1項 船舶満載吃水線証書互認の件に関し帝国政府と丁抹国政府との間に取極を為したるに依り丁抹国船舶にして同国政府の相当官憲又は其の認定したる船級協会の適法に発給したる満載吃水線証書及之に相当する満載吃水線標示を有するときは其の証書及標示は之を船舶満載吃水線法に依りたるものと看做す但し丁抹国法規に規定せる木材を積載する場合の特別満載吃水線に付ては此の限に在らす
2項 本令は1926年8月1日より之を施行す
法番号:1926年逓信省令第24号
略称:
1項 船舶満載吃水線証書互認の件に関し帝国政府と丁抹国政府との間に取極を為したるに依り丁抹国船舶にして同国政府の相当官憲又は其の認定したる船級協会の適法に発給したる満載吃水線証書及之に相当する満載吃水線標示を有するときは其の証書及標示は之を船舶満載吃水線法に依りたるものと看做す但し丁抹国法規に規定せる木材を積載する場合の特別満載吃水線に付ては此の限に在らす
2項 本令は1926年8月1日より之を施行す
《本則》 ここまで
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。