制定文 独逸国相当官憲に於て1895年7月1日以後交付したる船舶積量測度に関する証書を有する独逸国船舶は帝国諸港に於て其の積量を測度することなく其の証書に記載する噸数は日本船舶の噸数と同一なりと看做す1項 本令は公布の日より之を施行す2項 1900年9月逓信省令第74号は本令施行の日より之を廃止す