位階令施行細則《本則》

法番号:1926年閣令第6号

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制定文 位階令施行細則 左の通定む


1条

1項 裁判所(領事裁判権を有する領事官を含む)左の各号の一に該当する裁判を為したる場合に於て之を受けたる者か有位者なることを知り得たるときは遅滞なく其の旨内閣総理大臣に報告すべし

1号 禁治産又は準禁治産の宣告

2号 禁治産又は準禁治産の宣告の取消

3号 破産の宣告

4号 破産者に対する復権

2条

1項 裁判所(領事裁判権を有する領事官を含む)被告人を勾留したる場合に於て勾留せられたる者か有位者なることを知り得たるときは遅滞なく其の旨内閣総理大臣に報告すべし勾留を取消し又は勾留の効力消滅したるときまた同し

3条

1項 裁判所(領事裁判権を有する領事官を含む以下之に同し)禁錮以上の刑の言渡を為したる場合に於て之を受けたる者か有位者なることを知り得たるときは刑の言渡確定したる場合を除き遅滞なく其の旨内閣総理大臣に報告すべし禁錮以上の刑の言渡を受けたる者に対し無罪、免訴、刑の免除、公訴棄却又は罰金以下の刑の言渡を為したるときまた同し

2項 前項の規定に依り報告したる有位者に対し刑の言渡確定前大赦又は刑の言渡の効力を失はしむる特赦ありたるときは刑の言渡を為したる裁判所の検事(検察官及領事官を含む以下之に同し)は遅滞なく其の旨内閣総理大臣に報告すべし

4条

1項 位階令 第8条第1項 《有位者死刑、懲役又は無期若は3年以上の禁…》 錮に処せられたるときは其の位を失ふ 又は同条第2項第1号若は第2号の場合に於ては確定裁判を為したる裁判所は遅滞なく判決の謄本又は抄本を添へ別記書式に依り内閣総理大臣に報告すべし

5条

1項 位階令 第8条第2項第3号 《有位者左の各号の一に該当するときは情状に…》 依り其の位を失はしむ 1 刑の全部の執行を猶予せられたるとき 2 3年未満の禁錮に処せられたるとき 3 懲戒の裁判又は処分に依り免官又は免職せられたるとき の場合に於ては確定懲戒裁判を為したる懲戒裁判所の長官若は検察官又は懲戒懲罰の処分を為したる官庁は遅滞なく判決の謄本又は懲戒懲罰事由明細書を添へ別記書式に準し内閣総理大臣に報告すべし

6条

1項 位階令 第8条第1項 《有位者死刑、懲役又は無期若は3年以上の禁…》 錮に処せられたるときは其の位を失ふ の規定に該当する者を除くの外 第4条 《 故人にして勲績顕著なる者には特旨を以て…》 位を贈ることあるへし 又は前条の規定に依り報告したる有位者に対し失位に関する決定前大赦、刑の言渡の効力を失はしむる特赦又は懲戒若は懲罰の免除ありたるときは確定裁判を為したる裁判所の検事、確定懲戒裁判を為したる懲戒裁判所の長官若は検察官又は懲戒懲罰の処分を為したる官庁は遅滞なく其の旨内閣総理大臣に報告すべし

7条

1項 市町村長(之に準し戸籍事務を管掌する者を含む)国籍喪失の届出を受理したる場合に於て国籍喪失者か有位者なることを知り得たるときは遅滞なく其の旨内閣総理大臣に報告すべし

8条

1項 有位者 位階令 第7条 《 有位者其の品位を保つこと能はす又は其の…》 体面を汚辱する失行ありたるときは情状に依り其の礼遇を停止若は禁止し又は位を失はしむ ないし[から〜まで] 第9条 《 有位者国籍を喪失したるときは其の位を失…》 の規定に依り其の位を失ひたるときは位記を返上すべし

2項 前項の規定に依り返上すへき位記は内閣総理大臣の嘱託に依り失位者の現住所地を管轄する地方官庁(朝鮮、台湾、関東州、樺太及南洋群島に於ける地方官庁を含む)之を回収し内閣官房長官に送付すべし

9条

1項 位階令 第12条 《 有位者其の品位を保つこと能はさるときは…》 位の返上を請願することを得 の規定に依り位の返上を請願する有位者は願書に返上の理由を具し位記を添へ内閣総理大臣に提出すべし

10条

1項 削除

11条

1項 有位者死亡したるときは其の者の死亡当時同一戸籍に在りたる者より、氏名を変更したるときは本人より速に其の旨内閣官房長官に届出つへし

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