1条
1項 日本銀行は現に預金の払戻停止中に非ザる銀行より其の預金(定期積金を含む)の支払準備に充つる為資金融通の請求ありたる場合に於て財界の安定を図る為必要ありと認むるときは之に対し手形割引の方法に依り大蔵大臣の定むる特別融通を為すことを得
2項 現に預金の払戻停止中の銀行にして将来営業継続の見込あるものに付ては前項の規定を適用す
2条
1項 日本銀行ガ前条の特別融通の為にする手形割引を為すことを得る期間は本法施行の日より1年とす
3条
1項 第1条
《 日本銀行は現に預金の払戻停止中に非ザる…》
銀行より其の預金定期積金を含むの支払準備に充つる為資金融通の請求ありたる場合に於て財界の安定を図る為必要ありと認むるときは之に対し手形割引の方法に依り大蔵大臣の定むる特別融通を為すことを得 現に預金の
の特別融通の為にする手形の書換の為に振出したる手形の割引に依る特別融通の期限は本法施行の日より25年を超ゆることを得ズ
4条
1項 政府は本法に依る特別融通に因りて日本銀行ガ損失を受けたるときは同行に対し600,000,000円を限り其の損失を補償するの契約を為すことを得
5条
1項 本法に依る特別融通に因りて日本銀行の受けたる損失及其の額は財務大臣之を決定す
6条
1項 第4条
《 政府は本法に依る特別融通に因りて日本銀…》
行ガ損失を受けたるときは同行に対し600,000,000円を限り其の損失を補償するの契約を為すことを得
の契約に基き政府ガ日本銀行に対して支払ふベき損失補償金は国債証券を以て之を交付することを得
7条
1項 政府は前条の規定に依り交付する為必要なる額を限度とし公債を発行することを得
8条
1項 本法に依り交付する国債証券の交付価格は時価を参酌して財務大臣之を定む