1条
1項 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して 刑法 (1907年法律第45号)
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
又は
第261条
《器物損壊等 前3条に規定するもののほか…》
、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
の罪を犯したる者は3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処す
1条の2
1項 銃砲若はくろすボう又は刀剣類を用ひて人の身体を傷害したる者は1年以上15年以下の拘禁刑に処す
2項 前項の未遂罪は之を罰す
3項 前2項の罪は 刑法
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
、
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の二及
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
の二の例に従ふ
1条の3
1項 常習として 刑法
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
又は
第261条
《器物損壊等 前3条に規定するもののほか…》
、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは1年以上15年以下の拘禁刑に処し其の他の場合に在りては3月以上5年以下の拘禁刑に処す
2項 前項(刑法第204条に係る部分を除く)の罪は同法第4条の二の例に従ふ
2条
1項 財産上不正の利益を得又は得しむる目的を以て
第1条
《 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆…》
を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法1907年法律第45号第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処す
の方法に依り面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者は1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処す
2項 常習として故なく面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者の罰また前項に同し
3条
1項 第1条
《 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆…》
を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法1907年法律第45号第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処す
の方法に依り 刑法
第199条
《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》
くは5年以上の拘禁刑に処する。
、
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
、
第223条
《強要 生命、身体、自由、名誉若しくは財…》
産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨
、
第234条
《威力業務妨害 威力を用いて人の業務を妨…》
害した者も、前条の例による。
、
第260条
《建造物等損壊及び同致死傷 他人の建造物…》
又は艦船を損壊した者は、5年以下の拘禁刑に処する。 よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
又は
第261条
《器物損壊等 前3条に規定するもののほか…》
、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
の罪を犯さしむる目的を以て金品其の他の財産上の利益若は職務を供与し又は其の申込若は約束を為したる者及情を知りて供与を受け又は其の要求若は約束を為したる者は6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処す
2項 第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の方法に依り 刑法
第95条
《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》
を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行
の罪を犯さしむる目的を以て前項の行為を為したる者は6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処す