附 則
1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 本公債の1942年7月10日迄に券面記載の支払期日到来し1952年12月21日迄に支払はれザりし利子の支払期日は
第4条
《 本公債の利子は毎年1月10日及7月10…》
日に於て各前6箇月分を支払ふ但し1924年7月10日支払の利子は額面百磅に付一磅十志とす
の規定に拘らズ同年12月22日とし本公債の1943年1月10日以後1952年7月10日迄に券面記載の支払期日到来し同年12月21日迄に支払はれザりし利子の支払期日は
第4条
《 本公債の利子は毎年1月10日及7月10…》
日に於て各前6箇月分を支払ふ但し1924年7月10日支払の利子は額面百磅に付一磅十志とす
の規定に拘らズ当該支払期日を10箇年繰延ベたる日とす
附 則(1952年11月24日大蔵省令第137号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。