制定文 船舶積量互認の件に関し帝国政府と英国政府との間に取極を為したるに依り左の条規を定め1923年6月20日より之を施行す
1項 英国相当官憲に於て1895年1月1日以後交付したる船舶積量測度に関する証書を有する英国船舶は帝国諸港に於て其の積量を測度することなく其の証書に記載する噸数は日本船舶の噸数と同一なりと看做す
法番号:1923年逓信省令第52号
略称:
制定文 船舶積量互認の件に関し帝国政府と英国政府との間に取極を為したるに依り左の条規を定め1923年6月20日より之を施行す
1項 英国相当官憲に於て1895年1月1日以後交付したる船舶積量測度に関する証書を有する英国船舶は帝国諸港に於て其の積量を測度することなく其の証書に記載する噸数は日本船舶の噸数と同一なりと看做す
《本則》 ここまで
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