附 則
1項 本法は公布の日より之を施行す
2項 1927年4月22日より本法施行の日の前日迄に日本銀行の為したる手形割引に依る融通にして
第1条
《 日本銀行は現に預金の払戻停止中に非ザる…》
銀行より其の預金定期積金を含むの支払準備に充つる為資金融通の請求ありたる場合に於て財界の安定を図る為必要ありと認むるときは之に対し手形割引の方法に依り大蔵大臣の定むる特別融通を為すことを得 現に預金の
の特別融通に相当するものは之を
第1条
《 日本銀行は現に預金の払戻停止中に非ザる…》
銀行より其の預金定期積金を含むの支払準備に充つる為資金融通の請求ありたる場合に於て財界の安定を図る為必要ありと認むるときは之に対し手形割引の方法に依り大蔵大臣の定むる特別融通を為すことを得 現に預金の
の特別融通と看做す
附 則(1934年3月29日法律第34号)
1項 本法は公布の日より之を施行す
附 則(1941年3月6日法律第35号) 抄
37条
1項 本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
附 則(1947年4月1日法律第46号) 抄
1項 この法律施行の期日は、各規定につき、勅令でこれを定める。
附 則(1951年6月1日法律第173号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 日本銀行ガ前条の特別融通の為にする手形…》
割引を為すことを得る期間は本法施行の日より1年とす
及び
第3条
《 第1条の特別融通の為にする手形の書換の…》
為に振出したる手形の割引に依る特別融通の期限は本法施行の日より25年を超ゆることを得ズ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日