外国人土地法《本則》

法番号:1925年法律第42号

略称:

附則 >  

1条

1項 帝国臣民又は帝国法人に対し土地に関する権利の享有に付禁止を為し又は条件若は制限を附する国に属する外国人又は外国法人に対しては勅令を以て帝国に於ける土地に関する権利の享有に付同一若は類似の禁止を為し又は同一若は類似の条件若は制限を附することを得

2条

1項 帝国法人又は外国法人にして社員、株主若は業務を執行する役員の半数以上又は資本の半額以上若は議決権の過半数か前条の外国人又は外国法人に属するものに対しては勅令の定むる所に依り之を其の外国人又は外国法人と同一の国に属するものと看做し前条の規定を適用す

2項 前項の資本の額又は議決権の数の計算は勅令の定むる所に依る

3条

1項 外国の一部にして土地に関し特別の立法権を有するものは本法の適用に付ては之を国と看做す

4条

1項 国防上必要なる地区に於ては勅令を以て外国人又は外国法人の土地に関する権利の取得に付禁止を為し又は条件若は制限を附することを得

2項 前項の地区は勅令を以て之を指定す

5条

1項 帝国法人にして社員、株主若は業務を執行する役員の半数以上又は資本の半額以上若は議決権の過半数か外国人又は外国法人に属するものに対しては前条の規定を適用す

2項 前項の資本の額又は議決権の数の計算に付ては 第2条第2項 《前項の資本の額又は議決権の数の計算は勅令…》 の定むる所に依る の規定を準用す

6条

1項 土地に関する権利を有する者か本法に依り其の権利を享有することを得さるに至りたる場合に於ては1年内に之を譲渡すことを要す

2項 前項の規定に依る権利の譲渡なかりし場合に於て其の権利の処分に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む

3項 前2項の規定は土地に関する権利を有する者の相続人其の他の包括承継人か本法に依り其の権利を取得することを得さる場合に之を準用す但し第1項に規定する期間は之を3年とす

4項 第1項及前項に規定する期間は通して3年を超ゆることを得す

《本則》 ここまで 附則 >  

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