附 則
1項 本法施行前 刑法
第208条第1項
《暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかっ…》
たときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
又は
第261条
《器物損壊等 前3条に規定するもののほか…》
、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
の罪を犯したる者にして本法に該当するものは本法施行後と雖告訴あるに非されは其の罪を論せす
附 則(1964年6月24日法律第114号)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1987年6月2日法律第52号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
中 刑法
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
の次に1条を加える改正規定、
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
及び
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の規定並びに次項の規定及び附則第4項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(1978年法律第42号)第2条第1項第11号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 刑法
第4条の2
《条約による国外犯 第2条から前条までに…》
規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
の規定並びに 人質による強要行為等の処罰に関する法律
第5条
《国外犯 第1条の罪は刑法1907年法律…》
第45号第3条、第3条の二及び第4条の2の例に、前3条の罪は同法第2条の例に従う。
及び暴力行為等処罰に関する法律第1条の2第3項の規定(刑法第4条の2に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュねーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュねーヴ条約、捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュねーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュねーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附 則(1991年4月17日法律第31号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2003年7月18日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 刑法
第3条の2
《国民以外の者の国外犯 この法律は、日本…》
国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 1 第176条、第177条及び第179条から第181条まで不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未
の規定並びに附則第3条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)第1条の2第3項及び附則第4条による改正後の 人質による強要行為等の処罰に関する法律 (1978年法律第48号)
第5条
《国外犯 第1条の罪は刑法1907年法律…》
第45号第3条、第3条の二及び第4条の2の例に、前3条の罪は同法第2条の例に従う。
の規定(刑法第3条の2に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
附 則(2004年6月18日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2004年12月8日法律第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
2項 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日前である場合には、第4条のうち暴力行為等処罰に関する法律第1条の2第1項及び
第1条の3第1項
《常習として刑法第204条、第208条、第…》
222条又は第261条の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは1年以上15年以下の拘禁刑に処し其の他の場合に在りては3月以上5年以下の拘禁刑に処す
の改正規定中「
第1条の3第1項
《常習として刑法第204条、第208条、第…》
222条又は第261条の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは1年以上15年以下の拘禁刑に処し其の他の場合に在りては3月以上5年以下の拘禁刑に処す
」とあるのは、「
第1条
《 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆…》
を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法1907年法律第45号第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処す
の三」とする。
附 則(2017年6月21日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆…》
を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法1907年法律第45号第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処す
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「団体」とは、共…》
同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下
及び
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
から
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
までの規定並びに附則第4条及び第6条の規定国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
4条 (経過措置)
1項 新 組織的犯罪処罰法
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
(刑法第4条の2に係る部分に限る。)の規定、
第2条
《 財産上不正の利益を得又は得しむる目的を…》
以て第1条の方法に依り面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者は1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処す 常習として故なく面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者の罰また前項に同し
の規定による改正後の爆発物取締罰則第10条(爆発物取締罰則第4条から第6条までに係る部分に限る。)の規定、第4条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第1条の3第2項の規定、第5条の規定による改正後の 児童福祉法
第60条第5項
《第1項及び第2項第34条第1項第7号又は…》
第9号の規定に違反した者に係る部分に限る。の罪は、刑法第4条の2の例に従う。
(同条第1項に係る部分に限る。)の規定、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条(同法第10条に係る部分に限る。)の規定及び第7条の規定による改正後のさりん等による人身被害の防止に関する法律第8条(同法第5条第3項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
附 則(2021年6月16日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日