1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 日本銀行ガ前条の特別融通の為にする手形…》
割引を為すことを得る期間は本法施行の日より1年とす
及び
第3条
《 第1条の特別融通の為にする手形の書換の…》
為に振出したる手形の割引に依る特別融通の期限は本法施行の日より25年を超ゆることを得ズ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日