1項 本令は1924年2月1日より之を施行す
2項 従来為したる処分、手続其の他の行為は本令中之に相当する規定ある場合に於ては本令に依りて之を為したるものと看做す
1項 本令は1930年4月1日より之を施行す
1項 本令は1936年10月1日より之を施行す
1項 本令は1942年4月1日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この規則は、1951年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年5月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年10月15日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に製造に係る契約が結ばれた車両については、
第1条
《 軌道の運輸は本令の定むる所に依るへし …》
国土交通大臣は軌道の状況に依り本令に依らさる特別の運輸を命することを得
の規定による改正後の鉄道運輸規程第25条の3の規定及び
第2条
《 運賃、料金其の他の運送条件は公告を為し…》
たる後に非されは之を実施することを得す 運賃、料金其の他の運送条件の加重を為さむとする場合に於ては前項の公告は7日以上之を為すことを要す
の規定による改正後の軌道運輸規程
第9条
《 軌道は車両の客室に車内の状況を記録する…》
ことを得ベき設備を備付くベし 但し運行形態、旅客の利用状況其の他の事由を勘案して国土交通大臣の定むる場合は此の限に在らズ
の規定は、適用しない。