軌道係員規程《附則》

法番号:1923年鉄道省令第6号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は1924年2月1日より之を施行す

2項 従来為したる処分、手続其の他の行為は本令中之に相当する規定ある場合に於ては本令に依りて之を為したるものと看做す

附 則(1939年8月31日鉄道省令第6号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1970年9月10日運輸省令第79号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 旅客及公衆に対し職務を行ふ軌道係員は一…》 定の制服を着くへし の規定中地方鉄道法施行規則第2条、第23条第3項及び第57条の改正規定、第3条及び第4条の規定、第6条の規定中軌道係員規程 第1条 《 軌道係員の職制に付ては鉄道係員職制19…》 87年運輸省令第13号の規定を準用す の改正規定、第7条の規定並びに第9条の規定中地方鉄道運転規則第2条第1項ただし書の改正規定は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1986年4月22日運輸省令第15号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月27日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

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