附 則
1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 本公債の1942年8月1日迄に券面記載の支払期日到来し1952年12月21日迄に支払はれザりし利子の支払期日は
第5条
《 本公債の利子は毎年2月1日及8月1日に…》
於て各前6箇月分を支払ふ
の規定に拘らズ同年12月22日とし本公債の1943年2月1日以後1952年8月1日迄に券面記載の支払期日到来し同年12月21日迄に支払はれザりし利子の支払期日は
第5条
《 本公債の利子は毎年2月1日及8月1日に…》
於て各前6箇月分を支払ふ
の規定に拘らズ当該支払期日を10箇年繰延ベたる日とす
附 則(1952年11月24日大蔵省令第139号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年10月1日大蔵省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。