附 則
1項 本令は1927年6月1日より之を施行す
附 則(1927年7月25日司法省令第18号)
1項 本令は1928年10月1日より之を施行す
附 則(1932年9月14日司法省令第35号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1941年3月29日司法省令第25号)
1項 本令は1941年4月1日より之を施行す
法番号:1927年司法省令第16号
略称:
1項 本令は1927年6月1日より之を施行す
1項 本令は1928年10月1日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は1941年4月1日より之を施行す
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