法番号:1927年司法省令第16号
略称:
本則 > 別表など >
1項 本令は1927年6月1日より之を施行す
1項 本令は1928年10月1日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は1941年4月1日より之を施行す
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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