制定文 6分半利付米貨公債発行規程左の通定む
1条
1項 1924年勅令第17号に依り北米合衆国紐育に於て発行する公債は之を6分半利付米貨公債と称す
2条
1項 本公債は引受人を定め引受発行せしむ
3条
1項 本公債の利率は1箇年100分の六半とす
4条
1項 本公債の元金は1964年2月1日に於て額面金額を以て之を償還す但し1939年2月1日以後は政府の都合に依り何時にても90日前に新聞紙を以て広告し其の全部又は一部を償還することを得
2項 前項但書に依る一部償還の場合は北米合衆国紐育ザ・バんく・おブ・とうきよう・とらすと・かむパにいに於て慣例に従ひ抽籖を執行し当籤したる国債証券の番号は元金支払の期日より1箇月前に新聞紙を以て広告すべし
5条
1項 本公債の利子は毎年2月1日及8月1日に於て各前6箇月分を支払ふ
6条
1項 本公債の証券は無記名利札附とし百弗、五百弗及一千弗の3種とす
7条
1項 本公債の発行価格は額面百弗に付九十二弗五十仙とす
8条
1項 本公債の引受人は1924年3月3日迄に其の引受けたる公債の元金を払込むへし
9条
1項 4分半利付英貨公債は額面二百磅に付左の価格を以て前条の払込金に代用することを得
10条
1項 政府は毎年左の金額を支出し本公債の元金の償還に充つへし
1号 1924年8月1日より起算し5箇年間毎年五百万弗
2号 前号の期間経過後の5箇年間毎年四百万弗
3号 前2号の期間経過後1941年迄毎年三百万弗、1953年以後償還期日に至る迄毎年五十七万六千弗
2項 前項の償還は1939年2月1日前に於ては買入銷却の方法に依り同日以後に於ては買入銷却又は抽籖償還の方法に依る
3項 第1項の金額は毎月分割して之を支出し其の支出金額に使用残額あるときは逓次之を爾後の月割支出額に充当す
11条
1項 本令は1952年9月26日北米合衆国紐育に於て政府と外貨債所持人保護理事会との間に締結せられたる日本国の戦前外貨債の処理に関する協定に基く申出に対し受諾ありたる本公債に付之を適用す