1項 本令は 軌道法 施行の日より之を施行す
2項 従来為したる処分、手続其の他の行為は本令中之れに相当する規定ある場合に於ては本令に依りて之を為したるものと看做す
1項 本令は1929年法律第61号施行の日より之を施行す
1項 本令は1930年9月1日より之を施行す
1項 本令は1940年4月1日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年3月21日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた
第1条
《 軌道の特許申請書には次の書類及図面を添…》
付すベし 1 起業目論見書 2 線路予測図 3 建設費概算書第1号様式 4 運輸事業の収支概算書第2号様式 5 会社を設立せむとするものに在りては定款の謄本 6 既設会社に在りては軌道の営業を目的とす
の規定による改正後の 軌道法施行規則 第23条の2第1項
《軌道法第11条第1項の規定に依る旅客及荷…》
物の運賃其の他運輸に関する料金の中左に掲グるものの認可並同条第2項の規定に依る届出の受理は所管地方運輸局長に委任す 1 年間の旅客運賃及旅客運輸に関する料金の収入額又は収入予想額鉄道事業を兼営する軌道
各号に掲げる運賃及び運輸に関する料金に係る
第1条
《 軌道の特許申請書には次の書類及図面を添…》
付すベし 1 起業目論見書 2 線路予測図 3 建設費概算書第1号様式 4 運輸事業の収支概算書第2号様式 5 会社を設立せむとするものに在りては定款の謄本 6 既設会社に在りては軌道の営業を目的とす
の規定による改正前の 軌道法施行規則 第19条
《 旅客運賃の認可申請書には粁制に在りては…》
一粁当の運賃、区間制に在りては区間の運賃、均一制に在りては均一運賃及運賃計算の方法を記載し国土交通大臣に之を提出すべし 前項の申請書には粁制及区間制に在りては実測換算中心粁程表第4号様式営業粁程表第5
から
第22条
《 旅客運賃若は荷物運賃又は運輸に関する料…》
金前条第2項に規定する料金を除くの変更の認可を申請せんとするときは其の事由を具し国土交通大臣に提出すベし 前項の旅客運賃又は荷物運賃の変更認可申請書には変更後に於ける収支予算書を添附すベし 前条第2項
までの規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 軌道法施行令 第6条第1項
《軌道経営者は、法第5条第1項の規定による…》
工事施行の認可を受けた後、同項の規定により線路又は工事方法書の記載事項の変更についての認可軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令1953年政令第257号第
本文の規定によりされている工事方法書の記載事項の変更の認可の申請(併用軌道に係るものに限る。)のうち、地方鉄道法施行規則(1919年閣令第10号)第18条第1項第6号、第14号から第16号まで、第20号及び第21号に掲げる事項に係るものは、 軌道法施行令 第6条第1項
《軌道経営者は、法第5条第1項の規定による…》
工事施行の認可を受けた後、同項の規定により線路又は工事方法書の記載事項の変更についての認可軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令1953年政令第257号第
ただし書及びこの省令による改正後の 軌道法施行規則 第27条第3項の規定によりされた工事方法書の記載事項の変更の届出とみなす。この場合において、この省令による改正後の 軌道法施行規則 第27条第3項中「運輸大臣、建設大臣及都道府県知事」とあるのは「運輸大臣及建設大臣」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている 軌道法 施行 規則 (以下「 規則 」という。)
第6条第1項
《起業目論見書の記載事項の変更にして第2条…》
第2号、第4号及第5号に掲グる事項の変更第4号に在りては行政区画又は土地の名称の変更に依るものに、第5号に在りては一般幅員及計画幅員の変更に限るは国土交通大臣に之を届出ヅるを以て足る
本文の規定による認可申請については、改正後の規則第6条第1項ただし書の規定による届出とみなす。
3項 この省令の施行前にされた 規則 第11条
《 工事施行の認可を受けたる後線路の変更の…》
認可を申請せんとするときは第8条の規定に準し線路実測図新旧対照図添付を、工事方法書の記載事項第9条第1項第17号及同条第2項第6号に掲グる事項を除くの変更の認可を申請せんとするときは第9条の規定に準し
又は
第24条第1項
《運転速度及度数の認可申請書には運転速度及…》
度数表第8号様式を添付し実施の月日を記載し所管地方運輸局長に之を提出すべし
若しくは第2項の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年5月20日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の
第24条第1項
《運転速度及度数の認可申請書には運転速度及…》
度数表第8号様式を添付し実施の月日を記載し所管地方運輸局長に之を提出すべし
の規定により度数の認可を受けている軌道経営者は、この省令の施行後最初に度数を変更しようとするときは、改正後の第8号様式を添付して所管地方運輸局長の認可を受けなければならない。
3項 前項の規定により認可を受けた運転速度及度数表は、改正後の
第24条第1項
《運転速度及度数の認可申請書には運転速度及…》
度数表第8号様式を添付し実施の月日を記載し所管地方運輸局長に之を提出すべし
の認可を受けたものとみなす。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた改正前の 軌道法 施行 規則 第18条の2
《 他の鉄道又は軌道の車両認可を受けたる車…》
両と同一設計に依るものを除くの運転に関する認可を申請せんとするときは次の書類及図面を添付し都道府県知事に提出すベし 1 運転せむとする車両の属する鉄道又は軌道名 2 該車両の車種、形式称号及記号番号
の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第23条の2第1項第1号
《軌道法第11条第1項の規定に依る旅客及荷…》
物の運賃其の他運輸に関する料金の中左に掲グるものの認可並同条第2項の規定に依る届出の受理は所管地方運輸局長に委任す 1 年間の旅客運賃及旅客運輸に関する料金の収入額又は収入予想額鉄道事業を兼営する軌道
に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年10月1日から施行し、
第1条
《 軌道の特許申請書には次の書類及図面を添…》
付すベし 1 起業目論見書 2 線路予測図 3 建設費概算書第1号様式 4 運輸事業の収支概算書第2号様式 5 会社を設立せむとするものに在りては定款の謄本 6 既設会社に在りては軌道の営業を目的とす
の規定による改正後の鉄道事故等報告 規則 の規定は、同日以後に発生した同規則第1条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2条 (軌道法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に軌道事業を営む者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から3月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運転管理者の選任の届出をするものとする。
2項 この省令の施行の際現に軌道事業を営む者については、 施行日 から起算して5年を経過するまでの間は、この省令による改正後の 軌道法 施行 規則 第37条第1項
《鉄道事業法施行規則1987年運輸省令第6…》
号第36条の二ないし[から〜まで]第37条の規定は之を軌道に準用す 但し同令第36条の2第3項中次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日とあるは軌道法第5条第1項の規定に基づ
において準用するこの省令による改正後の 鉄道事業法施行規則 (以下「 新 鉄道事業法施行規則 」という。)
第36条の5第1号
《運転管理者の要件 第36条の5 法第18…》
条の3第2項第5号の国土交通省令で定める運転管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 1 鉄道の運転に関する業務の経験の期間が通算して10年以上告示で定める鉄道にあつては、5年以上である者又
中「10年」とあるのは、「5年」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2020年法律第41号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。