1928年勅令第188号(大礼記念章制定の件)《本則》

法番号:1928年勅令第188号

略称:

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1条

1項 1928年11月行はるる大礼記念の表章として記念章を設く

2条

1項 記念章の図式左の如し

2項 記念章は綬を以て左肋に佩ブ

3条

1項 記念章は左に掲グる者に之を授与す

1号 践祚の式に召されたる者

2号 即位礼及大嘗祭の式に召されたる者

3号 各所在地に於て饗饌を賜りたる者

4号 大礼の事務及大礼に伴ふ要務に関与したる者

4条

1項 記念章は本人に限り終身之を佩用し子孫をして之を保存せしむ

5条

1項 記念章を授与せらるベき者其の授与前死亡したるときは之を其の家督相続人又は戸主に交付して保存せしむ

《本則》 ここまで 別表など >  

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