位階令《本則》

法番号:1926年勅令第325号

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1条

1項 位は左の十六階とす

2項 一位は親授二位以下四位以上は勅授五位以下は奏授とす

2条

1項 位は左に掲くる者を叙す

1号 国家に勲功あり又は表彰すへき効績ある者

2号 削除

3号 在官者及在職者

3条

1項 前条に掲くる者死亡したる場合に於ては特旨を以て其の死亡の日に遡り位を追賜することあるへし

4条

1項 故人にして勲績顕著なる者には特旨を以て位を贈ることあるへし

5条

1項 有位者は其の位に相当する礼遇を享く

6条

1項 有位者左の各号の一に該当するときは其の礼遇を享くることを得す

1号 禁治産者及準禁治産者

2号 破産者にして復権を得さるもの

3号 刑事の訴を受け勾留又は保釈若は責付中に在る者

4号 禁錮以上の刑の宣告を受けたる時より其の裁判確定するに至る迄の者

7条

1項 有位者其の品位を保つこと能はす又は其の体面を汚辱する失行ありたるときは情状に依り其の礼遇を停止若は禁止し又は位を失はしむ

8条

1項 有位者死刑、懲役又は無期若は3年以上の禁錮に処せられたるときは其の位を失ふ

2項 有位者左の各号の一に該当するときは情状に依り其の位を失はしむ

1号 刑の全部の執行を猶予せられたるとき

2号 3年未満の禁錮に処せられたるとき

3号 懲戒の裁判又は処分に依り免官又は免職せられたるとき

9条

1項 有位者国籍を喪失したるときは其の位を失ふ

10条

1項 削除

11条

1項 削除

12条

1項 有位者其の品位を保つこと能はさるときは位の返上を請願することを得

13条

1項 本令は皇族、王族及公族に之を適用せす

《本則》 ここまで 附則 >  

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