1925年逓信省令第87号(仏蘭西国船舶の検査に関する件)《本則》

法番号:1925年逓信省令第87号

略称:

附則 >  

制定文 仏蘭西国船舶の検査に関する件左の通定め1926年1月29日より之を施行す


1条

1項 仏蘭西国(其の殖民地及管治地域を含む以下同し)の船舶の検査を行ふ場合に於て仏蘭西国政府の発給したる航海許可書を受有する船舶に対しては大体に於て耐航性を有し船員及旅客に危険を及ほす虞なしと認むるときは該証書の目的とする船体、機関及属具に関する照査を行はす且如何なる場合に於ても仏蘭西国の法規に定むる以外の条件を課せす

2条

1項 日本の港に於て移住民若は三等旅客50人以上又は移住民及三等旅客50人以上を搭載して近海航路外の港又は運輸大臣の定むる地方に運送せむとする仏蘭西国船舶に対しては前条の規定に拘らす糧食、飲料水及衛生状態に関する検査は之を行ふ

《本則》 ここまで 附則 >  

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