制定文 軌道係員規程左の通定む
1条
1項 軌道係員の職制に付ては鉄道係員職制(1987年運輸省令第13号)の規定を準用す
2条
1項 旅客及公衆に対し職務を行ふ軌道係員は一定の制服を着くへし
法番号:1923年鉄道省令第6号
略称:
制定文 軌道係員規程左の通定む
1項 軌道係員の職制に付ては鉄道係員職制(1987年運輸省令第13号)の規定を準用す
1項 旅客及公衆に対し職務を行ふ軌道係員は一定の制服を着くへし
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。