1924年勅令第17号(米貨公債及英貨公債の発行に関する件)《本則》

法番号:1924年勅令第17号

略称:

附則 >  

1条

1項 政府は震災善後公債法第1条及国債整理基金特別 会計法 第5条 《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》 収することができない。 の規定に依り北米合衆国紐育に於て米貨公債一億五千万弗及英国倫敦に於て英貨公債二千五百万磅を発行す

2条

1項 前条の公債の元利金の償還及支払は将来特種の歳入又は資産を担保とする公債を発行する場合に於ては該歳入又は資産を以て之と同順位に担保せらるるものとす

3条

1項 第1条 《 政府は震災善後公債法及国債整理基金特別…》 会計法第5条の規定に依り北米合衆国紐育に於て米貨公債一億五千万弗及英国倫敦に於て英貨公債二千五百万磅を発行す の公債の発行に付ては本令に定むるものを除くの外必要なる事項は大蔵大臣之を定む

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