬類及緩燃導火線を携帯する場合は此の限に在らす

19条

1項 軌道係員の制止に反し左の所為を為したる者は30円以下の罰金又は科料に処す

1号 客車の乗降口以外より乗降したるとき

2号 旅客の乗用に供せさる場所に乗車したるとき

3号 喫煙禁止の車内に於て喫煙したるとき

20条

1項 軌道係員の許諾を受けすして新設軌道内に立入りたる者は科料に処す踏切番人の制止に反し踏切道に立入りたる者また同し

21条

1項 前2条の罪を犯し又は車内に於て秩序を紊るものあるときは軌道係員は之を車外又は軌道地外に退去せしむることを得

22条

1項 軌道係員職務取扱中旅客若は公衆に対し失行ありたるときは科料に処す

《本則》 ここまで 附則 >  

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