6分利付英貨公債発行規程《本則》

法番号:1924年大蔵省令第4号

略称:

附則 >  

制定文 6分利付英貨公債発行規程左の通定む


1条

1項 1924年勅令第17号に依り英国倫敦に於て発行する公債は之を6分利付英貨公債と称す

2条

1項 本公債の利率は1箇年100分の六とす

3条

1項 本公債の元金は1969年7月10日に於て額面金額を以て之を償還す但し1939年2月13日以後は政府の都合に依り何時にても90日前に新聞紙を以て広告し其の全部又は一部を償還することを得

2項 前項但書に依る一部償還の場合は東京銀行倫敦支店に於て慣例に従ひ抽籖を執行し当籖したる国債証券の番号は元金支払の期日より1箇月前に新聞紙を以て広告すべし

4条

1項 本公債の利子は毎年1月10日及7月10日に於て各前6箇月分を支払ふ但し1924年7月10日支払の利子は額面百磅に付一磅十志とす

5条

1項 本公債の証券は無記名利札附とし二十磅、二十五磅、五十磅、百磅及二百磅の5種とす

6条

1項 本公債の発行価格は額面百磅に付八十七磅十志とす

7条

1項 本公債の応募者は額面百磅に付左の区分に依り払込を為すべし

1号 応募申込の際五磅

2号 募入決定の際二十磅

3号 1924年3月17日二十五磅

4号 1924年4月14日二十磅

5号 1924年5月12日十七磅十志

2項 第8条 《 4分半利付英貨公債は額面百磅に付左の価…》 格を以て前条の払込金に代用することを得 第一回4分半利付英貨公債 百十三磅九志十片 第二回4分半利付英貨公債 百十三磅十九志九片 の規定に依り代用払込を為す場合に於ては1924年2月20日迄に其の払込を為すべし

8条

1項 4分半利付英貨公債は額面百磅に付左の価格を以て前条の払込金に代用することを得

9条

1項 政府は1929年7月より本公債の償還期日に至る迄6箇月毎に一定金額を支出し本公債元利金の支払に充つへし

10条

1項 本令は1952年9月26日北米合衆国紐育に於て政府と外貨債所持人団体理事会との間に締結せられたる日本国の戦前外貨債の処理に関する協定に基く申出に対し受諾ありたる本公債に付之を適用す

《本則》 ここまで 附則 >  

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