附 則
1項 本令は1924年1月1日より之を施行す
2項 従来為したる処分、手続其の他の行為は本令に依りて之を為したるものと看做す
3項 当分の間普通鉄道、懸垂式鉄道、跨座式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に在りては
第33条
《 鉄道に関する技術上の基準を定める省令2…》
001年国土交通省令第151号以下「鉄道技術基準省令」と謂ふ第23条第3項、第35条第1項、第36条第2号を除く、第41条第1項を除く、第42条、第44条、第45条第1項、第47条、第48条、第6章第
各項(鉄道技術基準省令第51条の二の準用に係る部分を除く)の規定に拘らズ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(2002年国土交通省令第19号以下「整備省令」と謂ふ)第5条の規定に依る改正前の軌道建設規程
第33条
《 鉄道に関する技術上の基準を定める省令2…》
001年国土交通省令第151号以下「鉄道技術基準省令」と謂ふ第23条第3項、第35条第1項、第36条第2号を除く、第41条第1項を除く、第42条、第44条、第45条第1項、第47条、第48条、第6章第
各項の規定を適用す
4項 前項に定むるものの外当分の間普通鉄道の構造に相当する軌道(道路の路面に敷設する併用軌道及新設軌道と道路の路面に敷設する併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道を除く)に在りては整備省令第1条第3号の規定に依る廃止前の普通鉄道構造規則(1987年運輸省令第14号以下「旧普通鉄道構造規則」と謂ふ)第33条(第3項を除く)の規定を、懸垂式鉄道又は跨座式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に在りては整備省令第1条第5号の規定に依る廃止前の特殊鉄道構造規則(1987年運輸省令第19号以下「旧特殊鉄道構造規則」と謂ふ)第14条、
第20条
《 踏切道は軌条間の全部及其の左右各六百十…》
粍に木石其の他適当なる材料を敷き軌条面と道路面と高低なからしむへし 新設軌道の踏切道には通行人の注意を惹くへき警標を設け交通頻繁なる箇所には門扉其の他相当の保安設備を為すべし
に於て準用する旧普通鉄道構造規則第33条第4項ないし[から〜まで]第9項の規定を、案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に在りては旧特殊鉄道構造規則第53条に於て準用する
第14条
《 軌道を地下工作物と交叉又は接近して敷設…》
する為其の工作物を防護する必要あるときは適当の設備を為すべし 軌道は人孔、制水弁等の操業に障碍を与へさる適当の距離を存し之を敷設すべし
及旧普通鉄道構造規則第33条第4項ないし[から〜まで]第9項の規定を適用す
附 則(1930年6月30日内務省・鉄道省令第0号)
1項 本令は1930年9月1日より之を施行す
附 則(1943年4月1日内務省・鉄道省令第3号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1943年11月1日運輸通信省・内務省令第1号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1945年5月19日運輸省・内務省令第1号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1948年7月10日運輸省・建設省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1950年12月29日運輸省令第99号) 抄
1項 この規則は、1951年4月1日から施行する。
附 則(1956年8月20日運輸省・建設省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令施行の際、現に存する軌道の車両については、1957年1月31日までは、この省令の規定によらないことができる。
附 則(1964年2月8日運輸省・建設省令第1号) 抄
1項 この省令は、1964年2月10日から施行する。
2項 この省令の施行前に着手し、又は竣工した軌道の施設であつて改正後の
第34条
《 特別の事由ある場合に於ては国土交通大臣…》
は本令に依らさる設計を命することを得 特別の事由ある場合に於ては国土交通大臣の認可を受け前各条に規定する設計に依らさることを得
において準用する地方鉄道建設規程(1919年閣令第11号)第60条、第62条、第74条、第75条、第88条、第91条、第96条、第100条第2項又は第114条の規定に適合しないものについては、1966年12月31日までは、これらの規定によらないことができる。
3項 この省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した軌道の電車線であつて改正後の
第34条
《 特別の事由ある場合に於ては国土交通大臣…》
は本令に依らさる設計を命することを得 特別の事由ある場合に於ては国土交通大臣の認可を受け前各条に規定する設計に依らさることを得
において準用する地方鉄道建設規程第65条第1項の規定に適合しないものについては、これらの施設に関しこの省令の施行後最初に行なう改造の工事が竣工するまでの間は、これらの規定によらないことができる。
附 則(1965年7月1日運輸省・建設省令第3号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1965年6月30日に効力を有していた電気工作物規程(1954年通商産業省令第13号)第4条、
第11条
《 併用軌道に於ては軌条間の全部及左右各六…》
百十粍は其の軌道を敷設する道路の路面と同一構造とし軌条面と道路面と高低なからしむへし
、
第16条
《 本線路の勾配は1,000分の四十より急…》
なることを得す但し特殊の箇所に於ては1,000分の六十七迄と為すことを得 停留場に於ける本線路の勾配は1,000分の十より急なることを得す
、
第33条
《 鉄道に関する技術上の基準を定める省令2…》
001年国土交通省令第151号以下「鉄道技術基準省令」と謂ふ第23条第3項、第35条第1項、第36条第2号を除く、第41条第1項を除く、第42条、第44条、第45条第1項、第47条、第48条、第6章第
、第45条、第51条、第59条の二、第63条、第64条から第72条まで、第76条、第77条、第78条、第81条の2から第84条まで、第90条、第91条の三、第92条、第98条から第103条まで、第107条から第107条の三まで、第110条、第112条、第115条、第116条、第118条、第121条、第123条の二、第123条の三、第123条の五又は第202条の規定による通商産業大臣又は通商産業局長の認可を受けてこの省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した軌道の施設であつて改正後の軌道建設規程
第34条
《 特別の事由ある場合に於ては国土交通大臣…》
は本令に依らさる設計を命することを得 特別の事由ある場合に於ては国土交通大臣の認可を受け前各条に規定する設計に依らさることを得
において準用する地方鉄道建設規程第73条の二、第4章第2節、第93条から第95条まで、第95条の三、第95条の七又は第95条の10の規定に適合しないものは、これらの規定によらない特別の設計により施設することについて改正後の軌道建設規程第35条第2項の規定による許可を受けたものとみなす。
4項 この省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した軌道の施設であつて改正後の軌道建設規程
第34条
《 特別の事由ある場合に於ては国土交通大臣…》
は本令に依らさる設計を命することを得 特別の事由ある場合に於ては国土交通大臣の認可を受け前各条に規定する設計に依らさることを得
において準用する地方鉄道建設規程第73条の規定に適合しないものについては、1966年12月31日までは、同条の規定によらないことができる。
附 則(1969年8月20日運輸省・建設省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年12月28日運輸省・建設省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年4月28日運輸省・建設省令第2号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日運輸省・建設省令第1号)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月28日運輸省・建設省令第18号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年3月8日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。
附 則(2012年3月12日国土交通省令第14号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年7月2日国土交通省令第69号) 抄
1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2022年3月30日国土交通省令第18号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2020年法律第41号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。