健康保険法施行令《本則》

法番号:1926年勅令第243号

略称: 健保法施行令

附則 >  

1章 適用事業所の事業の範囲

1条

1項 健康保険法(1922年法律第70号。以下「」という。)第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 公証人

2号 司法書士

3号 土地家屋調査士

4号 行政書士

5号 海事代理士

6号 税理士

7号 社会保険労務士

8号 沖縄弁護士に関する政令 1972年政令第169号第1条 《沖縄弁護士が事務を行うことができる地域 …》 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日以下「復帰の日」という。の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者で、弁護士法1949年法律第205号第4条、第5 に規定する沖縄弁護士

9号 外国法事務弁護士

10号 弁理士

2章 全国健康保険協会の資金の運用

1条の2 (資金の運用)

1項 全国健康保険 協会 以下「 協会 」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得

2号 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

3章 健康保険組合 > 1節 設立

1条の3 (健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)

1項 第11条第1項の政令で定める数は、700人とする。

2項 第11条第2項の政令で定める数は、3,000人とする。

2条 (設立の認可等の告示)

1項 厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

1号 健康保険組合の名称

2号 事務所の所在地

3号 設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地

4号 設立の認可の年月日

2項 厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号又は第2号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。

3条 (規約の公告)

1項 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。

2項 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。

4条 (重要事項の報告)

1項 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

5条 (理事長の職務の代行)

1項 健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。

2節 管理

6条 (組合会議員の任期)

1項 組合会議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

7条 (組合会の招集)

1項 組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなければならない。

2項 理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。

3項 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。

4項 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

5項 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

8条 (組合会招集の手続)

1項 組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。

9条 (定足数)

1項 組合会は、組合会議員の定数( 第11条 《組合会議員の除斥 組合会議員は、特別の…》 利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。 ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。 の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

10条 (組合会の議事等)

1項 組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。

2項 組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

3項 規約の変更(第16条第2項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の3分の二以上の多数で決する。

4項 組合会においては、 第8条 《組合会招集の手続 組合会の招集は、緊急…》 を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の3分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。

11条 (組合会議員の除斥)

1項 組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

12条 (代理)

1項 組合会議員は、規約で定めるところにより、 第8条 《組合会招集の手続 組合会の招集は、緊急…》 を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。

2項 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3項 代理人は、5人以上の組合会議員を代理することができない。

4項 代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。

13条 (会議録)

1項 組合会の会議については、会議録を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2項 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会議員が署名しなければならない。

3項 健康保険組合は、会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4項 組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

14条 (役員)

1項 役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

3節 財務及び会計

15条 (会計年度)

1項 健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年)の3月31日に終わる。

16条 (予算の届出等)

1項 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。

3項 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

17条 (継続費)

1項 健康保険組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。

18条 (予備費)

1項 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。

2項 予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。

19条 (出納閉鎖期)

1項 健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。

20条 (準備金の取崩し)

1項 健康保険組合は、保険給付に要する費用( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)の規定による 前期高齢者納付金等 以下「 前期高齢者納付金等 」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。並びに第173条の規定による拠出金(以下「 日雇拠出金 」という。)、 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による納付金( 第29条 《指定の要件 法第28条第1項の政令で定…》 める要件は、1の年度の決算において支出経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額が収入経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額を超える状態が継続し、かつ、1の年度における健康 及び 第46条 《準備金の積立て 協会は、毎事業年度末に…》 おいて、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額 において「 介護納付金 」という。並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の規定による 流行初期医療確保拠出金等 以下「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。

21条 (繰替使用等)

1項 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は1時借入金をすることができる。

2項 前項の規定により繰替使用した金額及び1時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

22条 (組合債)

1項 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項 健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

23条 (重要な財産の処分)

1項 健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

24条 (報告書の提出)

1項 健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

3項 組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

4節 特定健康保険組合の認可

25条

1項 健康保険組合は、法附則第3条第1項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の二以上の多数により議決しなければならない。

5節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可

25条の2

1項 法附則第3条の2第1項に規定する地域型健康保険組合は、同条第2項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均1の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の二以上の多数により議決しなければならない。

6節 合併及び分割並びに解散

26条 (合併又は分割の告示)

1項 厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について、次に掲げる事項を告示するものとする。

1号 健康保険組合の名称

2号 事務所の所在地

3号 設立事業所の名称及び所在地

4号 合併又は分割の認可の年月日

27条 (債務を完済するための費用負担の求め)

1項 第26条第3項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。

28条 (解散の告示)

1項 厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

1号 健康保険組合の名称

2号 事務所の所在地

3号 設立事業所の名称及び所在地

4号 解散の認可又は解散の命令の年月日

29条 (指定の要件)

1項 第28条第1項の政令で定める要件は、1の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、1の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額( 前期高齢者納付金等 後期高齢者支援金等 及び 日雇拠出金 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要した費用の額( 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による 前期高齢者交付金 以下この条、 第46条 《準備金の積立て 協会は、毎事業年度末に…》 おいて、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額第65条第1項第1号 《法附則第2条第1項の規定により連合会が行…》 う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。 イ その所要保険料率当該年度において各健康及び 第67条第3項 《3 第1項の修正率は、各健康保険組合につ…》 き、各年の3月から翌年の2月までの期間について、当該3月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付 において「 前期高齢者交付金 」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び法第152条の2に規定する 出産育児交付金 以下「 出産育児交付金 」という。)の額を除く。)から法第53条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が1,000分の95を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第28条第1項の指定をすべき年度の直前の3箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の1年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と法第28条第1項の指定をすべき年度の直前の3箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額を下回ったものとする。

30条 (健全化計画)

1項 第28条第1項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第28条第1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間の計画とする。

2項 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業及び財産の現状

2号 財政の健全化の目標

3号 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額

31条 (解散を命ずることができる指定健康保険組合)

1項 第29条第2項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。

1号 厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合

2号 健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合

7節 雑則

32条 (権限の委任)

1項 この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

33条 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4章 育児休業の根拠法令

33条の2

1項 第43条の2第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

1号 国会職員の育児休業等に関する法律 1991年法律第108号

2号 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号)( 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。

3号 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号

5章 保険給付

33条の3 (保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)

1項 第65条第3項第3号、第71条第2項第2号、第80条第7号、第81条第4号、第89条第4項第5号及び第95条第8号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 船員保険法 1939年法律第73号

2号 医師法(1948年法律第201号

3号 歯科医師法 1948年法律第202号

4号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号

5号 医療法(1948年法律第205号

6号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号

7号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号

8号 国民健康保険法 1958年法律第192号

9号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号

10号 薬剤師法 1960年法律第146号

11号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号

12号 高齢者の医療の確保に関する法律

13号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 2013年法律第85号

14号 臨床研究法 2017年法律第16号

2項 第80条第9号、第81条第6号及び第95条第10号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 船員保険法

2号 医師法

3号 歯科医師法

4号 保健師助産師看護師法

5号 医療法

6号 私立学校教職員共済法

7号 国家公務員共済組合法

8号 国民健康保険法

9号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

10号 薬剤師法

11号 地方公務員等共済組合法

12号 高齢者の医療の確保に関する法律

13号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律

14号 臨床研究法

34条 (一部負担金の割合が100分の30となる場合)

1項 第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

1号 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円(当該被扶養者がいない者にあっては、3,840,000円)に満たない者

2号 被保険者(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(第3条第7項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円に満たない者

35条 (埋葬料の金額)

1項 第100条第1項の政令で定める金額は、60,000円とする。

36条 (出産育児1時金の金額)

1項 第101条の政令で定める金額は、488,000円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、488,000円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、40,000円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。

1号 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。

2号 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

36条の2 (傷病手当金と障害手当金等との併給調整)

1項 第108条第4項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

1号 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額( 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による障害手当金の支給を受けることとなった日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第99条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)と障害手当金の額との差額

2号 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第99条第2項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

3号 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第99条第2項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

4号 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第99条第2項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び第108条第2項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第99条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

37条 (傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)

1項 第108条第5項の政令で定める要件は、法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。 第41条 《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給 の二、 第43条 《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》 保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者か の三及び 第44条第2項 《2 第41条の2第1項及び第2項第1項第…》 2号、第4号、第8号、第10号、第14号及び第16号に係る部分を除く。、同条第8項から第10項まで並びに第42条第10項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高 から第7項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。

38条 (傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)

1項 第108条第5項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

1号 国民年金法 1959年法律第141号)による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び第3号において「 1985年国民年金等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。及び通算老齢年金

2号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに 1985年国民年金等改正法 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正前の 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

3号 1985年国民年金等改正法 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正前の 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

4号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

4_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金

5号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

5_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金

6号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

7号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの

8号 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

9号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

39条

1項 削除

40条

1項 削除

41条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、 一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

1号 被保険者(第98条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条、 第42条 《高額療養費算定基準額 第41条第1項の…》 高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係第43条 《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》 保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者か 及び附則第2条において同じ。又はその被扶養者(法第110条第7項において準用する法第98条第1項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第111条第3項において準用する法第98条第1項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、 第42条 《高額療養費算定基準額 第41条第1項の…》 高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係第43条 《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》 保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者か 及び附則第2条において同じ。)が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の者(以下「 病院等 」という。)から受けた療養(法第63条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。及び当該被保険者又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、 第43条第1項 《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》 くは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定に 及び第3項並びに 第43条 《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》 保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者か の二並びに附則第2条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、21,000円( 第42条第5項 《5 第41条第5項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第43条の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあっては、当該各号に定める に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

一部負担金の額

当該療養が第63条第2項第3号に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額

当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額

第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(第110条第7項において準用する法第87条第1項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額

第111条第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

2号 被保険者又はその被扶養者が前号と同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた特定給付対象療養( 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費( 第43条第5項 《5 被保険者が保険医療機関等若しくは指定…》 訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第41条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から において「 原爆一般疾病医療費 」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が21,000円( 第42条第5項 《5 第41条第5項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第43条の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあっては、当該各号に定める に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

2項 被保険者の被扶養者が療養( 第42条第5項 《5 第41条第5項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第43条の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあっては、当該各号に定める に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

1号 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額(10,500円以上のものに限る。)を合算した額

2号 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額が10,500円以上のものに限る。)を合算した額

3項 被保険者又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第2条第2項第1号において「 70歳以上 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該 70歳以上一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

1号 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額

2号 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額

4項 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律 第52条第1号 《資格取得の時期 第52条 後期高齢者医療…》 広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有す に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「 後期高齢者医療の被保険者 」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第3号において「 75歳到達前旧被保険者 」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「 旧被保険者75歳到達月 」という。)に受けた療養

2号 高齢者の医療の確保に関する法律 第52条第1号 《資格取得の時期 第52条 後期高齢者医療…》 広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有す に該当し、月の初日以外の日において 後期高齢者医療の被保険者 の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養

3号 75歳到達前旧被保険者 の被扶養者であった者(当該75歳到達前旧被保険者が 後期高齢者医療の被保険者 の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該75歳到達前旧被保険者に係る 旧被保険者75歳到達月 に受けた療養

5項 被保険者(第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養(外来療養(法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに 第42条第6項第3号 《6 第41条第6項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80,100円75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、40,050円と、第41条第1項 、第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

6項 被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

7項 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。 第42条第7項 《7 第41条第7項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額 イ 第1項第1号に掲 において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

8項 被保険者又はその被扶養者が 生活保護法 1950年法律第144号第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

9項 被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

1号 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。

2号 前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。

41条の2 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「 基準日被保険者合算額 」という。)、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「 基準日被扶養者合算額 」という。又は第13号から第18号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「 元被扶養者合算額 」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、 基準日被保険者合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費あん分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、 基準日被扶養者合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第7号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び 元被扶養者合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第13号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。

1号 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者(日雇特例被保険者、 国家公務員共済組合法 及び 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員並びに 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条、 第43条第11項 《11 被保険者が計算期間においてその資格…》 を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第43条の4第1項並びに第44 及び 第43条の2 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費 から 第43条 《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》 保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者か の四までにおいて同じ。)である者(以下この条並びに 第43条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚 、第2項、第5項及び第7項において「基準日被保険者」という。)が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者(第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第98条第1項(法第110条第7項及び第111条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「 継続給付に係る外来療養 」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該者に係る支給額を控除した額とし、法第53条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該者に係る当該金品に相当する額を控除した額とする。

当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額

当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額

2号 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る前号に規定する合算額

3号 計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において当該保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条並びに 第43条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚同条第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第5項において「 基準日被扶養者 」という。)が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該 基準日被扶養者 の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者の被扶養者(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

4号 計算期間( 基準日被扶養者 が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

5号 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(第74条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

6号 計算期間( 基準日被扶養者 が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

7号 計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、 基準日被扶養者 が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者の被扶養者(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

8号 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、 基準日被扶養者 が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

9号 計算期間( 基準日被扶養者 が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者(第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

10号 計算期間( 基準日被扶養者 が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

11号 計算期間(基準日被保険者が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、 基準日被扶養者 が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

12号 計算期間( 基準日被扶養者 が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等(第74条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

13号 計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者( 基準日被扶養者 を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

14号 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者( 基準日被扶養者 を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

15号 計算期間( 基準日被扶養者 が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

16号 計算期間( 基準日被扶養者 が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

17号 計算期間(基準日被保険者が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者( 基準日被扶養者 を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

18号 計算期間( 基準日被扶養者 が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(第110条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2項 前項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者( 基準日被扶養者 に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とあるのは「࿸第15号」と、同項ただし書中「第74条第1項第3号」とあるのは「第110条第2項第1号ニ」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(第9項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において第74条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

6項 前項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第74条第1項第3号」とあるのは「第110条第2項第1号ニ」と、同項の表中「を基準日被保険者と、 基準日被扶養者 等࿸」とあるのは「(基準日において組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」と、「第1項第1号に」とあるのは「第1項第3号に」と、「第1項第7号に」とあるのは「第1項第9号に」と、「第1項第13号に」とあるのは「第1項第15号に」と読み替えるものとする。

7項 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において 後期高齢者医療の被保険者 である者に限る。以下この項において「 基準日後期高齢者医療被保険者 」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該 基準日後期高齢者医療被保険者 が基準日において第74条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

8項 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。及び第6項において「 組合等 」とは、第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険 協会 船員保険法 の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。

9項 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。及び第6項において「 組合員等 」とは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者(第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。次項、 第43条の3第5項 《5 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》 ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す 及び 第44条第2項 《2 第41条の2第1項及び第2項第1項第…》 2号、第4号、第8号、第10号、第14号及び第16号に係る部分を除く。、同条第8項から第10項まで並びに第42条第10項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高 から第7項までにおいて同じ。)、船員保険の被保険者、 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員、 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「 国民健康保険の世帯主等 」という。又は 後期高齢者医療の被保険者 をいう。

10項 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。及び第6項において「 被扶養者等 」とは、日雇特例被保険者の被扶養者若しくは 船員保険法 国家公務員共済組合法 他の法律において準用する場合を含む。)若しくは 地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者又は 国民健康保険の世帯主等 と同1の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。

42条 (高額療養費算定基準額)

1項 第41条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号から第5号までに掲げる者以外の者80,100円と、 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあっては、44,400円とする。

2号 療養のあった月の標準報酬月額が840,000円以上の被保険者又はその被扶養者252,600円と、 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、140,100円とする。

3号 療養のあった月の標準報酬月額が540,000円以上840,000円未満の被保険者又はその被扶養者167,400円と、 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、93,000円とする。

4号 療養のあった月の標準報酬月額が290,000円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。)57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。

5号 市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。 第43条の3第1項第5号 《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》 用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準報酬月額が8 において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第5号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者( 生活保護法 第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、24,600円とする。

2項 第41条第2項 《2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護…》 施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 1 保護施設の名称及び種類 2 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏 の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者40,050円と、 第41条第2項第1号 《2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護…》 施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 1 保護施設の名称及び種類 2 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。

2号 前項第2号に規定する被保険者126,300円と、 第41条第2項第1号 《2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護…》 施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 1 保護施設の名称及び種類 2 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、70,050円とする。

3号 前項第3号に規定する被保険者83,700円と、 第41条第2項第1号 《2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護…》 施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 1 保護施設の名称及び種類 2 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、46,500円とする。

4号 前項第4号に規定する被保険者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。

5号 前項第5号に規定する被保険者17,700円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、12,300円とする。

3項 第41条第3項 《3 都道府県知事は、前項の認可の申請があ…》 つた場合に、その施設が第39条第1項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 1 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 2 その保護施設の主と の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号から第6号までに掲げる者以外の者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。

2号 第74条第1項第3号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が840,000円以上の被保険者又はその被扶養者252,600円と、 第41条第3項第1号 《3 都道府県知事は、前項の認可の申請があ…》 つた場合に、その施設が第39条第1項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 1 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 2 その保護施設の主と 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、140,100円とする。

3号 第74条第1項第3号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が540,000円以上840,000円未満の被保険者又はその被扶養者167,400円と、 第41条第3項第1号 《3 都道府県知事は、前項の認可の申請があ…》 つた場合に、その施設が第39条第1項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 1 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 2 その保護施設の主と 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、93,000円とする。

4号 第74条第1項第3号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が540,000円未満の被保険者又はその被扶養者80,100円と、 第41条第3項第1号 《3 都道府県知事は、前項の認可の申請があ…》 つた場合に、その施設が第39条第1項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 1 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 2 その保護施設の主と 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。

5号 市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前3号又は次号に掲げる者を除く。)24,600円

6号 被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。 第43条の3第2項第6号 《2 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の において同じ。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「810,000円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から110,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。 第43条の3第2項第6号 《2 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の において同じ。並びに他の所得と区分して計算される所得の金額( 地方税法 附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ同法第12条第5項及び 第16条第2項 《2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用…》 することができない。 において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び 第16条第3項 《3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議…》 決を経て、相互に流用することができる。 において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の2第10項 《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》 受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。 第43条の3第2項第6号 《2 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。)15,000円

4項 第41条第4項 《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》 場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前項第1号に掲げる者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。

2号 前項第2号に掲げる者126,300円と、 第41条第4項 《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》 場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、70,050円とする。

3号 前項第3号に掲げる者83,700円と、 第41条第4項 《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》 場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、46,500円とする。

4号 前項第4号に掲げる者40,050円と、 第41条第4項 《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》 場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。

5号 前項第5号に掲げる者12,300円

6号 前項第6号に掲げる者7,500円

5項 第41条第5項 《5 被保険者法第74条第1項第3号の規定…》 が適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養外来療養法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第42条第6項第3号、第7項第3 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び 第43条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚 において「 75歳到達時特例対象療養 」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。

1号 第3項第1号に掲げる者18,000円

2号 第3項第5号又は第6号に掲げる者8,000円

6項 第41条第6項 《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》 象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合におけ の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、40,050円)と、 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、133,500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(第63条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第8項第2号において同じ。)である場合57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、28,800円

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合18,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、9,000円

7項 第41条第7項 《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》 付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

第1項第1号に掲げる者80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、40,050円)と、 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、133,500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同1の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「 特定疾病給付対象療養 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあっては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)とする。

第1項第2号に掲げる者252,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、126,300円)と、 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、421,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、140,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、70,050円)とする。

第1項第3号に掲げる者167,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、83,700円)と、 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、279,000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、93,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、46,500円)とする。

第1項第4号に掲げる者57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、28,800円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)とする。

第1項第5号に掲げる者35,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、17,700円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、24,600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12,300円)とする。

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

第3項第1号に掲げる者57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、28,800円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)とする。

第3項第2号に掲げる者252,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、126,300円)と、 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、421,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、140,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、70,050円)とする。

第3項第3号に掲げる者167,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、83,700円)と、 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、279,000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、93,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、46,500円)とする。

第3項第4号に掲げる者80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、40,050円)と、 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、133,500円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)とする。

第3項第5号に掲げる者24,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、12,300円

第3項第6号に掲げる者15,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、7,500円

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、それぞれイ又はロに定める額に2分の1を乗じて得た額

第3項第1号に掲げる者18,000円

第3項第5号又は第6号に掲げる者8,000円

8項 第41条第8項 《8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法…》 1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係る第 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。

1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合35,400円

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の 第41条第8項 《8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法…》 1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係る第 に規定する療養であって、入院療養である場合15,000円

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の 第41条第8項 《8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法…》 1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係る第 に規定する療養であって、外来療養である場合8,000円

9項 第41条第9項 《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》 にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。

1号 次号に掲げる者以外の者20,000円

2号 第1項第2号又は第3号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に 第41条第9項 《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》 にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。)30,000円

10項 前条第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(同条第6項において準用する場合を含む。及び第7項の高額療養費算定基準額は、それぞれ144,000円とする。

43条 (その他高額療養費の支給に関する事項)

1項 被保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第5項において「 保険医療機関等 」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第86条第4項において準用する法第85条第5項又は第7項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第88条第6項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の支払が行われなかったときは、保険者は、 第41条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該 保険医療機関等 又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

1号 第41条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 の規定により高額療養費を支給する場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。

前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者252,600円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、140,100円とする。

前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、93,000円とする。

前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。

前条第1項第5号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、24,600円とする。

2号 第41条第3項 《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》 に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項 の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

ロからヘまでに掲げる者以外の者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。

前条第3項第2号に掲げる者252,600円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、140,100円とする。

前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、93,000円とする。

前条第3項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。

前条第3項第5号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者24,600円

前条第3項第6号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者15,000円

3号 第41条第4項 《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》 場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

ロからヘまでに掲げる者以外の者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。

前条第4項第2号に掲げる者126,300円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、70,050円とする。

前条第4項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者83,700円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、46,500円とする。

前条第4項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者40,050円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。

前条第4項第5号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者12,300円

前条第4項第6号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者7,500円

4号 第41条第5項 《5 被保険者法第74条第1項第3号の規定…》 が適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養外来療養法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第42条第6項第3号、第7項第3 の規定により高額療養費を支給する場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

ロに掲げる者以外の者18,000円

前条第5項第2号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者8,000円

2項 前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し 第41条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

3項 第110条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての 第41条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第110条第4項又は第6項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、 第41条第2項 《2 被保険者の被扶養者が療養第42条第5…》 項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶 の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。

4項 第88条第6項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての 第41条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第111条第3項において準用する法第88条第6項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、 第41条第2項 《2 被保険者の被扶養者が療養第42条第5…》 項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶 の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第88条第6項中「被保険者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。

5項 被保険者が 保険医療機関等 若しくは指定訪問看護事業者から 原爆一般疾病医療費 の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、 第41条第8項 《8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法…》 1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係る第 の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第6項から第9項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

6項 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し 第41条第6項 《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》 象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合におけ から第9項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

7項 第110条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての 第41条第6項 《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》 象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合におけ から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第110条第4項及び第6項中「療養を」とあるのは「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。

8項 第88条第6項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての 第41条第6項 《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》 象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合におけ から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第88条第6項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。

9項 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、 第41条 《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給 の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。

10項 被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の保険医療機関から第63条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、 第41条 《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給 の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。

11項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第4項 《4 この法律において「加入者」とは、次に…》 掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国 に規定する加入者又は 後期高齢者医療の被保険者 をいう。 第43条の4第1項 《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》 し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に 並びに 第44条第4項 《4 日雇特例被保険者が計算期間において法…》 第3条第2項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において 及び第7項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における 第41条の2 《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第10項の規定を適用する。

12項 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

43条の2 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める 支給基準額 以下この条において「 支給基準額 」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

1号 計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(第98条第1項(法第110条第7項及び第111条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「 継続給付に係る療養 」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額( 第41条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 から第5項まで又は 第41条の2 《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第53条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。

当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養について21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る 第41条第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヘまでに掲げる額が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定給付対象療養について21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

2号 基準日被保険者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額

3号 基準日被扶養者 が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額

4号 基準日被扶養者 が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額

5号 基準日被保険者又は 基準日被扶養者 が計算期間における 組合員等 第41条の2第9項 《9 第1項第2項から第4項までにおいて準…》 用する場合を含む。、第5項第6項において準用する場合を含む。及び第6項において「組合員等」とは、日雇特例被保険者日雇特例被保険者であった者法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その に規定する組合員等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった間に、当該組合員等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。又はその 被扶養者等 同条第10項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

6号 基準日被保険者又は 基準日被扶養者 が計算期間に受けた居宅サービス等( 介護保険法施行令 1998年政令第412号第22条の2の2第1項 《法第51条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。に係る居宅介護 に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。

7号 基準日被保険者又は 基準日被扶養者 が計算期間に受けた介護予防サービス等( 介護保険法施行令 第22条の2の2第2項 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。

2項 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「 70歳以上合算対象サービス 」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「 70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超える場合は、 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率( 70歳以上合算対象サービス に係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

3項 前2項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者( 基準日被扶養者 に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第3号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第1号」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(第1号に規定する 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第1号中「基準日被保険者」とあるのは「他の健康保険の保険者の被保険者࿸基準日において当該他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。以下この項及び次項において「基準日被保険者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「他の健康保険の保険者࿸以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第2号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第3号中「 基準日被扶養者 」とあるのは「基準日被保険者の被扶養者࿸基準日において基準日保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「基準日保険者の」と、同項第4号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第2項中「 70歳以上合算対象サービス に係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。

5項 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において 組合員等 国民健康保険の世帯主等 であって被保険者又はその被扶養者である者及び 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)である者又は 被扶養者等 である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を 基準日被扶養者 とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「 通算対象負担額 」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が 支給基準額 以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 通算対象負担額 から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

6項 通算対象負担額 のうち、 70歳以上合算対象サービス に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「 70歳以上通算対象負担額 」という。)を合算した額(以下この項において「 70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超える場合は、 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 70歳以上通算対象負担額 を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

7項 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において 後期高齢者医療の被保険者 である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「 通算対象負担額 」という。)を合算した額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 通算対象負担額 を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

43条の3 (介護合算算定基準額)

1項 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号から第5号までに掲げる者以外の者680,000円

2号 基準日の属する月の標準報酬月額が840,000円以上の被保険者2,130,000円

3号 基準日の属する月の標準報酬月額が540,000円以上840,000円未満の被保険者1,420,000円

4号 基準日の属する月の標準報酬月額が290,000円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。)610,000円

5号 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第5号において同じ。)である被保険者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)350,000円

2項 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号から第6号までに掲げる者以外の者570,000円

2号 基準日において療養の給付を受けることとした場合に第74条第1項第3号の規定が適用される者(次号及び第4号において「 第3号適用者 」という。)であって、基準日の属する月の標準報酬月額が840,000円以上のもの2,130,000円

3号 第3号適用者 であって、基準日の属する月の標準報酬月額が540,000円以上840,000円未満のもの1,420,000円

4号 第3号適用者 であって、基準日の属する月の標準報酬月額が540,000円未満のもの680,000円

5号 市町村民税非課税者である被保険者(前3号又は次号に掲げる者を除く。)320,000円

6号 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る 所得税法 第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。)200,000円

3項 第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は前条第4項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。

5項 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

6項 前条第7項の介護合算算定基準額については、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 及び 第16条の4第1項 《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》 し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

43条の4 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

1項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。

2項 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

44条 (準用)

1項 第41条 《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給第42条 《高額療養費算定基準額 第41条第1項の…》 高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係第1項第2号から第4号まで、第2項第2号から第4号まで、第3項第2号から第4号まで、第4項第2号から第4号まで、第7項第1号ロからニまで及び第2号ロからニまで、第9項第2号並びに第10項に係る部分を除く。及び 第43条 《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》 保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者か第1項第1号ロからニまで、第2号ロからニまで及び第3号ロからニまでに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。

2項 第41条の2第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲げる額 及び第2項(第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第14号及び第16号に係る部分を除く。)、同条第8項から第10項まで並びに 第42条第10項 《10 前条第1項同条第2項から第4項まで…》 において準用する場合を含む。、第5項同条第6項において準用する場合を含む。及び第7項の高額療養費算定基準額は、それぞれ144,000円とする。 の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。

3項 第41条の2第5項 《5 計算期間において当該保険者の被保険者…》 であった者基準日において組合等高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。の組合員等第9項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者 から第10項まで及び 第42条第10項 《10 前条第1項同条第2項から第4項まで…》 において準用する場合を含む。、第5項同条第6項において準用する場合を含む。及び第7項の高額療養費算定基準額は、それぞれ144,000円とする。 の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第4項第1号 《4 この法律において「加入者」とは、次に…》 掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国 から第5号までに掲げる者又は 後期高齢者医療の被保険者 である者に限る。)に係る高額療養費の支給について準用する。

4項 日雇特例被保険者が計算期間において第3条第2項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における 第41条の2 《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。

5項 第43条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚 から第3項まで(第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。)、 第43条の3第1項 《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》 用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準報酬月額が8 から第3項まで(第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号から第4号までに係る部分を除く。及び前条第2項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。

6項 第43条の2第5項 《5 計算期間において当該保険者の被保険者…》 であった者基準日において組合員等国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当 から第7項まで、 第43条の3第5項 《5 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》 ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す 及び第6項並びに前条第2項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第4項第1号 《4 この法律において「加入者」とは、次に…》 掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国 から第5号までに掲げる者又は 後期高齢者医療の被保険者 である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。

7項 日雇特例被保険者が計算期間において第3条第2項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。

6章 手数料

44条の2 (手数料の額等)

1項 第150条の10第1項の規定により匿名診療等関連情報利用者(法第150条の3に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報(法第150条の2第1項に規定する匿名診療等関連情報をいう。次条第3項において同じ。)の提供に要する時間1時間までごとに4,350円とする。

2項 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、第150条の10第1項の規定により基金等(法第150条の9に規定する基金等をいう。次条第3項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

44条の3 (手数料の免除)

1項 第150条の10第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 都道府県その他の第150条の2第1項第1号に掲げる者

2号 第150条の2第1項第2号又は第3号に掲げる者のうち、それぞれ同項第2号又は第3号に定める業務( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等、 地方自治法 1947年法律第67号第232条 《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》 普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対 の二(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 2014年法律第49号第16条第3号 《業務の範囲 第16条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備 に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者

3号 第150条の2第1項第2号又は第3号に掲げる者のうち、第1号に掲げる者から同項第1号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者

4号 前3号に掲げる者のみにより構成されている団体

2項 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、第150条の10第1項の手数料を免除する。

3項 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名診療等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(第150条の9の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が法第150条の2第1項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に提出しなければならない。

7章 費用の負担

44条の4 (出産育児交付金)

1項 各年度の 出産育児交付金 は、当該年度の第152条の2に規定する出産育児1時金等の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

44条の5 (出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)

1項 第152条の6の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、 及び 第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 の規定を準用する場合においては、同法第41条(見出しを含む。)中「保険者」とあるのは「健康保険組合」と、同法第42条第1項中「、各保険者」とあるのは「、各保険者(健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいう。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険 協会 及び健康保険組合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

44条の6 (健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)

1項 前期高齢者交付金 及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(2007年政令第325号)第2条第1項から第4項までの規定は、第152条の6において準用する 高齢者の医療の確保に関する法律 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、 の規定による 出産育児交付金 の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

44条の7 (保険料等交付金の交付)

1項 政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 1948年法律第142号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「 保険料等 」という。)が年金特別会計の 健康勘定 同項において「 健康勘定 」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、 協会 に対し、当該収納された 保険料等 の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第151条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第155条の2の規定による交付金(以下この条において「 保険料等交付金 」という。)として交付する。

2項 政府は、当該年度の 健康勘定 に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、 協会 に対し、当該繰り入れられた額( 保険料等 に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。

3項 政府は、各月ごとに、 協会 に対し、当該各月において交付した 保険料等 交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、 保険料等 交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

45条 (介護保険料額が徴収される場合)

1項 第156条第2項ただし書(法附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者( 介護保険法 第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する被保険者をいう。以下同じ。)となった月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合とする。

45条の2 (都道府県単位保険料率の算定方法)

1項 協会 は、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率(1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては、当該翌事業年度の4月分から3月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。次条において同じ。)で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該1の事業年度の3月から用いる都道府県単位保険料率(第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条及び 第45条の4第4項第1号 《4 前2項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 支部年齢勘案標準給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均1人当たり給付額厚生労働省令で定めるところによ において同じ。)を算定するものとする。

1号 次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額

第160条第3項第1号に掲げる額から当該支部被保険者(同条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)に係る同号に規定する 療養の給付等 第45条の4第4項第1号 《4 前2項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 支部年齢勘案標準給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均1人当たり給付額厚生労働省令で定めるところによ 及び第2号において「 療養の給付等 」という。)に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額

第160条第3項第2号に掲げる額から当該支部被保険者に係る同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額と1の事業年度の前々事業年度の3月から当該1の事業年度の前事業年度の2月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総額及び当該1の事業年度の前事業年度の4月から3月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額に1,000分の0・1を乗じて得た額とを合算して得た額

第160条第3項第3号に掲げる額

1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該1の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として 協会 が定める額並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術 に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況その他の当該支部被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る当該支部(第7条の4第1項に規定する支部をいう。)の取組の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した報奨金の額

2号 1の事業年度の3月から当該1の事業年度の翌事業年度の2月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該1の事業年度の翌事業年度の4月から3月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額

45条の3 (3月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法)

1項 協会 は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする都道府県単位保険料率を3月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第3号に掲げる額で除することにより、当該都道府県単位保険料率を算定するものとする。

1号 当該変更後の都道府県単位保険料率を用いる最初の月(次号及び第3号において「 適用月 」という。)の属する事業年度における前条第1号に掲げる額

2号 次のイからハまでに掲げる 適用月 の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

又はハに掲げる月以外の月 適用月 の属する事業年度の前事業年度の3月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の4月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

4月当該4月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該4月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

5月当該5月の前々月及び前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額並びに当該5月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該5月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

3号 適用月 から当該適用月の属する事業年度の2月までの各月(適用月が2月の場合にあっては、当該2月)の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の3月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額

45条の4 (支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整)

1項 第160条第4項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整及び財政力調整とする。

2項 前項の年齢調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

1号 支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額以上である場合当該支部年齢勘案標準給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を控除すること。

2号 支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額未満である場合当該支部平均給付費額から当該支部年齢勘案標準給付費額を控除した額を加算すること。

3項 第1項の財政力調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

1号 支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額以上である場合当該支部総報酬按分給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を加算すること。

2号 支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額未満である場合当該支部平均給付費額から当該支部総報酬按分給付費額を控除した額を控除すること。

4項 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 支部年齢勘案標準給付費額厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均1人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、 療養の給付等 のうち 協会 が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて当該1の事業年度の翌事業年度( 第45条の2 《都道府県単位保険料率の算定方法 協会は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料任意継続被保険者に係る保 に規定する当該1の事業年度の翌事業年度をいい、前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては、同条に規定する当該 適用月 の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に要する費用の見込額から当該見込額のうちの規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第153条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額を、当該1の事業年度の翌事業年度において協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該1の事業年度の翌事業年度において当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数を乗じて得た額を合算した額をいう。

2号 支部平均給付費額厚生労働省令で定めるところにより、平均1人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、 療養の給付等 のうち 協会 が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて当該1の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額から当該見込額のうちの規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第153条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額(次号において「 総給付費見込額 」という。)を、当該1の事業年度の翌事業年度における協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該1の事業年度の翌事業年度における当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数を乗じて得た額をいう。

3号 支部総報酬按分給付費額厚生労働省令で定めるところにより、 総給付費見込額 に当該1の事業年度の翌事業年度における第160条第3項第2号に規定する総報酬按分率の見込値を乗じて得た額をいう。

46条 (準備金の積立て)

1項 協会 は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額( 前期高齢者納付金等 後期高齢者支援金等 及び 日雇拠出金 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要した費用の額( 前期高齢者交付金 がある場合には、これを控除した額)を含み、 出産育児交付金 の額並びに第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

2項 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び 出産育児交付金 の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った 前期高齢者納付金等 後期高齢者支援金等 及び 日雇拠出金 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要した費用の額( 前期高齢者交付金 がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

47条 (二以上の事業所に使用される場合の保険料)

1項 第161条第4項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)が同時に二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。

1号 当該被保険者の保険料の半額(第162条の規定が適用された場合にあっては、保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額

2号 各事業所について第41条第1項、 第42条第1項 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 若しくは 第43条第1項 《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》 くは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定に 又は 第44条第1項 《第41条、第42条第1項第2号から第4号…》 まで、第2項第2号から第4号まで、第3項第2号から第4号まで、第4項第2号から第4号まで、第7項第1号ロからニまで及び第2号ロからニまで、第9項第2号並びに第10項に係る部分を除く。及び第43条第1項 の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数

2項 第161条第4項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項第1号に掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする。

3項 第161条第4項の被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。

48条 (保険料の前納期間)

1項 第165条第1項の規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

49条 (前納の際の控除額)

1項 第165条第2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する。)を控除した額とする。

50条 (前納保険料の充当)

1項 第165条第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

51条 (前納保険料の還付)

1項 第165条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第38条第2号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

2項 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

52条 (準用)

1項 第48条 《保険料の前納期間 法第165条第1項の…》 規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者 から前条までの規定は、法附則第3条第1項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。

53条 (厚生労働省令への委任)

1項 第48条 《保険料の前納期間 法第165条第1項の…》 規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者 から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

54条 (日雇特例被保険者の保険料額)

1項 第168条第1項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第169条第1項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法第168条第1項第1号イ及びロに掲げる額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2項 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。

55条 (日雇拠出金の納期及び納付の額)

1項 日雇拠出金 の納期は、9月30日及び3月31日とする。

2項 各納期に納付すべき 日雇拠出金 の額は、第174条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の2分の1に相当する金額とする。

3項 前項の規定にかかわらず、当該年度の 日雇拠出金 の額に2,000円未満の端数があるときは、9月30日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の2分の1に相当する金額とし、3月31日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の2分の1に相当する金額とする。

56条 (日雇拠出金の納付の猶予)

1項 厚生労働大臣は、やむを得ない事情により、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は第179条に規定する国民健康保険の保険者(以下この項及び次項において「 日雇関係組合 」という。)が 日雇拠出金 を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 日雇関係組合 の申請に基づき、その納期から1年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る 日雇拠出金 の額、猶予期間その他必要な事項を 日雇関係組合 に通知しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る 日雇拠出金 につき新たに第180条第1項の規定による督促及び同条第4項の規定による処分又は徴収の請求をすることができない。

8章 健康保険組合連合会

57条 (設立の費用の負担)

1項 健康保険組合 連合会 以下「 連合会 」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。

58条 (役員)

1項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

59条 (残余財産の帰属)

1項 解散した 連合会 の財産は、規約で指定した者に帰属する。

2項 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、会長は、厚生労働大臣の許可を得て、 連合会 の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

3項 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

59条の2 (清算中の連合会の能力)

1項 解散した 連合会 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

59条の3 (清算人)

1項 連合会 が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会長、副会長及び理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

59条の4 (裁判所による清算人の選任)

1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

59条の5 (清算人の解任)

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

59条の6 (清算人及び解散の届出)

1項 清算人は、破産手続開始の決定及び第188条において読み替えて準用する法第29条第2項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 前項の規定は、第188条において読み替えて準用する法第29条第2項の規定による解散の命令の際に就職した清算人について準用する。

59条の7 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

59条の8 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

59条の9 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 連合会 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

59条の10 (裁判所による監督)

1項 連合会 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項 連合会 の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

59条の11 (清算結了の届出)

1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

59条の12 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

1項 連合会 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

59条の13 (不服申立ての制限)

1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

59条の14 (裁判所の選任する清算人の報酬)

1項 裁判所は、 第59条の4 《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》 より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 の規定により清算人を選任した場合には、 連合会 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

59条の15 (検査役の選任)

1項 裁判所は、 連合会 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「 連合会 及び検査役」と読み替えるものとする。

60条 (準用)

1項 第2条 《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》 康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地第1項第3号を除く。)、 第3条 《規約の公告 健康保険組合の設立の認可の…》 申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。 2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。 から 第5条 《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》 したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。 まで、 第7条 《組合会の招集 組合会は、理事長が招集す…》 る。 組合会議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなけ から 第13条 《会議録 組合会の会議については、会議録…》 を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。 2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会議員が署名しなければならない。 3 健康保険 まで、 第14条第2項 《2 役員は、その任期が満了しても、後任の…》 役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。第15条 《会計年度 健康保険組合の会計年度は、毎…》 年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年の3月31日に終わる。 から 第19条 《出納閉鎖期 健康保険組合において、収入…》 金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。 まで、 第22条 《組合債 健康保険組合は、組合債を起こし…》 又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 健康保険 から 第24条 《報告書の提出 健康保険組合は、毎年度終…》 了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置か まで、 第28条 《解散の告示 厚生労働大臣は、健康保険組…》 合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所の名称及び所在地 4 解散の認可又は解散の命令の年月日第3号を除く。及び 第33条 《厚生労働省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定は、 連合会 について準用する。この場合において、これらの規定中「理事長」とあるのは「会長」と、「組合会」とあるのは「総会」と、 第3条第1項 《健康保険組合の設立の認可の申請をした適用…》 事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。第4条 《重要事項の報告 健康保険組合の設立の認…》 可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。 及び 第5条 《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》 したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。 中「適用事業所の事業主」とあるのは「健康保険組合の理事長」と、 第9条 《定足数 組合会は、組合会議員の定数第1…》 1条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 中「 第11条 《組合会議員の除斥 組合会議員は、特別の…》 利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。 ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。 」とあるのは「 第60条 《準用 第2条第1項第3号を除く。、第3…》 条から第5条まで、第7条から第13条まで、第14条第2項、第15条から第19条まで、第22条から第24条まで、第28条第3号を除く。及び第33条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する 第11条 《組合会議員の除斥 組合会議員は、特別の…》 利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。 ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。 」と、 第10条第3項 《3 規約の変更法第16条第2項の厚生労働…》 省令で定める事項に係るものを除く。の議事は、組合会議員の定数の3分の二以上の多数で決する。 中「法」とあるのは「第188条において準用する法」と、 第10条第4項 《4 組合会においては、第8条の規定により…》 あらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。 ただし、出席した組合会議員の3分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。 及び 第12条第1項 《組合会議員は、規約で定めるところにより、…》 第8条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。 中「 第8条 《組合会招集の手続 組合会の招集は、緊急…》 を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。 」とあるのは「 第60条 《準用 第2条第1項第3号を除く。、第3…》 条から第5条まで、第7条から第13条まで、第14条第2項、第15条から第19条まで、第22条から第24条まで、第28条第3号を除く。及び第33条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する 第8条 《組合会招集の手続 組合会の招集は、緊急…》 を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。 」と読み替えるものとする。

9章 雑則

61条 (市町村が処理する事務等)

1項 第203条第1項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の長が行うものとする。

1号 日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務

2号 介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務

2項 第203条第2項の規定により、 協会 は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村(特別区を含む。次項において同じ。)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。

1号 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務

2号 特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務

3号 保険給付(埋葬料の支給を除く。)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務

3項 第1項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては、の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は 協会 に関する規定は、それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この項において同じ。又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。

62条 (事務の区分)

1項 前条第1項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

63条 (法第204条の2第1項の政令で定める事情)

1項 第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

2号 納付義務者が第204条の2第1項に規定する 滞納処分等その他の処分 以下「 滞納処分等その他の処分 」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

3号 納付義務者が滞納している 保険料等 法第204条の2第1項に規定する保険料等をいう。次号、 第64条 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、法第204条の2第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。 1 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税 の四、 第64条 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、法第204条の2第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。 1 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税 の五、 第64条 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、法第204条の2第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。 1 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税 の七、 第64条の8第1項 《機構は、保険料等につき、法第204条の6…》 第1項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより 及び 第64条の9 《帳簿の備付け 機構は、収納職員による保…》 険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。 において同じ。)の額(納付義務者が、 厚生年金保険法 の規定による保険料、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による拠出金、 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。

4号 滞納処分等その他の処分 を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している 保険料等 の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

64条 (財務大臣への権限の委任)

1項 厚生労働大臣は、第204条の2第1項の規定により 滞納処分等その他の処分 の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。

1号 第183条の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 1959年法律第147号第138条 《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》 た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。 の規定による告知

2号 第183条の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第153条第1項 《税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれ…》 かに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収以下この項において「滞納処分の執 の規定による滞納処分の執行の停止

3号 第183条の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 1962年法律第66号第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定による延長

4号 第183条の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税 の規定による告知

5号 第183条の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第55条第1項 《納税者が次に掲げる国税を納付するため、国…》 税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は の規定による受託

6号 第183条の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第63条 《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》 6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶 の規定による免除

7号 第183条の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第123条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》 する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。 の規定による交付

8号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

64条の2 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

1項 第204条の2第2項の規定により 厚生年金保険法 第100条の5第6項 《6 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。 及び第7項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「所在地」とあるのは、「所在地(法第34条第1項の適用事業所にあつては、同項の規定により1の適用事業所となつた二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地)」と読み替えるものとする。

64条の3 (国税局長又は税務署長への権限の委任)

1項 国税庁長官は、第204条の2第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第5項 《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》 れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。 の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第34条第1項の適用事業所にあっては、同項の規定により1の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

2項 国税局長は、必要があると認めるときは、第204条の2第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第6項 《6 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。 の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

64条の4 (機構が収納を行う場合)

1項 第204条の6第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第180条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が 保険料等 の納付を 日本年金機構法 2007年法律第109号第29条 《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》 の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。 に規定する 年金事務所 次号及び次条第2項において「 年金事務所 」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合

2号 第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を 年金事務所 において行うことを希望する旨の申出があった場合

3号 第204条の6第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の11第2項 《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》 係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 の規定により任命された法第204条の6第1項の収納を行う日本年金 機構 以下「 機構 」という。)の 職員 第5号及び 第64条の9 《帳簿の備付け 機構は、収納職員による保…》 険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。 において「 収納職員 」という。)であって併せて法第204条の3第1項の徴収職員として同条第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の6第2項 《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》 令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 の規定により任命された者(以下この号及び次号において「 職員 」という。)が、 保険料等 を徴収するため、前2号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合

4号 職員 が、 保険料等 を徴収するため第204条第1項第15号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

5号 前各号に掲げる場合のほか、 保険料等 収納職員 による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

64条の5 (公示)

1項 厚生労働大臣は、第204条の6第1項の規定により 機構 保険料等 の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

2項 機構 は、前項の公示があったときは、遅滞なく、 年金事務所 の名称及び所在地その他の 保険料等 の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

64条の6 (機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

1項 第204条の6第2項の規定による 厚生年金保険法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

64条の7 (保険料等の収納期限)

1項 機構 において国の毎会計年度所属の 保険料等 を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。

64条の8 (機構による収納手続)

1項 機構 は、 保険料等 につき、第204条の6第1項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

64条の9 (帳簿の備付け)

1項 機構 は、 収納職員 による 保険料等 の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

64条の10 (厚生労働省令への委任)

1項 第64条の4 《機構が収納を行う場合 法第204条の6…》 第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第180条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法2007年法律第109号第29条に規定する年金事務所次号及び から前条までに定めるもののほか、第204条の6の規定により 機構 が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

64条の11 (機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

1項 第205条の2第2項の規定による 厚生年金保険法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

65条 (交付金)

1項 法附則第2条第1項の規定により 連合会 が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。

その所要保険料率(当該年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(第53条に規定するその他の給付を除く。以下「 医療給付 」という。並びに 前期高齢者納付金等 後期高齢者支援金等 及び 日雇拠出金 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要した費用の額( 出産育児交付金 前期高齢者交付金 がある場合には、出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額を控除した額)の見込額を当該年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率をいう。以下同じ。)が 連合会 の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、 医療給付 、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるもの

イに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な 医療給付 の発生、報酬の水準の低下その他医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに 前期高齢者納付金等 後期高齢者支援金等 及び 日雇拠出金 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの

2号 交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。

2項 前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3項 連合会 は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。

66条 (拠出金)

1項 法附則第2条第2項の規定により健康保険組合が 連合会 に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第3項の規定により徴収する調整保険料の総額とする。

2項 前項に定めるもののほか、拠出金の納付方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は、 連合会 が定める。

67条 (調整保険料率)

1項 法附則第2条第4項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。

2項 前項の基本調整保険料率は、各年の3月から翌年の2月までの期間について、 連合会 が当該3月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。

3項 第1項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の3月から翌年の2月までの期間について、当該3月の属する年度において当該健康保険組合が行う 医療給付 並びに 前期高齢者納付金等 後期高齢者支援金等 及び 日雇拠出金 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要する費用の見込額( 出産育児交付金 前期高齢者交付金 がある場合には、出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額を控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「 見込所要保険料率 」という。)の 連合会 の会員である全健康保険組合の平均の 見込所要保険料率 に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。

68条 (交付金の交付に関する細目等)

1項 連合会 は、 第65条第3項 《3 連合会は、前項の厚生労働省令で定める…》 ところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。 若しくは 第66条第2項 《2 前項に定めるもののほか、拠出金の納付…》 方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は、連合会が定める。 の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようとするとき、又は前条第3項の規定により修正率を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

68条の2 (法附則第2条の2の規定による国庫負担)

1項 法附則第2条の2の政令で定める組合は、 第65条第1項第1号 《法附則第2条第1項の規定により連合会が行…》 う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。 イ その所要保険料率当該年度において各健康 ロに規定する健康保険組合とする。

2項 国は、毎年度、 連合会 に対し、当該年度における前項に規定する健康保険組合を対象とする法附則第2条第1項の交付金の交付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。

69条 (政令で定める法人)

1項 法附則第4条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第4条第1項に規定する給付の事業(次条において「 給付事業 」という。)を行うことを目的とするもの

2号 前号に掲げるもののほか、同号に規定する事業主を構成員とする法人

70条 (承認法人等の要件等)

1項 法附則第4条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 前条第1号に掲げる法人にあっては法附則第4条第1項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第2号に掲げる法人にあっては法附則第4条第1項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。

2号 当該事業所に使用される被保険者の大多数が 給付事業 に加入するものであること。

3号 給付事業 に要する費用は法附則第4条第3項の規定による掛金によって充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。

4号 給付事業 に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。

5号 その定款において、 給付事業 を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が健康保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。

6号 前各号に掲げるもののほか、 給付事業 が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。

2項 厚生労働大臣は、法附則第4条第1項の承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、同条第1項の承認を取り消すものとする。

71条 (特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)

1項 法附則第7条第1項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する第160条第16項の規定の適用については、同項中「介護保険第2号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第2号被保険者である被保険者及び附則第7条第1項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。

72条 (承認健康保険組合の要件)

1項 法附則第8条第1項の政令で定める要件は、介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の二以上の多数により議決していることとする。

73条 (特別介護保険料額の算定の基準)

1項 法附則第8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。

1号 各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者(以下この条において「 特別介護保険料負担被保険者等 」という。)に係る特別介護保険料額は、次号に規定する基準介護保険料額に当該 特別介護保険料負担被保険者等 に係る介護保険第2号被保険者である被保険者及び被扶養者の合計数を乗じて得た額を上回るものでないこと。

2号 基準介護保険料額は、次のいずれにも該当するものであること。

又は二以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額であること。

標準報酬月額の低い等級区分に属する 特別介護保険料負担被保険者等 の基準介護保険料額が標準報酬月額の高い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額を上回るものでないこと。

《本則》 ここまで 附則 >  

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