1930年法律第9号(盗犯等の防止及処分に関する法律)《本則》

法番号:1930年法律第9号

略称:

附則 >  

1条

1項 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは 刑法 第36条第1項 《急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権…》 利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 の防衛行為ありたるものとす

1号 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき

2号 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき

3号 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せザる者を排斥せんとするとき

2項 前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ズといえども行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せズ

2条

1項 常習として左の各号の方法に依り 刑法 第235条 《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》 罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第236条 《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》 強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。第238条 《事後強盗 窃盗が、財物を得てこれを取り…》 返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 若は 第239条 《昏こん酔強盗 人を昏こん酔させてその財…》 物を盗取した者は、強盗として論ずる。 の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し竊盗を以て論ズベきときは3年以上、強盗を以て論ズベきときは7年以上の有期拘禁刑に処す

1号 兇器を携帯して犯したるとき

2号 2人以上現場に於て共同して犯したるとき

3号 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき

4号 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき

3条

1項 常習として前条に掲ゲたる 刑法 各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付三回以上6月の拘禁刑以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すベきときは前条の例に依る

4条

1項 常習として 刑法 第240条 《強盗致死傷 強盗が、人を負傷させたとき…》 は無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。 の罪(人を傷したるときに限る又は 第241条第1項 《強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第…》 177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。 の罪を犯したる者は無期又は10年以上の拘禁刑に処す

《本則》 ここまで 附則 >  

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