北海道国有未開地処分法施行規則《本則》

法番号:1927年勅令第263号

略称:

附則 >  

1条

1項 売払ひ又は貸付すベき土地は之を公示す但し 第2条第1号 《第2条 日本銀行ガ前条の特別融通の為にす…》 る手形割引を為すことを得る期間は本法施行の日より1年とす 及第3号の場合並に一区域五町歩(四百九十五あーる121分の百五)未満のものは此の限に在らズ

2条

1項 土地の売払又は貸付は競争に付して之を行ふ但し左の場合に於ては競争に付せザることを得

1号 公用又は公共の利益と為るベき事業に供せんとする土地を売払ひ又は貸付するとき

2号 二十町歩(千九百八十三あーる121分の五十七)以内の土地を売払ひ又は貸付するとき

3号 拓殖上特に必要なる事業に供せんとする土地を売払ひ又は貸付するとき

4号 二回以上競争に付して競落者なき土地を予定価格以上にて売払ひ又は貸付するとき

3条

1項 土地の売払又は貸付面積は1人に付左の制限を超ゆることを得ズ但し前に売払を受けたる土地の事業を成功したる者に対しては其の面積を通算せズ

1号 耕作に供する土地二百町歩(一万九千八百三十四あーる121分の八十六

2号 牧畜に供する土地五百町歩(四万九千五百八十六あーる121分の九十四

3号 植樹に供する土地五百町歩(四万九千五百八十六あーる121分の九十四

4号 特定地十町歩(九百九十一あーる121分の八十九

5号 其の他の目的に供する土地十町歩(九百九十一あーる121分の八十九

2項 会社、組合其の他共同して事業を経営せんとする者に対しては其の資産及人員に応ジ前項面積の五倍迄累加することを得

3項 特定地は其の状況に依り特殊の経営を必要とする場合に於ては釧路国支庁管轄区域及根室支庁管轄区域に在りては第1項面積の二倍迄、其の他の支庁管轄区域に在りては第1項面積の一倍半迄累加することを得

4条

1項 売払ひ又は貸付したる土地の事業成功期間は左の制限を超ゆることを得ズ

1号 十町歩(九百九十一あーる121分の八十九)未満5年

2号 三十町歩(二千九百七十五あーる121分の二十五)未満8年

3号 三十町歩(二千九百七十五あーる121分の二十五)以上10年

2項 植樹又は泥炭地の使用に付ては前項期間の二倍とす

5条

1項 特定地を設定したるときは之を公示す

2項 特定地は戸主又は成年者に限り之を貸付し貸付許可の翌月より6月以内に其の土地又は其の附近に移住し事業成功に至る迄引続き居住したるときは之を付与す

6条

1項 売払ふベき土地に立木あるときは土地と共に之を売払ふものとす

7条

1項 耕作を目的とする土地に在りては命令の定むる所に依り其の十分の四以内を防風林、風致林又は薪炭用材林と為すことを得

8条

1項 土地の売払又は貸付を受くベき者に関し必要なる事項は命令を以て之を定む

《本則》 ここまで 附則 >  

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