法番号:1925年法律第42号
略称:
本則 >
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
1項 本法の施行に伴ふ 不動産登記法 に関する特例は勅令を以て之を定む
1項 1873年第18号布告及1910年法律第51号は之を廃止す
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。